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当方が所有している自宅の境界を接する土地・建物(物件)を所有する建築会社が、この物件を売却しました。
当方に越境物が有る物件についての法律面についてお教えください。
1.この物件の当方境界隣接のブロック設置時コンクリートが、一部が地面下で越境しています。
  口頭では、この建築会社と同意していますが、売買契約時に買主に説明していなかったようです。
2.この物件の当方境界隣接の境界線用に設置したレンガの一部が越境していて、売買契約後
発覚して、再々連絡して、脅かされて、一応撤去してもらいました。
被害者である当方に対して、先方は弁護士をたてて非を認めない態度に憤慨しています。
何か法律的に先方に対抗出来る情報が有りましたらお教えください。
越境の事実については、第3者の証人と現場の証拠画像を保存していて、先方に越境の事実を記録する為に内容証明付きの郵便書類を連休明け着で送付しています。

A 回答 (1件)

>この物件の当方境界隣接の


隣地側と云う意味でしょうか?

>境界線用に設置したレンガの一部が越境していて、
貴方の側に設置した貴方所有のレンガ塀ということですか?

>売買契約後発覚して、
重要事項説明書に記載する必要が有ったはずなので、仲介業者の責任が問われます。

>再々連絡して、脅かされて、一応撤去してもらいました。
誰が誰を脅かして、誰が誰の越境物を撤去したのでしょうか?

被害者と仰っているのだけれど、事情が良く分からず、なぜ被害者なのに脅されて撤去することになったのか理解が出来ません。

1は隣の塀の基礎コンクリートが貴方の土地にあるのかな?
2は貴方の設置したレンガが隣の土地にはみ出しているのを撤去させられたということかな?

もしそうだとして、対抗したいのなら1のコンクリートを撤去するように申し入れたらどうですか?
相手が弁護士を立てているなら弁護士と話をした方が理屈が通る分早いと思います。
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