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無職の時は、国民健康保険で、その請求がH24年度分として来ています。

しかし、9月から会社で仕事をすることになり健康保険に加入します。
その支払いは、会社から社会保険料と言う名目で引かれると思います。

従って、H24年度の国民健康保険の請求書は、破棄してもいいのでしょうか?

A 回答 (5件)

>H24年度の国民健康保険の請求書は、破棄してもいいのでしょうか?



破棄してはいけません。
国保の脱退手続きをするまでは納期までに保険料を納めていないと「延滞金」がついてしまう可能性があります。

市町村で脱退手続きをして「○○期分以降は破棄して可」という確認をするまでは手元に置いておいてください。また、国保の納付書は「○○月分」ではないので注意が必要です。脱退時に保険料の過不足の精算が行われます。(精算の方法は市町村にご確認ください。)

なお、現状、健康保険(の運営元)同士の横のつながりはありませんので国保の脱退は必ず【自分で】(正確には世帯主が)行う必要があります。

ただし、市町村運営の「国民健康保険」は国民が無保険にならないように(職場の)健康保険の「資格取得日」が分かるものがないと脱退できないようになっています。通常は【14日以内に】「加入した健康保険の保険証」を持参して脱退手続きをします。「資格取得日」が国保の「資格喪失日」になります。(ちなみに、国保加入の場合も14日以内に手続きが必要です。)

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(補足1.)

会社で加入する健康保険が「協会けんぽ」の場合は会社が年金事務所に加入届けを出してくれます。その他の健康保険の場合も通常は会社が加入手続きをしてくれますが、詳細は会社でご確認ください。

(補足2.)

健康保険の保険料は原則「月末時点で加入している健康保険」に支払います。ですから、「8月末時点で国保、9月末時点は職場の健康保険」という場合は、国保の保険料は「4月~8月の5ヶ月分/12ヶ月」で計算し直しになります。職場での保険料(9月分)の天引きは10月分給与からになるはずです。

(参考)

『国民健康保険税の延滞金の計算方法について知りたい。』(宇都宮市の場合)
http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/faq/20443/ …
『脱退時の国民健康保険料の精算』(河内長野市の場合)
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …

『年金事務所で取扱う協会けんぽ管掌の健康保険の手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※間違いがないよう努めてはいますが、手続きも必要な物も健康保険の運営元によって違いますので【必ず】各窓口にご確認ください。特に市町村国保は自治体による違いが大きいです。
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ANo.3です。


ベストアンサーをいただきありがとうございます。
申し訳ありませんが間違いがありました。
以下ご確認をお願いいたします。

誤)(健康保険の)「資格取得日」が国保の「資格喪失日」になります。
正)<以下、国民健康保険法より抜粋・強調>

(資格喪失の時期)
第8条 「市町村が行う国民健康保険の被保険者」は、…第6条各号(第9号及び第10号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の【翌日】から、その資格を喪失する。

第6条 1(号).健康保険法…の規定による被保険者。
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ANo.3です。

細かいですが訂正です。

誤)職場での保険料(9月分)の天引きは10月分給与から…
正)職場での保険料(9月分)の天引きは(一般的には)10月に支払われる給与から…
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手続きはあなたがすべきなのか、会社がやってくれるのか分かりませんが、国保は脱退手続きを取る事になります。


しばらくすると、8月までで計算し直された納付書が届きますから、そちらで納付すれば完了です。納付が完了すれば古い納付書は捨てて構いません。それ以前に納入期限が来てしまう分は払っておきます。払いすぎであれば還付されます。
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一端払って後から精算ということになるでしょうね。


会社に聞いたらいいのです。
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