あなたの習慣について教えてください!!

大臣を辞めさせることができるのは首相だけ?
立法機関が「○○大臣を辞めさせる」は、できないんですか?

A 回答 (5件)

衆議院では個々の大臣に対して不信任決議を提出することが出来ますが、内閣不信任決議と違って可決しても法的な拘束力はありません。


 そもそも国会内で多数を取っているから政権を握って大臣を出してる訳で、可決されたのは1952年11月に後の総理大臣となる池田勇人(翌日辞任)の一例だけです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/10/26 20:37

どこの国のことですか?


あなたの年齢はいくつですか?

A:>大臣を辞めさせることができるのは首相だけ?
B:>立法機関が「○○大臣を辞めさせる」は、できないんですか?

回答A:(日本では)そうです。
回答B:(日本では)できません。


日本では、この事は中学の公民で教えている筈ですが。
「大臣をクビにできるのは?」の回答画像5
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/10/26 20:36

立法の意味を理解してくださいね。

立法は法を立てる。つまり作るだけで行使はできません。法を司るのは司法です。もちろん自浄作用としての法律を作ればそれに則って法を施行することはできます。つまり「これこれに該当した場合は大臣を罷免する」という規則を作ることはできますし、そうなれば規則に則って処分もできます。しかしそもそも自分を罰する法律は甘い。当たり前のことですね。これは誰が政権を握っても政権与党に甘い法律しか作れませんよ。たとえ共産党でもね。そんな自虐的な法案作ったって野党でも政権狙っていれば反対するでしょうね。
例え規則を作って辞めさせても、該当者がその気になれば司法に訴えることもでき、勝訴すれば国は再任するか賠償をしなければならなくなります。
この世で自分たちに厳しい法律は日本でいえば新選組の掟くらいじゃないですか?
だから近年では公務員法や議員を律する法律は国民投票でという人が増えているんですよ。
任免権を持っているのは首相だけですから、首相が判断して決めるんです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/10/26 20:36

大臣を辞めさせることができるのは首相だけ?


   ↑
そうです。
任免権を持っているのは首相だけです。



立法機関が「○○大臣を辞めさせる」は、できないんですか?
   ↑
出来ません。
個々の大臣に対する不信任はよくやられていますが、
法的効力はありません。

理由は三権分立です。
立法機関にそんな権限を与えることは、三権分立に
違反します。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/10/26 20:37

任命権者は首相ですから、議会にはできません。



国会ができるのは内閣不信任案を提出、内閣総辞職(または衆議院解散)させることです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2016/10/26 20:37

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