
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借りた相手と貸した相手が同一人物(例えばその社長A)であれば可能です。
役員借入金 1,000,000 役員貸付金 1,000,000
現在は役員がその社長Aだけでも、貸した相手が昔の役員B、というような場合は上の処理は簡単にはできません。
ただし「AからBへの個人間の貸し借りにする」、「AからBへの贈与とする」、などAとBの間で話がつけば、上の処理が可能です。
No.2
- 回答日時:
実務で経理をやるってんなら、法律のこともちったぁ意識しとくといいぜ。
相殺するには条件があるんだよ。どんな条件かはWikipediaみてーなものを見てもらうのが手っ取り早いとして、役員貸付金と役員借入金の話なら差押えを受けてねーかどうかに注意すれば十分だと思うぜ。
同一人物って話は間違っちゃいねーけど、絶対でもねーよな。債権債務の三角関係や四角関係みてーなのがあれば、三者間相殺契約や四者間相殺契約なんてのも出来っからよ。
仕訳はずばりの回答が出てっから、繰り返さなくていいよな。
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