No.4
- 回答日時:
立法の意味を理解してくださいね。
立法は法を立てる。つまり作るだけで行使はできません。法を司るのは司法です。もちろん自浄作用としての法律を作ればそれに則って法を施行することはできます。つまり「これこれに該当した場合は大臣を罷免する」という規則を作ることはできますし、そうなれば規則に則って処分もできます。しかしそもそも自分を罰する法律は甘い。当たり前のことですね。これは誰が政権を握っても政権与党に甘い法律しか作れませんよ。たとえ共産党でもね。そんな自虐的な法案作ったって野党でも政権狙っていれば反対するでしょうね。例え規則を作って辞めさせても、該当者がその気になれば司法に訴えることもでき、勝訴すれば国は再任するか賠償をしなければならなくなります。
この世で自分たちに厳しい法律は日本でいえば新選組の掟くらいじゃないですか?
だから近年では公務員法や議員を律する法律は国民投票でという人が増えているんですよ。
任免権を持っているのは首相だけですから、首相が判断して決めるんです。
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