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執行猶予中の保釈は難しいでしょうか?

主人が執行猶予残り5ヶ月のところで傷害事件で逮捕されてしまい勾留されています。
まだ起訴にはなっていませんが、もし起訴になった場合、
保釈はみとめられると思うでしょうか?
実刑の確率が高いことは承知しています。
保釈には逃亡の恐れや被害者のかたへの接触しないかなどあるかとおもいますが、
もし釈放できることになれば、私がちゃんと監視したいと
思いますので、保釈できるのではあればお願いしたいのですが
前罪、詐欺罪、懲役一年六ヶ月と執行猶予4年
で今回、よくいくお店で店員のかたにいちゃもん?をつけたようになっていると思います。
酔ってさ店員さんを殴る、蹴るなど怪我の状態は全治1週間です。
示談にむけて交渉中です。
保釈難しいでしょうか?
心配で、夜も眠れません。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

暴力事犯では、執行猶予期間での再犯は保釈は認める可能性は限りなく0%に近いです。



初犯で、示談が成立見込みがあり(成立した)、反省があり、再犯のおそれや逃亡の可能性、被害者への接近や面会の強要がないと判断されなければ認められません。

今回は、保釈は申請しても懲役刑が確実と言うくらいの状態ですから、裁判所も保釈には賛成しないでしょう。

相談者の気持ちはわかりますが、これは犯罪を犯した以上は仕方がありません。

この回答への補足

いつもありがとうございます。
また何かありました時は宜しくお願いいたします。

補足日時:2012/10/05 16:28
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何度も質問をされているようですが、保釈は難しいです。

再犯なので300万~500万くらいを保証金として保釈申請することになるかと思いますが、再犯という時点でほぼ無理です。初犯でも300万積んでも一般人は保釈が認められないのが現状です。それは、奥さんが監視するとかそういう問題ではなく、保釈をした後に警察等が監視をする体制をくめないこととご主人が再犯なので検察からの信用度が低いということです。奥さんの監視に関して言えば、厳しい言い方をすることになりますが、それがあった上での再犯なので、全く効力はありません。犯罪を犯すということは、自由を奪われることです。裁判で判決が出るまでは推定無罪ではありますが、今の日本の刑事政策の現状からいえば、再犯の方は拘留が妥当かつ低コストで安全確実に逃げられない方法なのです。悩まれる気持ちはよくわかりますが、保釈はほぼ無理だと思ってください。特に、詐欺罪の前科ということは人を騙すことに対して罪悪感がないという判断がされ、今回の傷害は執行猶予期間満了間近でありながら自制が出来なかった、更生が出来ていなかったという検察の判断になりますので、非常に厳しい状況です。ハッキリ言って、示談に向けて動いてようがいまいが、刑法に触れる行為をしたわけで、検察には関係ありません。示談が成立しており、被害届の取り下げがなされていればそのような可能性も見えるかと思いますが、交渉をしている段階というのは相手が許していない、被害届や診断書、けがの状況の写真などの証拠が検察には一番強い材料です。被害者がある犯罪であり、被害者を逆恨みして更なる事件に発展する可能性も否めませんので、現状ではほぼ無理だと思います。
求めていらっしゃる気休めの言葉をかけられず、もうしわけありません。
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