遺産を最低限これだけはもらえるという権利、遺留分。
実はこれ、親とか子、配偶者などにしかなくて、兄弟姉妹にはないというのを見かけました。
配偶者か直系尊属か直系卑属ってことですよね。
でも、兄弟姉妹も法定相続人になると思っていたのですが違うのでしょうか?
法定相続人なのに遺留分はない?
それとも法定相続人にもなれない?
例えば僕と弟がいて両親が死んでいるとします。
僕がとんでもない金持ちで、子供を作ることも結婚することもなく、生涯独り身で死んだ場合、遺言書で弟に相続させるということを残しておかないと、弟は相続できず、遺産は国庫に入ってしまうということでしょうか?
それとも何も遺言書を残していなければ弟が自然と法定相続人になり、もし他人に譲ると遺言書に残していれば弟は泣き寝入りという形?
下手な遺言書を残さなければ、弟に自然と渡るのでしょうか?
兄弟姉妹のいる独り者は、兄弟姉妹に譲るという遺言書を残しておいた方が良い?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>法定相続人なのに遺留分はない…
はい。
>遺言書で弟に相続させるということを残しておかないと、弟は相続できず、遺産は国庫…
逆です。
遺言書を書かなかったら、自動的に弟が全財産を相続します。
>もし他人に譲ると遺言書に残していれば弟は泣き寝入りという形…
はい。
それが、遺留分はないという意味です。
もしこれが、兄弟間でなく親子や祖父母と孫の間の相続なら、「全財産を他人に」と書いてあっても、法定分の 1/2 はもらうことができるていう制度が、「遺留分減殺請求」です。
http://minami-s.jp/page010.html
>兄弟姉妹のいる独り者は、兄弟姉妹に譲るという遺言書を残しておいた方が良い…
兄弟が複数いて、各人の相続割合に上下を付けたいのなら、遺言書が必要です。
みんな均等に割れば良いのなら、遺言書は必要ありません。
No.3
- 回答日時:
>兄弟姉妹も法定相続人になると思っていた
そのようになることも、ならないこともあります。
例えば、Aと言う人が死亡した場合、Aに配偶者や子がおれば、Aの兄弟姉妹は相続人となれないです。
相続人でないから、遺留分もないです。
Aに配偶者もいないし、子もいなければ、兄弟姉妹は相続人となります。
(これが民法1028条の原則で、相続人であっても遺留分はないと言うことです。)
Aに配偶者もいないし、子もいないが、父母や祖父母がおれば、父母や祖父母が相続人で、兄弟姉妹は相続人ではないです。
相続人ではないですが、その場合は、同条の例外として、兄弟姉妹に遺留分があります。
例題では、弟は相続人なので、相続もできるし、遺留分もあります。
法定相続人の第三順位なので、上記のAとは違います。
ですから、遺言してもしなくてもいいことになります。
No.1
- 回答日時:
まずは子孫と親に相続は行きますが、その相続人いない場合は兄弟、兄弟も死亡している場合はその子どもや子供が死亡していれば孫など全部無ければ親の兄弟の系列とその欠如によって相続を受ける人は変わってきます。
また遺言書などは、参考文章の一つで、公正証書化されていなければほとんど、意味は無いです(本当に本人が書いたのかの証明をしなければいけないので)公正証書は公証人役場で公証人(元裁判官)立ち会いのもとで作成され、一部を公証人役場で保管される書類ですから、本人の意志であると証明されます。
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