重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 H22年に住んでいた土地の借地権を1800万円で売買しました。その後1400万円のマンションを購入し現在すんでいます。お尋ねしたいのは、
(1)かかる税金はどんなものか。
(2)3000万円控除ができるかです

どうか知恵をお貸しください。

A 回答 (1件)

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。



建物の売却に合わせて敷地や借地権を売った場合か、建物を取り壊した後の敷地や借地権を売った場合には認められます。

土地だけ売って、家はそのまま所有し、賃貸に出して家賃収入といった方法は認められません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!