何が違うのでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B4%8E% …
「川崎協同病院事件」
79歳になる母が透析治療の導入をすすめられています。しかし、ケアマネージャー(看護師)さんに相談した際に「まず透析治療を受けるかどうかご家族で相談してみては?」というアドバイスがありました。透析治療を受けない選択をしてもいいか悩んでいます。
私たち医者は、データが悪くなり腎臓が回復する見通しがなくなってしまうと、すぐに「透析が必要」という話をしてしまう傾向があります。
それは間違いではありませんが、ケアマネージャーの方がおっしゃるとおり、透析治療をしないという選択もあるのです。
●透析治療を受けなかった方
私の経験をお話しさせてください
これまで私が診させていただいた患者さんで、ご本人やご家族の意思・ご希望から透析治療を行わずに看取らせていただいたかたが、5名ほどいらっしゃいます。
この透析を受けなかった方ですが、皆さん静かに(あまり苦痛なく)最期をお迎えになりました。
透析をお受けにならないと、腎不全から水が貯まってしまい、呼吸困難になることがあり、これは大変苦しいものですが、ご高齢の方の場合は食欲不振などから水が貯まらないことがあり、上記のように静かな最期をお迎えになったものと思われます。
あたかも普通であるかのように書いていること、そして、それが何の抵抗もなく公の目に晒されるところに書いている意味が理解できません。
私は、家族と本人の合意の下に治療をせずに殺人をしていますよということでしょうか?
先生、私を殺してください。はい、わかりました。殺しましょうと言うのと同じだと思うんですが・・
川崎協同病院事件と何が違うのでしょうか?
何も問題はないのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
No.5
>積極的に治療拒否を勧めているようであれば、問題があるでしょう。
当初質問文の冒頭(家族で相談)のこと、ですよね?
この見方に違和感があります。つまり、治療拒否を勧めているようにはまるで感じないので。
(あくまで、書いてある事柄だけからの判断。)
経済的や肉体的に、家族全員に負担がかかるから、家族全体で覚悟を固めてください
という意味に私ならよみとり、悪意を前提にした解釈は行いませんが.....
>確実な療法があるにもかかわらず、唯々諾々の対応に疑問をもちました。
無料・副作用なし・家族に無負担で可能な療法なら実行してしまっても良いかもしれません。
でも、透析(というより、医療行為一般)は、そうではないはずです。
透析(今後ずっと治療)を選ぶか移植(金はかかるが治療は一時的)を選ぶか、
はたまた安楽死を選ぶか。どれが患者にとって最善なのか、医者が決められることでしょうか?
最善の医療 であれば、医者が決められることなんだろうけど。
No.4
>パターナリズムの倫理観とは、この場合どういうことでしょうか?
>専門家としての判断に従った ここでしょうか?
>つまり言われるままに強制と服従の関係になったということでしょうか?
パターナリズムの対極はインフォームドコンセントであり、川崎協同病院事件は
思い切りパターナリズム側に傾いているとしかいえません。
>患者は医者のすることに口出しするな。がバターナリズムと考えていましたが・・
>こんな感じだったのでしょうか?
それは、バターナリズムの、最も極端な場合。
No.5
>人の命を自己決定権だけで扱っている、寒々しい医師の死生観
上記でも書いたけど、一治療法は1通りのみ、なのですか?
一般論として、そんなことないと思うが.....
ゆえに、ゲーム理論の用語で言えば、パレート最適解が複数ある、ということ。
複数のパレート最適解を導くのが医師の仕事で、最終決定は患者。
(当然、説明も医師の仕事。)
インフォームドコンセントが現状の倫理、というのはこういうことであり、
説明をサボりたいがためのいい訳で寒々しい医師の死生観 と表現しているとしか思えないんですが。
確かに、「自己決定権だけで扱う」(=説明をサボった状態で自己決定させる)のは、医師の横暴に感じますが.....
※自分の専門分野に置き換えた場合、 説明をサボりたいと常々思っています。
なお、安楽死関連。
法律で問題があるのは、積極的安楽死のことであり、
透析を受けないで放置、は、放置してもまだ相当の余命が残っているということ。
いよいよとなってから治療を始めても間に合うわけで、
質問文の状況は、法律でも話題にされていない事項と思います。
>積極的に治療拒否を勧めているようであれば、問題があるでしょう
このことについては、私はコメントをしていません。
>覚悟を固めてください。
ですか。言葉尻を捉えていうのもなんですが、覚悟を固めるという強固な意味合いはないと思いますが・・。よく相談してくださいとの感覚でしょう。
>>無料・副作用なし・家族に無負担で可能な療法なら実行してしまっても良いかもしれません。
でも、透析(というより、医療行為一般)は、そうではないはずです。
経済的な面とか・・余計なお世話ですね。
それはソーシャルワーカーの範疇です。
医療についてのお話をして、善導してほしいです。(これは後で述べますが・)
>>安楽死を選ぶか。
これは医師が提供すべき情報ではないと思います。もし仮に選択肢としてあったとしてもです。
>>どれが患者にとって最善なのか、医者が決められることでしょうか?
>>最善の医療 であれば、医者が決められることなんだろうけど。
それは決められないですね。決めなさいとも主張はしていませんが…
強制は良くない、だから説明し、説得します。
初めから安楽死なんてものは口には出しません。
医師には患者よりも知識、経験(症例ケース)があります。あたりまえですが・・
そのうえで、この場合、79歳ですから、医師は高齢者の場合のメリット、デメリット、
原疾患に基づくメリット、デメリット、更に医師としての経験に基づく意見もあるでしょうから、良くお話をして満足のいく結論を出してくださいと私なら述べます。
安楽死の選択なんて軽々しくいいません。
>川崎協同病院事件は
>思い切りパターナリズム側に傾いているとしかいえません。
おもいきりパターなリズム側に傾いているところを説明してもらえませんか?
>>※自分の専門分野に置き換えた場合、 説明をサボりたいと常々思っています。
実行に移さないでください。
情報を常々共有すれば、いざとなった時に説明に時間を費やさなくても良くなりませんか?
なお、安楽死関連。
法律で問題があるのは、積極的安楽死のことであり、
認識不足だと思いますが・・
>いよいよとなってから治療を始めても間に合うわけで
時間に余裕があるからまだ大丈夫ということですね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
心電図モニター・呼吸モニターの装着はされていましたが、音響ボリュームを最低限に絞っておりナースステーションに居ても聞きずらい状態を作っており、更には長時間の無人不在状態を作っていました。
結果、呼吸が気道内に痰がつまり午前10時30分に停止し、同時36分に心停止となりました。
発見は同時55分頃で、私と母が発見しております。
その間、看護師は気づかず他の部屋前で雑談状態でした。
看護師を呼びつけると、慌てて医師を呼んでいました。
その間に警察へ電話しているうちに、母親を強引に病室から出して処置をしています。
ですから、看護師が業務上過失致死罪ということになります。
その場で、捜査員がカルテと心電図モニターを押さえたので、記録改ざんがされるまでに押収ができました。
ですから、呼吸停止時刻・心停止時刻が判明し、捜査員が看護師に確認した時点で音響ボリュームが最低となっていたのが確認されています。
医師は、死亡状態で警察に現認されることを嫌い、強行に措置をしたと証言しています。
医学の常識で、呼吸停止・心停止後20分以上の放置状態で蘇生することはありません。
一時的に、心臓が動いても秒読み状態で死へのカウントダウンは進行しています。
この回答への補足
音響ボリュームを最低限に絞っており聞きずらい状態
長時間の無人不在状態
結果、心停止となりました。
看護師が業務上過失致死罪
看護師とは個人?
医師は、死亡状態で警察に現認されることを嫌い
強行に措置をした←家族の承諾がない延命措置で体にメスを入れたことが問題になっています。
これですか?で、傷害罪
債務不履行をおかしたとして損害賠償責任が発生。
これが延命措置というのですか?
もしこれがまともであったとしたら、一刻の猶予もないときに承諾書ですか?
延命措置もしないでそのままですか?それでも良かったというわけですね。
刑事責任が問われるのは、当該行為により患者に死亡や傷害という結果が生じた場合がほとんど。当該行為者の患者の死亡や障害という結果に対する過失の有無
その通りですね。
No.5
- 回答日時:
医師側の違法行為や、過失、ネグリジェンスは問題がありますが、
患者側が、病院に来ないことを医師に責任を負わせることはできません。
その保護責任者である、親族などが責任を持つことになります。
治療方針が合わないのであるならば、その病院には通院しないことです。
>>何も問題はないのでしょうか?
「安楽死の要件」とされているものが判例上ありますが、その要件が厳密に適用され、『安楽死である』と判断された裁判例は、まだないように思います。
しかしながら、巨額の医療費を負担できないまま、亡くなってしまうしまうという事例もあるのではないでしょうか?
積極的に治療拒否を勧めているようであれば、問題があるでしょう。
この回答への補足
医師があまりにも良いことも悪いことも自己決定権の行使においているような気がしてならないのです。
虫垂炎の話だってそのとおりです。
自己決定権で拒否したからできないとか…・
よく患者を考えなさいって、治療を拒否したのであって死を選択したわけではないと言うことですよ。
手術をしなければ助からないのに、患者も生きたい。この状況下で本当に医療の専門家が患者の主張を甘受できるのか?出来る状況にあるのか?ということです。
私なら患者は明らかに誤解している。と判断する。自己決定権の行使なんてみとめません。しかし、強制はしません。説得します。その中には、薬で散らす、そんな状況ではないんですよ。死にたいのか?とまでも言います。それが医師というものだと思います。
患者が生きたいと思っている以上、命は守らなければならず、自己決定権の行使なんて言って述べているのはその時点で医師ではないと思います。
自己決定権の行使なんてどんな場合もすんなりと収まるわけではないと言うことです。十人十色と言います。全部が全部そんなマニュアル道理に進むわけがないのです。だからケースバイケースなのです。
自己決定権の行使は、お経ではないのです。
治療を進めるにあたって、患者が明らかに誤解をしているという場合には、その誤解を解いて良い方向に導きなさいと言っているのです。
医師側の違法行為や、過失、ネグリジェンスは問題がありますが、
患者側が、病院に来ないことを医師に責任を負わせることはできません。
その保護責任者である、親族などが責任を持つことになります。
それ自体、診療契約というものがあるので病院に来ない患者と医師との間に契約は存在しませんから責任を負う、負わないの話はないだろうと思います。
しかし、一度受診をすろとそこには診療契約というものが存在するようになるのです。
医療というものは医師にしかわかりません。だから医師法でも医療は医師にしかできないと唱っているのです。それにも拘わらず、医師として確実に命を延ばせるそういう療法があるにもかかわらず、唯々諾々の対応に疑問をもちました。
>>何も問題はないのでしょうか?
「安楽死の要件」とされているものが判例上ありますが、その要件が厳密に適用され、『安楽死である』と判断された裁判例は、まだないように思います。
自己決定権を実定法上説明が出来たとしても、尊厳死を許容する法律がない状況で、治療中止を適法と認める場合には、刑法202条による自殺関与行為及び同意殺人行為が違法とされている、このような矛盾が解決できていないからでしょうか?
それで、人の命を自己決定権だけで扱っている、寒々しい医師の死生観に疑問を持ちました。
最後の砦となる医師が一番死を軽んじているように思えてならないのです。
だから医療の独占権が認められているのでしょう。
質問に対する医師のやってもいいし、やらなくてもいいよ。みたいなあまりにも軽すぎるその対応がおかしいと思いました。善導しなければいけないのです。終末期で苦しんでいる患者にそれ以上に苦痛を与える行為をしろと言っているのではありません。それが善導の善だとはおもいませんから・・
積極的に治療拒否を勧めているようであれば、問題があるでしょう。
>>しかしながら、巨額の医療費を負担できないまま、亡くなってしまうしまうという事例もあるのでは>>ないでしょうか?
そこまで話を大きくされても・・・
金がなくても普通の診療において患者が受診出来ないと言うのはありませんよね。
応召義務というのがありますし・・・診察をしない正当な理由にはあてはまりませんから・
No.4
- 回答日時:
>虫垂炎で来た患者に手術でしか命が救えないのに、患者が薬で散らしてくれと言ったから薬と使った。
その>結果、死んだ。それだって違法阻却事由になるでしょうか?なります、そのためにその治療行為で如何なる結果がでても、医師からの説明を聞いた上での決定であるという承諾書もいまはあります。
その為に、本人が意識不明の場合、家族等に延命措置をどうするかという確認もされます。
ですから、今私が争っている医療看護事故での民事訴訟でも、家族の承諾がない延命措置で体にメスを入れたことが問題になっています。
この事故で、父は死亡しており司法解剖も済ませています。
今月、看護師と医師が検察庁へ送検され、業務上過失致死罪と傷害罪で警察から送られています。
ですから、私は机上の空論ではなく現在進行形で体験しています。
民事訴訟でも、裁判官が承諾のない治療行為は問題があると発言している状態です。
そこからも判断をして、医師には拒否された場合にはそれが延命措置であっても治療が出来ないと回答しています。
ADR(積極的延命治療)も、拒否することができる時代です。
一通りの蘇生術(心臓マッサージ等)を行い、蘇生がない場合はそのまま送ると言うことも選択ができます。
オペ等の治療行為は、承諾書という紙切れ1枚で正当な行為なのか違法行為になるのかが分れてしまいます。
機会があれば、貴方もその疑問を医師にぶつけるといいでしょう。
現実とのギャップがわかりますよ。
この回答への補足
正直、よくよく読んでみると内容がおかしい。というのが率直な感想です。
家族の承諾がない延命措置で体にメスを入れたことが問題になっています。←民事です。
業務上過失致死罪、傷害罪←刑事です。
傷害罪?
看護師?
傷害罪として告訴した理由を教えてください。
看護師が事件にどうかかわるのでしょうか?医師と患者家族だけの問題のように思います。
家族の承諾がない延命措置?
延命処置でメスを入れた?
延命処置とは?
手術に立ち会っていないのですか?
手術が家族のいないところで行うものでしょうか?
どうも内容がおかしいですね。
ありがとうございます。
心中お察しします。
そのような状況の中の方に反論は出来ません。
やはり、ケースバイケースなのです。
看護師だその土俵になぜ上がるのか理解できないところがあります。
No.3
- 回答日時:
>「川崎協同病院事件」と何が違うか
患者または家族からの同意のがあったことの確実な証拠の有無。
裁判等に備え、親族からの同意書(あるいは録音)を取っていないのが致命的。
(法解釈上はそういうことになる。)
「川崎協同病院事件」の場合、医師は、同意はとったと言っているけれど、親族はそうでない、と
水掛け論状態で確実な証拠なし。
かつ、
症状を実態より悪く言った、という疑惑(公式説明はこうなっているが、疑惑としておきます。)が存在。
また、複数の医師が判断しないとならないところ、ひとりで判断。
つまり、最大限に医師を好意的に見ても、 パターナリズムの倫理観で判断したことになります。
パターナリズムは、現在市民権を得ていないので、個人の倫理観で勝手に行動したことに。
ゆえに、
>家族と本人の合意の下に治療をせずに殺人
でなくて、専門家としての判断に従った(合意に関係なく) のであり、明らかに、状況が違います。
現在(川崎協同病院事件のころを含む)、パターナリズム不可です。
ここ(東京大学工学部)の、
http://www.nuclear.jp/~madarame/lec1/
技術倫理をめぐる最近の情勢 のところ。 医学に限らず、技術一般における倫理です。
医学でなく、技術一般の行為におきかえて倫理を考えた場合、「川崎協同病院事件」は、弁護できません。
(個人の倫理(かつ、時代遅れの少数派倫理)で行動してしまっているので。)
疑惑が本当なら論外で、疑惑が濡衣であっても弁護できない、と捉えてください。
この回答への補足
ありがとうございます。
そうですか、そういう事実があったのですね。
パターナリズムの倫理観とは、この場合どういうことでしょうか?専門家としての判断に従った ここでしょうか?つまり言われるままに強制と服従の関係になったということでしょうか?
むしろ医者は絶対、患者は医者のすることに口出しするな。言われた通りにすれば良いんだ がバターナリズムと考えていましたが・・
こんな感じだったのでしょうか?
まちがって途中でお礼の決定ボタンを押したかもしれません。
ありがとうございます。
そうですか、そういう事実があったのですね。
パターナリズムの倫理観とは、この場合どういうことでしょうか?専門家としての判断に従った ここでしょうか?つまり言われるままに強制と服従の関係になったということでしょうか?
むしろ医者は絶対、患者は医者のすることに口出しするな。言われた通りにすれば良いんだ がバターナリズムと考えていましたが・・
こんな感じだったのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
全ての治療には、患者の同意が必要です。
例えば、風邪で病院に行っても「点滴」「注射」「投薬」は患者が拒否するとできません。
過去にありましたが、某宗教で輸血が教義に反するとして子供が瀕死の重傷であるのに、親権者が輸血を拒否して治療を要求したのですが、医師・看護師・警察官が説得をしたのですが、治療の途中でその子供は不幸にも亡くなりました。
この様な状態では、医師も拒否された内容はできないということがあり、許可ない治療をした場合「傷害罪」で告訴もできます。
>先生、私を殺してください。はい、わかりました。殺しましょうと言うのと同じだと思うんですが・・
それは、相談者さんの方が感じるだけで、事実はことなります。
透析が、どれだけ患者に体力的に負担を掛ける行為かを知っていますか?
本人が、それを望まない場合は医師も強制ができません。
有名なのが、末期癌の患者です。
痛みどめの治療のみで、がん治療をしないで最後を迎えることも選択肢でできます。
透析が、どれだけの「延命」になるかは、患者個々の症例で異なりますが、本人や親族が透析をしないという決定をした場合は、第三者がとやかく言うことはできません。
殺人行為であると例えることは、当然許されません。
仮に、家族が透析を希望しても、患者本人が拒否することもあります。
治療とは、全てが本人の承諾がないと医師も手出しができないのが今の仕組みです。
身元が判っていても、意識不明で親族から緊急の治療が必要で承諾がとれない場合はその限りではありませんが今回はそれには当てはまりません。
この回答への補足
例えば、風邪で病院に行っても「点滴」「注射」「投薬」は患者が拒否するとできません。
これもその時点での患者の身に迫る危険度によるでしょう。
それを行わなければ死は避けられないときに、患者が受け入れてくれなかったから行わなかった。だから死んだ。私には責任がないなんていえませんね。
だれが、はい、そうですね。あなたの主張は正しい、なんて言いません。
虫垂炎で来た患者に手術でしか命が救えないのに、患者が薬で散らしてくれと言ったから薬と使った。その結果、死んだ。それだって違法阻却事由になるでしょうか?
過去にありましたが、某宗教で輸血が教義に反するとして子供が瀕死の重傷であるのに、親権者が輸血を拒否して治療を要求したのですが、医師・看護師・警察官が説得をしたのですが、治療の途中でその子供は不幸にも亡くなりました。
これに対して一番のポイントは、宗教の自由を侵害されたということが関わったいるのです。
一概に自己決定権の行使だけを捉えているわけではありません。
>>許可ない治療をした場合「傷害罪」で告訴もできます。
告訴はどうぞやってください。しかし、刑事事件として起訴はされる確率は低いでしょうね。
医者と患者は契約に基づいて診療を行っているんですよ。
ですから、拒否したことは出来ないそれは分ります。だからと言って傷害罪になる場合は、ケースバイケースです。民事上の損害賠償責任は発生するでしょうけど。
当該医療に過失がなく、身体的な損害が発生しなかった場合であっても、債務不履行をおかしたとして損害賠償責任が発生します。しかし、だからと言ってすべてがイコール刑事事件になるわけではありません。
医療従事者に対して刑事責任が問われるのは、当該行為により患者に死亡や傷害という結果が生じた場合がほとんどです。従って、当該行為者の患者の死亡や障害という結果に対する過失の有無が重要となるのです。民事と刑事を混同しないでください。
>痛みどめの治療のみで、がん治療をしないで最後を迎えることも選択肢でできます。
自己決定権の行使という簡単な話だけでのみ行っているわけではありませんよ。
これは究極の選択であって、治療を行ってももうこれ以上回復が望めない、そして治療を行っても患者を苦しめるだけ、そのような時で医師が治療方針をもうこれ以上決定できないというときに家族に相談しそれを受け入れてと言う形で行っているのです。単純に拒否した治療は出来ないと言う安易な処理で行っているわけではありません。
>>治療とは、全てが本人の承諾がないと医師も手出しができないのが今の仕組みです。
あなたがそれを隠れ蓑にして、自己決定権を悪用しているだけに過ぎません。
治療の選択は、生死の選択と言ってもいいのかもしれない。医師がそういう考えでは・・
生死は、そんなに簡単なものではありません。そんなことを言っているといざという時に患者に責任を負わせるような施術になりかねません。
治療をしたくてもさせてくれないから、仕方ないんだみたいに聞こえてしまいますね。
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