
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
全日、取得できます。
ですが、その権利行使のタイミングも考えてください。
一応は、マナーとして最終月の取得が好ましいでしょう。
それまでに引継ぎを完了させ、退職までの猶予を会社に与えて取りやすい環境にするのも「大人」としての対応だと思います。
それらの提案を、会社が一方的に無視をしてから労働基準監督署へ相談してください。
ですから、事前に有給申請は済ませることを薦めます。
退職予定者には、有給の変更要求が会社はできません。
交渉次第では、退職後予定日の延期をしてその延期で有給消化をする場合もありです。
No.4
- 回答日時:
法的には権利が発生します。
4年目?、はっきりしませんが、付与日の時点で4年半なら16日付与です。
付与日統一の場合でもこの基準を下回る事はできませんので、4年半経過していなくとも、次の付与日までに4年半を過ぎてしまうのであれば最低限16日です。
従って、現在の7日残という数字も怪しいですが、正しいとすれば23日分ある事になります。
2月は全部休んでもほぼ月給が出ますね。
法的にはね。法律守らない奴も多いから・・・
ああ、大昔の労基法では最初の半年で6日だったからそれを守っているのかもしれませんね。
何十年前だったかなぁ・・・
No.3
- 回答日時:
確実に取りたいのであれば1月に有休が出てから一か月前に退職を申し出る
というところでしょうか。退職は最低半月前ならばOKのはず。
さらに確実にするならば、先に労働基準局に行って話すことですね。
手順的には
(1)自社の有休のルールについて社則で調べる
(2)特に何もないのであれば、退職を申し出る
そして、2月は有休消化にあてたいという。
(3)会社がゴネずにくれたらOK
会社がゴネた場合人事課に相談に行く
その時に、労働基準局で調べたのですが、有休が認められるとのとと
というくだりを入れることで、ほぼすんなりくれます
(4)それでもくれない場合は本当に労働基準局に行き指導の電話を入れてもらう。
ポイントとしてはまずは直接の上司に聞くこと
直接の上司は有休はとらないでほしい、または認められないと
言う可能性があります。(仕事の都合上)
そこで、人事課に行き上司の判断ではなく、会社の判断を聞くわけですね
人事じゃなくてもエライさんならばOKです
そうなった場合、上としてはトラブルだけは避けたいので(責任問題となるため)
すんなり有休をくれるでしょう
そして、直接の上司には、上から許可をもらったので、有休をとりますと
断りを入れればOKです(^^)
私もこの方法でめっさ忙しい仕事をほっぽりだして、
すんなりフルに有休を取得しました。(笑)
No.2
- 回答日時:
私は、業務請負で働いていた時、辞める直前に有給が再度発生し、ちゃんともらいました。
詳細はこうです。
半年後に有給発生、最初の有給発生から1年後に再度有給発生、でも数日後(1ヶ月もなかった)
辞めるということに。
だから、終わりはほとんど有給消化の為休む、ということになってしまうのですが、
ちゃんと引き継ぎはしておいて欲しいので、ということで、契約終了の日(月末まで)勤務し、
翌月、有給の為だけに契約を再度して、勤務はせずお金だけもらうことに。
でも色々と大変な職場だった事など、諸事情はあって、会社側が多少は気を使った部分があり、
本来は、有給消化の為だけの契約更新などは、例外的とのことでした。
私も、何かと会社にお世話になり、自己都合で勝手ながら退職、という事であれば、
もう貰わなかったかも・・・と思いますが、もらえる権利はあるはず、と思います。
消化できない分は、そのように貰うとかできるような。
No.1
- 回答日時:
貴社の就業規則などはどう説明されているのか確認されましたか?
有給休暇について記述されているはずです。
また、個人所有されていないのであれば
会社は就業規則を職員が見れるようにって法的に決まってます
ので見せてもらって下さい。
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