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例えばスーパーなどの改装工事が工事をする業者側の要因で
遅れてしまった場合例えば半年間

その場合はスーパー側というのは営業出来ないので半年分の
売り上げ-になってしまうわけですが、


日本国憲法にのっとるとこれは業者側が半年分
売り上げを負担する義務があるのでしょうか?
ちなみにこれは何条の何という法律でしょうか?

A 回答 (2件)

既に回答のあるとおり契約次第です。


契約書にて取決めの無い事項については双方の話し合いで合意をとる。この旨は大概契約書の約定に記載しています。
なお損害賠償額は最大でも契約額(今回の場合では改装工事の受注額)とするのが一般的ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
契約書の内容ですか・・・トホホ。

お礼日時:2012/09/05 21:26

憲法ではそのような細かいところまで規定しません。



ぶっちゃけ 工事の契約書次第です。
その工事の契約書には 遅延に関する減額や賠償がどのように定められていますか?
それが有効なら さっさと工事を終わらせるか、とっとと賠償しろと言うことになります。
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この回答へのお礼

とくにそのような事は契約書かかれてません
おわた。

お礼日時:2012/09/05 21:27

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