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先日警察に電話して会話したんですが・・・・
照準の合っていない車のヘッドライトがまぶしいので取り締まって欲しい・・・
っていう話をしたんですが、
警察はウダウダ言い訳するんです。
そこで、ちょうどナンバーを控えた車が軽自動車で
オーバーフェンダーを付けていました。
そのことを警察に、
違法改造なので取り締まって欲しい・・・と
すると警察は
違法かどうか分からない。と言います。

私の記憶には
軽自動車でオーバーフェンダーを付けて軽自動車の規格内に収まる物は無い。
となっています。

そこで質問ですが、
オーバーフェンダーを付けて軽自動車の規格内に納まる車を教えてください。
国産に限らないでも・・・あれば教えてください。

「オーバーフェンダーを付けても普通車になら」の質問画像

A 回答 (3件)

軽自動車の回答ではなく警察の話です。


警察は現行犯か、被害届が出されている、または被害届が
明らかに出される状況でなければ動きません。
警察の目の前で違法行為をした場合か、明確な被害者が
いる場合でなければ何もしてくれません。

質問者がどんな被害を受けたのか、日時、場所、相手の特徴など
明確にして被害届を出さなければはじまりません。
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この回答へのお礼

この回答だと・・・
違法改造は取締りが無いと言う事になります。
だとすると車検自体が意味の無い事になりますね。

お礼日時:2014/01/10 11:48

えっとですね。



軽自動車は何年前だったか記憶していませんが、「規格の変更」がされています。

衝突安全基準を変えるためで、結果、ボディの大型化も認められました。

つまり、旧規格の軽自動車なら、「全てオーバーフェンダーが可能」なんです。

多分にスポーツモデルだったスズキ「カプチーノ」ホンダ「ビート」あたりを所有される方がオーバーフェンダー組むんじゃないかと思います。

まあ、ワゴンR辺りも旧規格ならできますし。


現行でも、「薄いシール状のフェンダー(厚さ10mmまで)」を張り付ければ規格内に収まる「見た目だけオーバーフェンダー」というものができますね。

以上、参考にされてください。
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この回答へのお礼

お礼日時:2012/08/15 21:15

えっとね。


規制緩和が実施されていますので
軽規格の最大幅であろうフェンダーよりも
+両サイド2cmまでは「誤差として許される」規定です。
ちまたにある「フェンダーフレア」(銀の縁飾り)ていどは
全然違法改造ではないです。

また。
違法改造車を取り締まるのは
実は警察ではないのです。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_ …
ごらんの通り、検問誘導は警察が行っていますが
検査および判断は「陸運支局担当者」が行います。
また。
上記URLに違法改造車の通報先が書いてありますが
すべて陸運支局です。

お近くの陸運支局・・・おっと軽自動車協会にご連絡ください。
ナンバーの完全情報と違法改造の事実の通報です。

ライトについても同様です。
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この回答へのお礼

「フェンダーフレア」(銀の縁飾り)・・・
俗に言うアーチモールとかフェンダーモールですよね。
オーバーフェンダーとは言いませんよね。

違法改造車の取締りって警察がやっていると思いました。
もちろん、陸運局内に違法改造車の取り締まり部門があるのは知っていましたが・・・

お礼日時:2012/08/13 21:25

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