宅建の勉強をしていてよく分からないところがあります。
私が使用している過去問題集の解答解説で、「元本確定期日を定めなかった場合、根抵当権設定者の負担が重くなりすぎないよう、根抵当権設定者は、設定時より3年経過すれば元本確定請求ができ、この請求があれば、2週間後に元本が確定する。」とあります。
そこで疑問なのは、根抵当権設定者が元本確定請求をする動機として、自身の負担が重くなりすぎないようにするため、と読み取れますが、元本確定期日を定めない場合、何の負担が重くなりすぎることがあるのですか?元本を確定させないと根抵当権が消滅しないという意味での負担ですか?
根抵当権設定者が元本確定請求をする動機としては、根抵当権を消滅させたい時にしかないと思うのですがどうでしょうか?
勉強を始めてすぐ根抵当権で躓いています。どなたかご説明よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
元本が確定しないと,いつまでも物上保障の負担を負い続けるという「負担」を指しているものです。
他人の債務のために,自己の財産を担保に提供するということは,通常,主債務者と物上保証人との間に,一定の信頼関係があるからこそできることです。その信頼関係が時間の経過とともに,失われていくことは,世の中一般にあり得ることですから,3年という期限を切って,根抵当権の物上保証人に,物上保証の債務を今あるものに限定し,新たな債務の物上保証責任を負わないという意思を表明する機会を与えたものと理解されます。
早い話,「自己の負担が重くなりすぎない」イコール「根抵当権を消滅させたい」でいいと思います。
法律制度の説明には,いろいろの表現をとりますが,結構,「言葉のあや」的な表現で説明することも多いですので,説明の言葉の表面的な意味にこだわらない方がよいと思います。大事なことは,その言葉で,実質は何をいいたいか,ということです。
回答ありがとうございます。ネットで質問したのは初めてなのですが、こんなに早く回答いただけるとは、すごく感動しています。
>その信頼関係が時間の経過とともに,失われていくことは,世の中一般にあり得ることですから,3年という期限を切って,根抵当権の物上保証人に,物上保証の債務を今あるものに限定し,新たな債務の物上保証責任を負わないという意思を表明する機会を与えたものと理解されます。
あ~すごく納得できました。法律制度の真意が分かれば「言葉のあや」的なことは気にならず、すんなり理解できるのですが、どうも難しいですね。でも、すっきりしてより深く理解できました。本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
元本が確定するとは、確定した時点において存在する元本だけが根抵当権によって担保され、その後に生じる元本は担保されなくなります。
言いかえれば、根抵当権の元本が確定することにより、根抵当権が不特定の債権を担保すると言う特色を脱して、確定時に存在する特定債権だけを担保することになります。例えば、極度額が1000万円の根抵当権であっても、そのときに存在する特定債権が300万円であれば、あたかも300万円を担保する抵当権と同じようなものになる(元本確定後の根抵当権と抵当権の違いは試験においては恐らく重要なので、確認しておいてください)ので、根抵当権設定者にとっては有利なものと考えられます。
また、元本確定の登記をすることによって、以下のような元本確定後に限って登記することができる登記が可能になります。
1.債権譲渡または代位弁済による根抵当権の随伴
2.債務引受がされた場合の引受債務の根抵当権による担保
3.被担保債権について更改がされた場合の根抵当権の新債務への移行
4.転抵当を除く民法376条1項の規定による抵当権の処分
5.減額請求による極度額の変更
6.消滅請求による根抵当権の消滅
7.弁済による根抵当権の消滅
これらも基本的には根抵当権設定者にとっては、有利なものと考えられます。
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