夫の不倫の慰謝料請求出来ますか?
夫の不倫が2010年10月に発覚しました。夫の行動が怪しかったので夫の携帯メールを転送し、見つけた女性とのメールのやりとりで確信しました。
夫を問い詰めたところ、逆ギレし認めませんでした。
その時はまだ夫が好きだったし、家庭に戻ってくることを信じて不倫のことは目をつぶって生活することにしました。夫も家では普通に過ごし、2012年1月には次女も誕生しました。
ところが2012年8月に夫から突然離婚を請求されてしまいました。私に携帯メールを転送されたことにより、私のことを信用できなくなったことが離婚原因と言っています。
私は焦ってすぐに探偵に依頼し証拠を撮ってもらいました。簡単に2人の密会写真が撮れました。
9月中旬から私は子供2人を連れて別居しています。
(1)私が夫の携帯メールを転送し見ていたことで既に夫婦関係は破綻していたということになりますか?だとしたら慰謝料請求は出来ない?
(2)2010年10月時点で夫の不倫を黙認したということで、慰謝料請求はもう出来ませんか?
(3)夫のメールを転送したことで夫が私を訴えた場合、慰謝料請求されてしまいますか?
私の希望は、
・夫と離婚
・親権を取る。
・夫と相手女性に慰謝料請求。
・養育費を払ってもらう。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
あなただけでは太刀打ちできないと思いますから、弁護士に頼みましょう。
1.なりません。元々は夫の不審な行動からですから、慰謝料の請求はちゃんと出来ます。
2.そんなことありません。2年前なら十分出来ます。
3.証拠隠滅を防ぐためですから、問題無いでしょう。その辺は弁護士に要相談。
あなたの希望はすべて叶うと思います。
すでに愛情は枯渇しているんでしょうから、徹底的に責めて慰謝料を二人からたっぷり取りましょう。あと養育費もね。
でも、出来るだけ早く行動することです。
No.2
- 回答日時:
すべて可能と思いますが、とても体力をつかいます。
旦那の親族がやっかいな人なら苦労しますしね。
相手の女が貧乏でも、旦那が代わりに負担することもできるようです。
モ○ゲーの小説は素人でも書けるんですが、旦那の浮気→裁判→離婚まで至った詳細がかいてある小説がありますので、参考になると思います。
あなたの場合裁判まで行かないかもしれませんが。
No.3
- 回答日時:
(1)私が夫の携帯メールを転送し見ていたことで既に夫婦関係は破綻していた
ということになりますか?だとしたら慰謝料請求は出来ない?
↑
そんなことはありません。
転送して見ていたというのは誉められた行為ではありませんが
そんものは不倫に較べれば取るに足りません。
(2)2010年10月時点で夫の不倫を黙認したということで、慰謝料請求はもう出来ませんか?
↑
できます。黙認じゃなくて、我慢していただけです。
但し、相手女性に対する請求は3年ですから、早めに手を打つ
ことをお勧めします。
(3)夫のメールを転送したことで夫が私を訴えた場合、慰謝料請求されてしまいますか?
↑
可能性はないでもありませんが、そんなものは例え認められても
微々たるものです。問題になりません。
専門家と相談して早めに手を打つことをお勧めします。
わずかな金を惜しんでいる場合ではありません。
ためらっている場合ではありません。
夫さんは、メール転送を離婚の口実にしているだけです。
No.4
- 回答日時:
親権・養育費についてはまた別の質問を立てることをお勧めします。
お題と話が外れすぎますし、離婚の有責問題とは別の話で子供の養育環境の問題になります。
不貞行為の慰謝料ですが、夫に対してと夫の不倫相手に対してと整理して考えてください。
夫の不倫相手に対しては、夫が既婚者であることを知っていたかどうかがポイントになります。
(1・2・3)の経緯は関係ありません。
(1)ですが、それだけでただちに夫婦関係が破綻していたと言うのは無理があります。過失相殺しようにもメールを見られていたことを知っていてなおかつ放置していたというのはいささか合理的説明に無理があります。あまり気にしなくてよいかと思います。
(2)まだ時効は来ていません、時効の範囲でいつ請求するかはあなたの勝手ですし、黙認と解釈される筋合いもないでしょう。請求に問題ありません。
(3)されます。ですが不倫・離婚の慰謝料と比べると額が小さいでしょうから、あまり気にする必要ないでしょう。
むしろ問題にすべきは刑事で訴えられることです。起訴されたとしても微罪でしょうが、ご職業によっては刑事事件を起こしたことは問題になるので注意が必要でしょう。
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