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婚約破棄について、分からない事があるのでご回答いただけたら嬉しいです。


破棄までの流れ
◆妊娠発覚・婚約・式場決定
◆式の1ヶ月前‐退職
(相手の家に引っ越す予定だった為)
◆式の3週間前‐婚約破棄・式場キャンセル
◆現在妊娠6ヶ月
です。


婚約破棄の理由は相手が『結婚する気がなくなった。全部自分の責任なので養育費は出す』という事です。お互い不貞行為があったわけではありません。

私は結婚したかったのですが受け入れてもらえませんでした。

出来れば復縁したいと思っていますが難しいと思いますし、仕事を辞めてしまったのと初めての妊娠なのでこれからの生活にとても不安があります。

実家なので両親が最低限は援助すると言ってくれましたが、いきなりの婚約破棄ですでに精神的に負担をかけてしまっています。

冷静に考えると式の3週間前に『結婚したくなくなった』という理由で婚約破棄する相手に責任感があるとは思えなくて、養育費も出してもらえるのか不安です。現在養育費については出産後に話し合うということになっています。


長くなってしまいましたが質問内容は下記の通りです。

◆婚約破棄後の復縁は可能か
◆式場のキャンセル料は全額相手に負担してもらってもいいか
◆相手の支払い意志があるうちに養育費の話をした方がいいか
◆上記の理由による婚約破棄で慰謝料の請求ができるか

の4点です。
至らない文章ですが、参考の為にご意見をいただけたら嬉しいです。

A 回答 (4件)

おそらく彼氏側になんらかの不安がよぎったのかもしれません。

話し合いでその原因をいってもらえることが一番いいかもです。
式に関しては破棄したほうが払うことになるでしょう。
養育費に関しても早めに詳しくどうこうしてよって言う方がいいです。
慰謝料は請求できます。ただ、そんなには期待できないでしょう。
そこまで悪質がないと思うので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね。話し合いの際に相手が泣いていたのですが、原因が分からないままなので今後の為にもスッキリするまで話し合えればいいなと思います。

式場のキャンセル料は破棄側が支払うのが一般的なんですね。安心しました。

養育費についても相手に支払う意志があるうちに決めたいと思います。ありがとうございます。

慰謝料について私は全く知識がないので、請求できるのであれば色々と調べみてどうするか決めたいと思います。

とりあえずまず第一に養育費のことから考えてみます。

本当にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/04 19:20

◆婚約破棄後の復縁は可能か



双方が再度、結婚に合意すれば可能です。

◆式場のキャンセル料は全額相手に負担してもらってもいいか

構いません。

◆相手の支払い意志があるうちに養育費の話をした方がいいか

話をするのは構いませんが、実際に養育費を受け取るのは生まれてからです。

◆上記の理由による婚約破棄で慰謝料の請求ができるか

質問文を読む限りできます。

質問の状況は婚約の要件を法的にも満たしてます。

さらに男の方には婚約を破棄する「法的に認められる正当な理由」がありません。

よって男の方には損害賠償義務が生じます。


婚約を破棄する「法的に認められる正当な理由」とは、

婚約中に相手に不貞行為があった。

学歴や経歴などに重大な嘘があった。

多額の借金があることを隠していた。

婚約中に事故などで性的不能になった。

などそのままではまともな結婚生活ができないような事情が発生した場合です。

蛇足になりますが、質問の状態を裁判に持ち込んだ場合ですが、男の方には婚約を破棄できる正当理由が無いから破棄はできない。二人は結婚しなさい。とはなりません。

判決は、正当理由も無いのに破棄するのはけしからんので女性に慰謝料を払いなさい。になります。

あくまでの結婚は本人の意思が尊重されますから、法をもってしてもそれを強制することはできないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

◆復縁について…1人では結婚できないですもんね。せっかく結婚するという話だったのにこんな結果になってしまって悲しいです。

◆キャンセル料…相手には相当な負担ですよね。でも安心しました。

◆養育費について…もっともなご意見ありがとうございます。

◆慰謝料について…相手に不備がなく、本人の勝手な都合による婚約破棄だと損害賠償義務ができるということですね。(違ったらすみません)
分かりやすく説明していただきありがとうございます。

相手の合意がなくても裁判してでもどうしても結婚したい!!!!という想いはなく、いまのところ冷静なので大丈夫です。蛇足もありがとうございました。

勉強になりました。ご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/04 22:06

胎児でも認知可能なので、今のうちにしてもらう。


民法783

体内にある子を認知するには、母の本籍地に届けなければならない。
戸籍法61
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

胎児認知について調べてみました。これなら出産後まで待たなくても良いので、早めに提出しようと思います。

分からないことだらけでしたが不安が少し減りました。本当にご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/03/04 19:04

1.もう一度話してみたらとしか言いようがないです、彼氏さんはマリッジ・ブルーなのかもしれません。



2.破棄になるなら、当然破棄してきた方が全額負担です。

3.養育費の話し以前に認知するかどうかの話が先、出産後すぐに認知してもらえるように交渉する(任意認知、これは認知届けを出すだけ)。
お子さんが、認知されなければ扶養義務が発生しないので、養育費も発生しませんし、その相手男性の財産相続もできません。
認知請求権は破棄できませんので、何時でも請求できますが、早いほうが良いと思います。
強制認知になった場合は血液型やDNA鑑定などになりますので、出産後になるかもしれません。

4.当然請求できます。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。

1.男性にもマリッジブルーがあるんですね。私も情緒不安定で自分に余裕がなかったので、時間を置いてから話し合いが出来ればいいなと思います。

2.全額出してもらえるのであれば少し安心しました。

3.養育費について自分なりにインターネットで調べたつもりでしたが、認知届が必要だとは知りませんでした。自分では詳しくは分からないので、明日にでも役所へ行って聞いてみようと思います。

4.知り合いに破棄の理由も曖昧だし今後の生活を考えたら慰謝料を請求した方が良い言われたので、請求できるのか知りたかったのでここで聞きました。詳しい知識もないので請求するかしないか、ゆっくり考えたいです。

本当にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/04 18:55

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