税務署からの税務調査時に指摘された事項です。
当社は工場で、工場内の機械装置に関する支出が修繕費か資本支出かの判断として、
機能アップのための支出は固定資産、定期的な部品交換は修繕費としています。
この定期的な部品交換には1年半に1回の割合で交換する部品も含まれています。
調査官より1年半に1回では定期的とは言わない。装置の一部として固定資産にな
るのではないかと指摘されたのですが、一般的にはどうなのでしょうか?
調査官によって判断が分かれる部分だと思いますが、皆様のお勤めされている
会社ではどうでしょうか?
よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
大変よい質問です。
何処の会社もこれで頭を悩ますのです。先ずこれを考えて下さい。
A収益的支出・・・・使用している設備の修繕のためのに支出する費用。修繕は毀損部分を取り替えたり塗り替えるなど設備を原形に復元することをいいます。
B資本的支出・・・・使用している設備について,改良のために支出するもの。改良とは,設備の使用可能期間つまり寿命を長くしたり,能率が向上するなど,価値が高まるようなことをいう。資本的支出は,固定資産の取得原価に加算しなければならないのです。
私は現場・現物を見ていないので,判断は質問者に任せますが,機能アップと云う言葉からBかな?とも思えるが,部品交換はAと云える。私のアドバイスを勘案してよい結果になるよう祈ります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「法人税法基本通達7-8-3について、よくわからないので教えてください。
」と、調査官に教えてもらいましょう。私が読む限りは「おおむね3年以内の周期」ならOKと読めますが。
この調査官の説を採用したら「車検」は全部固定資産ですよね・・・
ちなみに、60万円とか、取得価額の10%の基準もありますよね。
通達を無視して、こちらがわからないと思っての指摘であれば「税務署の総務課長あて」に堂々と苦情の苦情の電話をかけましょう。
(少額又は周期の短い費用の損金算入)
7-8-3 一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等(以下7-8-5までにおいて「一の修理、改良等」という。)が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7-8-1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平15年課法2-7「二十」により改正)
(1) その一の修理、改良等のために要した費用の額(その一の修理、改良等が2以上の事業年度(それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度)にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7-8-5までにおいて同じ。)が20万円に満たない場合
(2) その修理、改良等がおおむね3年以内の期間を周期として行われることが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合
No.2
- 回答日時:
理屈としては1年以上使用可能なものは固定資産ということはあります。
一方で1年半で定期的に交換ということは、1年半前に設置したものを除却して新たな部品を付け加えると言うことです。
その意味で除却損と資本的支出が相殺状態にあるということもいえます。
また耐用年数表では最低でも2年の償却ですから、そちらのほうから言っても1年半であれば敢えて資本的支出にするまでもないという主張もあると思います。
どちらにしても1年半たてば全額損金ですから、実際の影響はそんなにないということで、修繕費を主張されたらよいと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
>一般的にはどうなのでしょうか?
完全に調査官のへ理屈です。
定期的というのは3年おきだろうが、
1年おきだろうが、ほぼ同期間で交換するものをいいます。
逆に、抗弁する側は定期的であることを立証するために、
様々な資料を準備するわけですが。
(交換の事実、同一材料、同一機能の証明となるもの等)
で、性能アップだけでなく、材料が変わっただけで、
交換とは認められないということはあります。
もちろん、新機種で最初の交換などでそのあたりが
不鮮明な場合については、あえて資本的支出と
してしまうケースは多々あります。
10年以上使用する固定資産になかで、
1年未満で交換しなけりゃならないものなんて、
消耗品の範疇に入ってしまうと思います。
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