
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
駐車違反は運転者の特定が難しいため、使用者として管理責任が問われるように法改正されました。
知人が処分されなかった(出頭しない等“反則金”納付がない)場合は、所有者が代わりに“放置違反金”を払わないといけません。なお、この場合は行政処分点数を加点されることはありません。仮納付書とともに弁明通知書が送られてきますが、弁明しても簡単に認められるかどうかです。ただ単に事実を弁明書に書くだけではなく、証拠も添えると効果があるかも?
http://www.npa.go.jp/koutsuu/shidou27/qa.htm
http://www.angs.jp/about2.htm
http://www.hmgyo.com/dat/b01.html
No.4
- 回答日時:
災難でしたね。
「連絡の取れない知人が停めた。自分は知らない。」という言い訳が横行したからでしょうか、他の方が御指摘の通り、所有者責任という制度ができました。
あなた自身にやましいことがないのなら、警察の交通課に相談すればよいのではないでしょうか。少なくとも、通知を待つまでの不安は解消されると思います。
No.3
- 回答日時:
警察から、駐車違反の呼び出しがあります。
その時点で、貸していた人物を警察へ申告してください。
本人に対して、警察が調査して連絡をします。
ただし、法令の改正で名義人に反則金のみを請求できる制度があり、最終的にはその手続きとなります。
その場合は、送られてきた書類には「弁明書」がありますから、そこにもその友人の事を書いて送ってください。
この場合は、違反点数は引かれることはなく反則金のみとなります。
相談者さんが、警察の呼び出しに応じて事実関係をきちんと説明して、当時の運転者を説明できれば大丈夫です。
No.2
- 回答日時:
その様な悪質運転手が居る為に、自動車の所有者の管理責任が問われるようになったわけです。
つまり、そういう無責任な人に貸した人が責任を取りなさいと言う事です。
反則点数は2点、反則金は駐車違反の状態により変わります。
無視しても構いませんが、継続車検を受けようとしたとき、検査ラインで合格しても、新しい車検証は交付されません。(つまり車検の継続が出来なくなる)
と言うペナルティが課せられることになりました。
貸した責任と言う事で、あなたが加点され、反則金はあなたが払うしかありません。
もしくは車を貸すくらいの友人なのですから、何としても連絡を取り、責任を取らせるかです。
それにしても、高々2点程度の反則金と1万数千円程度の現金の方が、貴方との関係より重要だったというご友人だという事になる訳です。
その程度の処罰を代わりに受ける程度で、済んでよかったと思われた方が良かったのではないでしょうか?
車の当て逃げやひき逃げなんてしたら、連絡が取れない位じゃ済まないでしょう?
そんな事があればあなたの車は証拠品として警察に取り上げられてしまいますしね。
そういうのがなかっただけ良かったと思われた方が良いかもしれません。
No.1
- 回答日時:
しばらくしたら警察から出頭命令が所有者の
あなたのところに来るでしょう。
駐禁もステッカーをはがしてしまうと駐禁の
罰金より重い刑罰がかせられます。
逮捕されて略式命令を受け罰金刑になるでしょう。
そのはがした友人をとッ捕まえて警察に通報
しないとあなたが罪をかぶらなければなりませんよ。
一度警察に相談されてはいかがですか?
出来れば警察に言う前に弁護士に相談されることを
お薦めします。駐禁切られてから約3か月以内に
突然きますよ。早急に対処して下さいね。
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