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先日、デパート内で口論になり軽度の暴行を受け(先に手を出され、私も抵抗しようと首を掴み返しました)被害届を出したのですが、加害者は現行犯で捕まえれまず、加害者の名前も何も分からず顔しか割れていない状況です。

そんな中、街中で犯人とおぼしき人物を見つけた場合はその場で110番すると捕まえてもらえるのでしょうか?

A 回答 (2件)

被害届は受理されたんですよね?


それなら110番して問題ありません。
過去にもデパートで傷害を起こした犯人が逃げて、再び見つけて通報、逮捕の流れになりました。

しかし首をつかむのはまずいですね。
仮に捕まえても双方傷害で捕まるような気もしますが。
部位が部位なので正当防衛は認められないでしょう。

相手が自分にも攻撃してきたと証言しなければ問題ありませんが、首を絞めて殺そうとしてきたと言われたら傷害・暴行罪(ぐらいですむならいいが)殺人未遂で逆にって可能性もありますから。
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現行犯ではありませんから、逮捕はできません。



容疑者を見つけて、その場で110番をするのは正解ですが、警察官に相手が暴行の否認をした場合は任意での職質になりますから、強制的なことは一切できません。

警察も、相手から「証拠を出せ」と迫られれば、出来ませんから任意同行の「お願い」程度で止まります。

下手に公衆の面前で、警察官が「容疑者と思われる」というだけで強制的な言動はできません。

その相手が、確実に当該の容疑者であることが証明されない限りは手出しできないでしょう。

(質問)
第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。

上記の範囲でしか、その場での対応はできません。
客観的な証拠、防犯ビデオ等の証拠がないと難しいでしょう。
更には、相談者も手をだしていますから逆に同じ暴行罪で検挙される可能性もあります。
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