
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
意見が違っても、
閣議決定に、大臣の署名させれば、いいのです。
署名も拒むなら、罷免クビにして、首相と同意見の人後任にするか、
首相が兼任して署名すればいいだけです。
ですから、最終的に閣内不一致は、なくなります。
総辞職しなくていけないのは
・不信任決議可決された
・衆議院選挙行われ任期満了
・病気死亡、もしくは、首相のやる気がなくて辞任(小沢さんが相手にしてくれないで辞任が安倍さん\(^^;)...マァマァ
だけです。
※戦前の帝国憲法では
首相に、個別の閣僚の罷免・任命権なく(天皇に推薦はできる)
閣僚の意見不一致で、首相から大臣に辞任要請しても受け入れない時は、
最後の手段として、大臣一人交代させるために、結果的に内閣総辞職による内閣改造
(天皇が、改めて同じ人を首相に選び閣僚推薦名簿を出させる)
もありました。
No.2
- 回答日時:
>政治を見る限り総理と国務大臣で意見が違ってるように感じます
これが閣議後なら閣内不一致ですが、閣議の前であるのなら意見の違いはありえます。
一致させるために閣議を行うわけですしね。
閣内不一致が起こると、官邸裏に呼び出すなり、そいつを辞めさせるなり、総辞職するなりで、閣内が一致するようにします。
No.1
- 回答日時:
>政治を見る限り総理と国務大臣で意見が違ってるように感じます これは閣内不一致ですか?
でも総辞職にならないのでやっぱり違うのでしょうか?
↓
重要法案や外交におけるそり大臣と管掌大臣の意見が不一致では困りますし、内閣の総辞職や改造に当該の閣僚が不賛成不同意では決定出来ず混乱しますので→内閣総理大臣は、総辞職や衆議院解散、当該大臣を罷免・更迭・辞任(名誉や再起への配慮から温情的な措置で辞任とされるが実質的には罷免の場合が多い)する事が出来るので、結果的に閣内不一致は起こりません。
過去にも、田中外相や松岡農水相、前原外務大臣他、不祥事や問題発言が主だが、職務遂行能力の懸念や総理大臣との意見の相違が背景にあるケースも多い。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%B7%E5%85%8D
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