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私は、ある法人が東京都の指定管理を受けて運営している都立病院(上層部は都の天下り)に勤めて3年2カ月になります49歳の看護師です。
9月18日に、上司に退職したい旨を伝える予定でいます。体調に不安があり、もう少し体に負担のない施設にと考えたからです。
今まで退職したスタッフは皆、有給休暇を10日以上残して退職しています。忙しいからという理由でもらえなかったからだったそうです。 普段でも、残った有給休暇を翌年に繰り越す時、40日を超えた分は全て捨てられてしまっています。それをおかしいと言うスタッフはいません。言っても仕方ないからと。いまでも、有給休暇を取ることは、“いけない事、恥ずかしい事、悪い事”のような雰囲気があり、取るときは、申し訳ありませんと頭を下げ下げ取っている状況だからだと思います。
有給休暇の取得率ですが、休暇簿(有給を取る時に記載する台帳)にたまたまあったのですが、部署別と自分の病棟の人別があり、20~80%以上とかなりバラつきがあり、一番上に、皆さんで協力し合って、取得率を上げましょうと記載してありましたが、現実とかなりかけ離れているなと感じました。私の有給の残りはあと23日です。私の病院は他の企業と違って、1月~12月でひと年度になっています。12月までは勤務しませんので23日全部はもらえないと思いますが(それとも23日とれますか)
、退職日によって何日もらえるのか、このような職場の雰囲気の中で、一日も早く退職し(賞与はいりません)、有給休暇も労働基準法や常識の範囲の中で消化して退職するには、上司にどのように伝えればスムーズに退職出来ますか。
先月、夜勤のある病棟から外来に移動しましたので、勤務表上、私がいつ退職しても問題無いと考えます。
是非、アドバイスを頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>40日を超えた分は全て捨てられてしまっています。



2年で時効になるから問題なし。


>12月までは勤務しませんので23日全部はもらえないと思いますが

期間に応じた分割付与ではありませんので、全て消化できます。
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この回答へのお礼

AVENGER様
自分で調べても分からない内容でしたので大変!役に立ちました。
早速明日から行動に起こせます。本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/17 14:58

>普段でも、残った有給休暇を翌年に繰り越す時、


40日を超えた分は全て捨てられてしまっています。
それをおかしいと言うスタッフはいません。

有給休暇は勤務年数に応じて一年で最大20日付与されます。

が労働基準法第百十五条によって
賃金、災害補償その他の請求権は二年間で消滅するとありますの40日が最大になります

>1月~12月でひと年度になっています。12月までは勤務しませんので23日全部はもらえないと思いますが

前年の勤務実績によって付与されますので請求可能です。
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この回答へのお礼

norikhaki様
とても参考になりました。早速明日から行動を起こす上での勇気が湧きました!
本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/17 15:08

法律上のことは知りませんが、個人的な経験では


勤務をしなくなってから、有給の残りを消化しました
八月末日で勤務を止めたのですが、退職日は九月末日になりました
自分でその様にお願いして、会社も了解しました
会社に行かなくなってから退職等の手続きは全て電話と郵送で行いました
もし何かトラブル等があれば、労働基準監督署へ相談に行けばよいでしょう
公的な勤務場所ならば、手続きも容易に行われると思います
参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

strain1217様
大変参考になりました。明日から早速行動に起こす事ができます。
本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/17 15:11

一般的に、取られている方法は、退職日を有給分延期して有給消化前日までを勤務すると言う方法です。



この場合は、雇い側には忙しいからと言う理由では拒否が出来ません。

一応は、労働基準法では2週間前までには退職の意思表示をしないとなりませんから、その条件を満たしてから退職日を決定してください。
その際、有給消化を申し出るのがいいでしょう。
簡単に言えば、退職日ー有給日数=最終勤務日となります。
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この回答へのお礼

yamato1208様
大変分かりやすく参考になりました。
早速明日から行動に起こす事ができます。
本当にありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2012/09/17 15:14

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