【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

自筆証書遺言について教えてください。できれば司法書士か弁護士の方、回答お願いします。

自筆証書遺言を実際に使うためには、遺言者死亡後に、家庭裁判所に「検認の申し立て」をしなければならないと思いますが、申し立てを受理した家庭裁判所では具体的にどのような手続きをするのでしょうか?
申請から「検認の申し立て」が認められるまでの、だいたいの期間も教えてください。

A 回答 (1件)

検認の申立をすると、裁判所は、1月~1月半先の日を期日と定めて、相続人を呼び出します。


当日は、書記官が、出席した当事者の前で、遺言を開封して、裁判官、相続人が遺言を確認します。
裁判官は、遺言の保管していた者から、遺言を預った経緯、保管の経緯を聴きます。さらに、裁判官は、遺言の筆跡が、遺言者のものであるかも聴きます。
聴いた内容は、調書に記録されます。
遺言の写しを欲しい相続人は、写しをもらえます。遺言を提出した保管者は、検認した旨の文言が書かれた遺言の原本を返してもらいます。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/yuken …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!