
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
宅建平成2年合格の者です。
>土地の持ち主自身が宅建の免許がなければ 土地の売却を宅建業者にお願いするにしても 売却できない記載がされていました。
正確には、「大きな区画の土地をいくつかに分割して宅地分譲する場合」です。
一区画の土地をそのまま売る場合は資格はいりません。
No.3
- 回答日時:
まず、はっきりしていることから書かせてください。
不特定多数の人に反復継続することは禁止です。
この場合は、業者にお願いしても売却できません。
宅建でいう「業」にあたると。
したがって特定できる場合(特定多数)は、OKです。
たとえば、自分が持っている土地や会社の土地を何区画かに分けて
自社の社員だけに販売するのは、特定多数ですから免許は不要です。
相続時で特定多数であれば、免許不要です。
もちろん不特定多数に相続したいのであれば、業者を通おそうが、
要免許。
そしてこの不特定多数が問題なのですが、
地主が一筆の土地(登記上で一個の土地とされているもの)
を売りたいと、この場合は業者の仲介により免許はいりません。
一括して宅建業者に売買・交換する場合も免許不要です。
業者にお願いして売る場合でも売却できない場合なのですが、
分筆(何区画かに分けて)して不特定多数に売る場合は、
自分も免許が必要です。
10区画以上で免許必要だったと思いますが、ここの解釈が厄介です。
それが土地区画整理事業による換地であっても10区画あれば、宅建業に
あたらますから、免許は必要だと思います。
長々とくだらないことを書いてすみません。
区画数について調べてみてください。
No.2
- 回答日時:
そんなことはありません。
業として行わなければいいので、大半大丈夫です。
A: 例えば、免許を持たないある人(ある会社の社長)が、所有地上に分譲タイプのマンションを建てて、実際に分譲し始めた直後に捕まりました。逮捕。(捕まえようと監視していたのだと推測)
くわえて、その社長から委託を受けて販売に当たった「不動産業者」も捕まりました。業法違反の幇助で逮捕。
おかげでその会社は経営者を失って廃業しました。
B: 逆に、相続税を払うために、細かく区分して売ったケースを知っていますが、おとがめはありませんでした。
AとBのどこが違うかというと、Aは、マンションを建てる前からすでに分譲する目的を持っていて、そのために建てて、実際に部屋毎に区分して売ったので、「業」とみなされたのです。
くりかえそうという明確な意思の下、複数物件を仕入れ、複数物件を販売、ですからしようがない。
販売を手伝った、業者も×。質問者さんのような、業者になろうという人は要注意です。
Bは細かく区分して売りましたが、相続税を払うためにやむを得ず、すでに所有している物件を売っただけで「業して売った」とは認定できなかったものと思われます
べつに官権に聞いたわけではないので、想像にすぎません(ほかにも理由があるのかも)が、実際にはBのようなケースはたくさんあります。
相続税が高いから少しでも高く売る(業者に一括販売などしたら買いたたかれる)ためにやむをえずやっている事までいちいち捕まえていたら、犯罪者だらけになってしまいます。それも相続税を払うような階層の人がみんなやられてしまう。
抗議、苦情が渦を巻くことになるでしょう。
がそういうことはなく平和なのは、実際にBのような場合には捕まっていないからだ、ということだろうと思います。
No.1
- 回答日時:
そんな事無いです。
実際ないですよね。個人の土地を個人で取引するには、宅地取引主任の免許が必要ということです。ただし、仲介業者に仲介してもらうのはOKです。
でも注意は、その土地を分割して4つにし、それぞれを全くの他人に売ることはできません。つまりそれは業になるのです。仲介が入ってもダメなのです。
この場合開発業者に一括で購入してもらい、分割の宅地としてその業者が売るということになります。
連続して売れるのは一度なのです。
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