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まったくの無知で質問しています。
現在、パートで働いて主人の扶養に入っています。子供はいません。
パート先から「社員になって働いてみませんか」と言われ収入・支出面での損得が
どうなるのか分からず悩んでいます。

主人の会社から、毎月扶養手当24,000円を頂いています。
扶養手当・健保加入のどちらもOKなのは103万まで。
103万を超えると130万までで健康保険の加入OKで扶養手当はゼロになります。

パート先より、私が社員になれば会社で社会保険がかかり、もし今後出産した時などに
産休・育休手当も出るし、将来的な保障も増えるし、その方がいいのでは?と
会社から提案されています。

ここで質問したいのが、
・私が社員で働いたとして、主人からの扶養手当や税金の控除分を差し引いても
 損にならないのはどの位稼げればいいのでしょうか?
 それは総支給額でしょうか?手取りででしょうか?
 私の会社から、給料がこのくらいになるという提示はまだ受けていません。
 私の意思がはっきりしてからの提示になるかと思います。

社員でフルタイム働きたい気持ちも無いわけではないのですが
年末になってふたを開けてみたら
扶養範囲内で働いた方が収入が多かったとか
収入が増えずトントンだった…では働き損になるのもイヤだなと思ってしまいました。

主人のお給料を減らしてしまうことだけは確実なので・・・とても悩んでいます。
ちなみに主人には、扶養範囲内で働いて欲しいと言われています。
私の体力面、家事をする事など含めて心配してくれているのと
扶養手当が無くなる事や収入面でプラスになるのか?損するだけではないか?という事です。

大変長文になり、分かりずらい書き方になってしまいましたがよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

一時的な手取りの減少を選択するか、働くスキルを磨き続けて将来の収入維持、上昇を得るか、中期長期で考えてはいかがでしょう。

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現在の家計の「損得」だけ考えるなら、NO3回答様が述べられてるように、一年間で170万円を越える稼ぎをしないと「収支はマイナス」になる可能性大です。


長い目で判断すべきという意見があり、私もそう思います。
理由は、妻自身が厚生年金の受給資格者になる点です。
個人事業主は基礎年金しか受給されないので、厚生年金に加入してた会社員を羨ましいという現象があります。
八百屋の親父さんの受け取る年金は月5万円程度で、かってサラリーマンだった隣の叔父さんは同じ年で20万円貰うことができるという奴です。
なぜなら「給与から沢山保険料を払っていたから」です。厚生年金が上積みされるので、将来の受給額を考えると「おれは、今負担してもいいから入りたいよ」という人もいるわけです。

この問題では「妻が稼ぐなら160万円~170万円以上稼ぐのでなければ、家計全体がマイナスになる」結論が出ます。
そして数値的には正しいのです。私もかっては上記の回答で済ませてました。

しかし、よく考えると「保険料を払っておいただけの見返りがある」のですから、単純に今だけを考えてしまうのは、実は誤りなんです。
妻が働き始めたばっかりに、逆ザヤになり、生活がなりたたないというなら「勤めを辞めたほうがよい」わけですが、それでなんとかなるなら未来に受け取ることができる年金が増える積立をしてるわけですから、一概に損だ得だとはいえないですね。
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この回答へのお礼

hata79さん、回答いただきありがとうございます。

年金制度がどう変化していくか分からないですが、将来の生活の事を考えると
単純に良し悪しは決められないですよね。
しっかり働いて税金を払って稼げるのも、働き盛りの今。
収入が減って働き損になってしまったら、社員になるメリットがあるのか?と
そればかり考えていましたが「将来的な見返りがある」方向もアリなのかなと思い始めました。

主人とはどうするかの決定がまだ出来ていませんがしっかり考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/01 14:06

毎月24000円の手当っていいですね。


私の会社は13000円です。
でも、130万円以下ならもらえます。

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
ただ、通常、130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
なので、おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

ただ、貴方の場合、扶養手当が年間30万円近くあり、103万円を越えると支給されなくなるということですよね。
そうなると、103万円以下で働くという選択もありで、また、通常、健康保険の扶養である130万円ぎりぎりという選択もありですが、それは貴方の場合はまったく働き損ですよね。
103万円のほうが世帯の手取り収入は多いということになります。

>私が社員で働いたとして、主人からの扶養手当や税金の控除分を差し引いても 損にならないのはどの位稼げればいいのでしょうか?
正社員で働いた場合、ご主人の所得にもよりますが、効率は別としておおむね年収170万円~180万円(総支給額)以上稼ぐなら、103万円や130万円と比べ、確実に世帯の手取り収入は増えるでしょう。
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この回答へのお礼

ma-fujiさん、回答いただきありがとうございました。
いくらなら得でいくらなら損なのか、それはどうしてなのか?が読んですぐ分かる説明でしたので
頭の悪い私には、大変ありがたかったです。
パート先と相談して、私たち夫婦がどうありたいのかも話し合ってよくよく考えたいと思います。


>おおむね160万円以上で働けば手取り収入は増えるし、厚生年金に加入なら将来もらえる年金の額も増えるので(今後、年金の仕組みがどうなっていくのかわからないということはありますが)、働けるのならそうしたほうがいいでしょう。

今のパート先から社員になった時の給料がどの位になるのか確認出来ていないので何とも言えませんが
単純計算して160万稼ぐとなるとひと月133,333円、170万稼ぐならばひと月141,666円を
総支給額として頂かないと無理(損)と言う事ですよね?
ちなみに、ボーナスは出ないです。

お礼日時:2012/09/28 23:47

長いですがよろしければご覧ください。



>私が社員で働いたとして、主人からの扶養手当や税金の控除分を差し引いても 損にならないのはどの位稼げればいいのでしょうか?

家計全体の収入(夫婦あわせての手取り)の計算だけなら試算は簡単です。

しかし、勤務先の方がおっしゃるように「(minilittle888さんの支払う)保険料」は「(minilittle888さんの)万一の保障・将来の保障」のための「掛金」なので目先の「損・得」だけでは語れないものがあります。

そこは考えずに「夫婦合わせた手取りの増減(損得)」だけについての詳細・試算方法は以下のようになります。

○扶養手当

これは減少分を単純に差し引くだけです。
「手当」は「給与所得」なので、ご主人の税金は所得減少に応じて減少します。

○所得税・住民税

ご主人の受けている「税金の優遇策」である「配偶者控除」は(minilittle888さんの)「年間の合計所得が38万円以下」という要件がありますが、38万を超えても別途「配偶者【特別】控除」がありますのでご主人の税金の増加は「夫婦の所得増加に応じた妥当なもの」になります。つまり、あまり気にする必要はありません。

『配偶者控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo. …
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …

※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
※住民税の控除額は違うものがあります。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「給与収入」欄に入力するのは「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」です。
※控除額が分かっていれば「所得控除」は合算してかまいません。

○健康保険

自分自身が「被保険者」となった場合は「収入にかかわらず」「被扶養者」の資格は失いますので、きちんと【ご主人の加入する】健康保険に削除申請を行う必要があります。

保険料は「標準報酬月額」というものに保険料率を掛けて求めます。「保険料率」は保険者(保険の運営者)によって違います。

「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の試算は以下の計算機で可能です。

『社会保険料(等)計算ツール』
http://www.soumunomori.com/tool/
『標準報酬月額』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『定時決定』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『資格取得時の決定』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

○厚生年金

厚生年金も「標準報酬月額」と保険料率をもとに算定しますが、保険者は日本年金機構ですから地域差はありません。

『保険料額表(平成24年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

>私の体力面、家事をする事など…

問題はここです。
保険料を支払うことになったので「それを取り戻そう」と無理をするのでは本末転倒です。
保険料はあくまで「労働に応じた保険の掛金」、「負担に応じて保障が増える」と考えるべきものです

>損するだけではないか?

夫婦合わせた「手取り」については上記の通り、「手当の減少」と「社会保険料」を計算するだけですから試算は難しくありません。(夫婦なら税金は特に問題ではないことは前述の通りです。)

「万一の保障・将来の保障」については個々の考え方次第で評価が分かれますので以下のリンクなどをご参照下さい。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『日本の年金制度のあらまし』
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/nenk …
※「厚生年金」と「厚生年金【基金】」は別物です。

『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …

『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html
『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20120 …

『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』
http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm
『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』
http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

Q A 333さん、回答いただきありがとうございました。

あまりにも知らない事・分からない事ばかりで、頭がパンクしてしまいそうですが
ひとつひとつ読んでいってじっくり考えてみたいと思います。
丁寧な回答とリンク先をたくさん貼って教えていただきありがとうございます。
主人のため自分のために、しっかり勉強したいと思います。

お礼日時:2012/09/28 22:50

私の妻は、6年の勤務後数十年サラリーマンの妻です。


サラリーマンの妻の年金は、私が死んだあと、妻が貰う
遺族年金より大幅に少ないです。
(夫婦2人の合計年金生活 ⇒ 妻はどちらかの年金1つで生活)

ご主人に生涯獲得給与・賞与で3.2億円位稼いで貰えれば、
サラリーマンの妻(=扶養家族)が、遺族年金で、質素な
暮らしができます。

今の手取りも大事、ご主人が亡くなった後(私の妻は、私より
28年長生きすると宣言)の一人だけの生活資金も大事です。
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この回答へのお礼

yana1945さん、回答ありがとうございました。
被扶養者の私が頂ける年金の額は少ないという事ですね。
そういえば私の母が、父の扶養に入っていて今年から年金を受け取っていますがとても少ない!と
言っていました、ふ~ん。位にしか聞いていなかったので今度聞いてみます。

恥ずかしながら、将来的な生活資金の事まで考えていませんでしたので…
今の生活の事だけでなく、長い目でみた場合できちんと考えてみたいと思います。

お礼日時:2012/09/28 22:38

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