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最近、隣家が川へ流す下水配管を実家の土地(一畳ほど)の下に勝手に通しました。

隣家が隣家の南側の土地(薄黄色の部分)【別棟含む】を売却した際に、母屋の川へ流す下水配管を通すところがなくなり、新たな配管を実家の1畳分の土地を通過せざるえなくなったようです。
その工事の際、隣家の別棟を買ったハウスメーカー、隣家からの連絡は一切なく、(もちろん工事の同意書もありません。)その配管工事を知らぬ間に終え、母屋に住む隣家はその新しい下水管を使用しているようです。
上記のことは、近所の人が母に教えてくれて判明したものです。
このことが判明した後、工事を依頼したハウスメーカから、一畳分の土地を名義変更するかそのままにするかという内容の書類が送られてきたようで、ただし、名義変更の場合、土地測量と名義変更費が必要で、その費用は隣家と実家の負担となり、そのままならそういう費用は発生しないが、その土地の固定資産税はこれまでと同様に払い続けることになります。どうしますか?とのこと。
勝手に配管しておいて、そのような処置は納得がいきません。
実家は母一人で住んでおり、対処に困っています。

どう対処したらよいのでしょうか?アドバイスいただけると助かります。


図面添付しました。

「実家の土地の下に隣家の下水配管新設」の質問画像

A 回答 (4件)

不動産業者です。


法的に下水道などの生活必要設備配管などが隣接地を経由しなければ引き込み不可能な場合は、相手方の承諾を要しますが引き込み可能、また承諾を得られない場合は裁判によりおおよそ引き込めるという認識です。しかし・・・・・
今回の案件は違いますね。元々は売却した隣地所有者部分に配管はあって、それを新所有者は認めないから、隣地の承諾なしに勝手に通すということは認められません。
これはあくまで推測ですが、隣地側の工事担当者はたぶん境界が一部お書きの様にはみ出ているような形状をしているという認識は無かったのではないでしょうか?真っ直ぐで隣地母屋の土地であると・・・
もし明らかに目視で境界がわかるような現状ならばかなり悪質ですね。
隣家も非常識。

最初に少々出費が伴いますが、私は弁護士に代理人を依頼して、隣家へまずは配管撤去なり何なり通知をしてもらったほうが良いと思います。工事業者へも配管撤去や現状復帰、損害賠償など求めて通知してもらいましょう。良心的な弁護士さんならば、取り合えず10万ぐらいで賄えるはずです。法的に質問者さん側が負けることは考えられませんので、最終的には土地を売るなり、配管を現状のまま賃料をもらうなりするにしても、弁護士費用は売却代金や賃貸の保証金名目などで回収可能ですから。
弁護士を代理人に選定すると、直接のやりとりをする必要がありません。(相手側にとっては出来なくなります)そのハウスメーカーは懲らしめる必要があると思いますがね。

知識や口が達者でない質問者さん側だけで、対応しても満足できる結果にはならないと思いますが・・・
私なら知らん振りしてその配管穴掘って壊しちゃいますが(自己所有地ですから)まさかそうしろとは言えませんしね(笑)

まあ可能な案としては、測量及び分筆費用と土地代金を考慮して、それに不足ない妥当な金額を相手方全額持ちで売却、それが嫌なら即撤去しろで良いと思います。このような場合測量等費用が60万、土地代金が50万だとします。合計110万、しかし明細を計算する必要はありません。200万支払えば、こちらで測量分筆して引き渡しますというスタイルで良いのです。高い安いは先方が最初に違反行為をして、謝罪も無く馬鹿にしたような振る舞いなのですから、毅然として対処しましょう。

このような案件ですと共○党系の弁護士さんが力強いです。庶民の味方になってくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
無断で工事した数日後にハウスメーカと隣人が来て報告書を持参してきました。その報告書には測量と分筆費用をどちらが負担されるにせよ。。。。。30万円くらいかかりますよとの記載がありました。
でも回答いただいて気分が少し和らぎました。ありがとうございました。
毅然とした態度で対処する勇気をいただきました。弁護士あたってみようと思います。

お礼日時:2012/10/01 21:09

配管とは別に気になったのですが、この別棟の黄色の土地は巾4m以上の道路に2m以上接しているのでしょうか?


宅地は巾4m以上の道路に2m以上接していないと建物は建てられないハズですが...
※基本的に建築許可が下りないハズ
もしかして母屋の横の部分の2mで接している?(旗竿地?)
又は、販売する前に母屋と同じ土地として建築許可を取って、その後に売却?

何となく、配管以外にも突付き所がありそうな物件(業者さん)ですねー。
知り合いの不動産屋さんや建築屋さん等が居れば、外から一度その物件の様子を見てもらうというの有りではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
情報不足でしたが、隣家と記しているところと土地の北側は道なのでOKのようです。

お礼日時:2012/10/01 21:09

雑排水は直接川に放流してはいけません。

(雨水は除く)
区役所、市役所に一度相談して下さい。自治体よりお隣に指導が入ると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。調べてみます。

お礼日時:2012/10/01 21:10

>ただし、名義変更の場合、土地測量と名義変更費が必要で、その費用は隣家と実家の負担となり…



肝心の土地売却代については何も言っていないのですか。

そもそも名義変更という言い方がおかしいです。
「その部分だけ土地を売ってください」
と言ってくるべきです。

土地を売買するには、測量も必要ですし、登記替えの費用も必要です。
ご実家がその 1畳分はみ出した土地を、あえて必要としているわけではないのなら、売ってしまうのがいちばんです。
土地代が 100円で測量や登記費用が 10円なら、110円で売れば良いのです。
10円はご実家から業者へ支払います。

ご実家がその土地を必要とするなら、地中部分の使用料として毎年いくらかの地代をもらい続けることを交渉しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
報告書には分筆という表現になっていました。
最後は売ることになるとは思いますが、大体どうすればいいかよくわかりました。

お礼日時:2012/10/01 21:16

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