No.1
- 回答日時:
>医療機関は、個人情報保護法違反に該当しますか?
規模が小さいと、個人情報保護法の適用外になります。
個人情報保護法は、なんでもかんでも取り締まる訳ではありません。
個人情報取扱事業者の対象
個人情報等データベースを事業の用に供する者で、国、地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人(行政機関個人情報保護法等の適用を受ける)や、取扱う個人情報(市販の電話帳やカーナビの住所情報等は除く)が過去6か月以内のいずれの時点においても5000人[2]を超えない事業者を除く者を指す(2条3項、施行令2条)。
カルテ等を「個人情報等データベース」とした場合、患者数が5000人以下であれば、その病院は、個人情報取扱業者には該当せず、個人情報保護法は適用されません。
但し、医師には「守秘義務」があります。
刑法 第134条(秘密を侵す罪)
第1項
医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
>医療機関を告訴したいですが、手続きを詳しく知らせて下さい。
故意ではなく、第三者が「本人である」と偽って診断書を搾取したのであれば、医師に対して罪を問うのは難しいと思われます。告訴しても、不起訴処分か起訴猶予になるでしょう(きちんと本人確認しなかった、と言う過失しか問えない)
処分があるあるとしても、然るべき公的機関から「今後、気を付ける様に」と、訓告処分が下るだけだと思います。
No.2
- 回答日時:
>医療機関は、個人情報保護法違反に該当しますか?
その可能性はあるけど、裁判の結果によりけりだね。
警察(もしくは検察)に告訴状を出すべきだね。
不利益はよくわかんないけど、結論がでるまでは
その病院にはかかれないと思ったほうがいいね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>手続きを詳しく知らせて下さい。
肝心なのを書き忘れていました。
告訴状は、所定の書式で、証拠書類を添えて、警察に提出します。
ですが、警察は、明確な証拠が無いと告訴状は受理しません。
「他人に診断書を渡した」だけでは受理してくれません。「他人に診断書を渡したって言う、揺ぎ無い証拠を添えて、また来てね」って言われてオシマイです
確たる証拠とは、例えば、看護師の「先生が診断書を他人に渡してました」と言う目撃証言などです(もしバッチリ目撃してても証言をする看護師は絶対に居ないと思います。そんな証言したら失業しちゃうから、絶対に「見なかった事」にされます)
んで、証拠を添えて提出しても、警察に根掘り葉掘り聞かれて、何度も警察署に呼ばれて、まるで容疑者に尋問するかのような態度で「本当に本当の話なのか?医者を陥れる為に嘘の供述をしてるんじゃないだろうな?」と疑われます。
警察のお仕事、警察の基本姿勢ってのは「例え酷い目に遭った被害者だろうが、まずは疑ってかかれ」ですからね。
たぶん、告訴しようと思ったら、警察に酷い対応をされて、うつ病になると思います。被告人(容疑者)が、医者のような「金と地位がある相手」だと、尚更に酷い扱いを受けるでしょう。
質問者さんは、これを読んで「法律は何の為にあるんだ。正義は無いのか」と思うかも知れません。
ですが、日本の場合、法律も正義も「医者のような、金と地位がある人間の為にある」ので、弱者が泣かされる事になります。
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