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今年4月に交際していた彼との子供を妊娠しました。
その頃から喧嘩の度に暴力をふるわれるようになりました。
(例えば、首を締められる・妊娠中のお腹を蹴られる・頭を床に叩きつけられる・髪をつかまれるなど)
私もただ黙って殴られていたわけではなく首を締められた際に腕に噛み付いたり、妊娠中のお腹の上に乗られるので暴れて怪我をさせてしまうこともありました。

結果的に6月に流産してしまい(暴力が始まった頃から成長が止まっていたと聞きました。)
暴力や流産によるストレスによって「解離性健忘症・遁走」と診断されました。
一時はPTSDの傾向も見受けられるとの事でしたが、PTSDについては現在に至るまではっきりとした診断はされていません。

流産手術から1週間経った頃、睡眠薬と安定剤を服用して身体が言うことをきかない状態で性行為の強要があり、避妊もしてもらえないと言う事がありました。
医師からの指示で手術後2~3週間は性行為はしないでください。との説明があり彼にもそれを説明していました。
そして8月に再び妊娠が発覚し「今度は一緒に頑張ろう」などの言葉を間に受けて生活をしていたんですが、昨日彼から婚約を破棄する種の連絡を受けました。

婚約の破棄について彼に賠償を求める気は無いのですが
婚約中のDVにおいての慰謝料、今後産まれてくる子への養育費、産婦人科の検診費用を請求したいのですが、ここで問題になってくることがいくつかあります。

・彼からの暴力の際、噛み付いたりなど私も彼に傷をつけていること。
(苦しくて逃れようとしただけなのですが、傷をつけた事には変わりありません。)
・私自身、解離性健忘症、遁走の診断を受けていること。
(健忘があるので記憶が抜け落ちているなどと言われると不利になるんじゃないか。)
・彼と婚約関係にあったのは事実ですが、書面などの証拠が無いこと。
(その場合どのような形で婚約関係を証明するのか。)

この場合ではやっぱり私が不利になりますか?

ちなみにDVの証拠として病院からの診断書、傷を写真に収める、PCのメモ帳に日付け入りで何をされた。等のメモを残してあります。

ダラダラと長くなり理解し難い文面ではありますが、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

> 婚約者からのDV、慰謝料請求できますか?



原告となれば請求は可能です。
 
 自分にも非があるのであれば請求額は減額される事にはなるでしょう。
 しかし最も重要なのは相手に預金額が幾ら有るかです。
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お体は大丈夫でしょうか?心配です。

私も似たような目にあいました。慰謝料は、請求出来ます。赤ちゃんはどうするんですか?もしも一時的に仲直りしても、精神的に独りぼっちになります。赤ちゃんを生むなら、請求出来ます。万が一堕胎するとしても、相手の方はあなたが一人判断で堕胎したと、費用を払わない気がします。すみません。乱文で。。。でも心配で回答してしまいました。慰謝料請求は出来ます。間違いのないように、弁護士さんか、司法書士さんに相談してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子供ができてすぐに仕事をやめてしまったのですが
病院に行くお金も出してもらえず
きちんとお腹で育っているかもわかりません。
もし、今回も流産と言うことであれば
手術費用を出してもらおうと思っています。
ただ、堕胎と言う選択は全く考えていないので
赤ちゃんが元気に生きていてくれているのなら産んで育てたいんです。
本来ならそんなヤツとはもう関わらない方がいいと思うんですけど
やはりお金の問題は綺麗事だけじゃ片付けられないんですよね…
心配していただきありがとうございます。
明日にでも弁護士さんに相談してみたいと思います。

お礼日時:2012/10/03 21:39

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