準・究極の選択

被相続人が死亡して相続人がいることが明らかでないときは、相続財産はこれを法人とする(民法951条)。
相続法人とは公益法人なんですか?営利法人なんですか?
そもそも、こういったケース一つ一つに相続法人が作られるということなのでしょうか、それとも、相続法人なるものは、こういったケースの全てを束ねるためのものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続法人とは、相続人の不存在が確定するまでの暫定的なものですので、被相続人ごとに成立したと思います。



相続は、被相続人が死亡した瞬間に開始しますが、相続人の不存在はすぐには確定しません(未認知の子供などがいるかもしれないので)
かといって、確定するまで所有者不明で宙に浮かせておくわけにもいきませんよね。
そこで、相続人の調査をする間、相続法人という形で便宜上の所有者を作っているのです。
調査の結果、相続人の不存在が確定するとその財産はcyobin_manさんのおっしゃるように、国庫に帰属することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変よくわかりました。

お礼日時:2001/05/17 17:05

注釈民法でも当たっていただければ,すぐに解決する問題ではありますが,一応説明します。

(きちんと勉強したければ新版注釈民法27の656頁以下を読みましょう。)

文言上法人とされていますが,総則に言う法人とは別のもので,総則の法人の区別である公益法人,営利法人という区分けにはいずれも該当しないと解釈するのが一般的です。

なお,正しい呼び方は「相続財産法人」です。

相続財産法人は,相続財産毎に成立し,それぞれに相続財産管理人が選任されることになります。

ついでに,相続人がいない場合,自動的に相続財産が国庫へ帰属するわけではなく,相続財産管理人が所定の手続きを経て,相続人がなく,特別縁故者も存在しないことを確認して,国庫へ引き渡しの手続きをとって初めて国庫へ帰属することになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
どちらにも確答しない訳ですね。
よくわかりました。

お礼日時:2001/05/17 17:06

細かい事はわかりませんが、


相続人がいない場合、財産は国庫に没収ですよね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報