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博物館に関する法律で、お聞きしたいのですが

博物館のバリアフリーに関する法律って、どういう経緯で発達してきたのでしょうか?

調べているのですが、検索してもうまくヒットしなのです。

何年にこういった法律ができて、といった事も含め知りたいです。

ネットで買った博物館概論の本にちょこっと載っていたのですが

詳しく書かれていなかったので、詳しく知りたいです。

サイトや本でも良いので詳しく教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

平成6年、ハートビル法に定める特定建築物とされる。


平成18年、ハートビル法と交通バリアフリー法が統合・拡充され制定されたバリアフリー法に定める特定建築物・特別特定建築物とされる。
…という歴史的経緯だと思います。

バリアフリー法については、国土交通省のホームページに詳しく載っています。
「バリアフリー関連会議関係」→「全国バリアフリーネットワーク会議」→「平成24年1月17日開催」→「資料1」がわかりやすいかと思います。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/in …

wikipediaにもわかりやすくまとめられていますので、「バリアフリー法」、「バリアフリー新法」等で検索してみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

博物館法のくくりで、バリアフリーの規定があるわけではなく

バリアフリー法に則って、博物館のバリアフリーが定められているわけですね。

Wikipediaと共に検索してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/17 22:34

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