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外部足場について質問があります。足場の設置が二週間後にあるのですが、まだ足場届を監督署に提出できていません。30日前に提出という期限を過ぎています。この場合罰則となるのでしょうか?またこの状態で提出するにはなにか必要でしょうか?
早急に教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

興味がありましたので調べてみました。

法文を読んだだけですが、参考URLによると、
届を出さなくてはならない法的根拠は労働安全衛生法第88条第1項みたいですね。
60日以内に撤去する場合は届出不要みたいですが、その点は間違いありませんか?

間違い無いとして、同法の罰則の部分には


第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の三第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第八十七条第六項、第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項から第五項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者

以下略

とありますので、最大で50万円の罰金刑ですね。

実際は、(悪意で届け出なかったとか、毎回毎回30日を切ってから提出するなど、監督署から見て
「けしからん!」とお叱りを受けるような事にならない限りは)「遅くなりましてすいません!」と
素直に謝った上で「どうしたら良いでしょう?」と相談すれば「次から気をつけなさいよ」という注意
程度で終わるんじゃないか、と思いますが、担当者次第なのでなんとも言えません。

ひとつ言えるのは、やぶ蛇になるのを恐れて届を出さずに足場を組んで、何か事故が起きた場合や
監督署に知れた場合に「出したけど遅れた」のと「出さなかった」のは全然違いますから、書類を持って
早々に相談に行かれたほうがよろしいのではないかな、と思います。

通常の届出以外に何か(あるとすれば届出が遅れた理由書とか、次は遅れません、という誓約書とか?)
必要なのか、という点は、相談して聞きましょう。ひとつアドバイスするとすれば、届出の日付は
空欄にしておくと良いと思います。担当者が融通のきく人だった場合、遡って受理してくれる可能性も
ありますから。

腹くくって、怒られて来ることをオススメします。
(万が一担当者がカタブツすぎて全く融通がきかなかった場合、会社がダメージを受けますので、
上司がいる立場の方なら上司に相談してからにしましょうね)

参考URL:http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Proced …
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまいましたが、回答ありがとうございます。
早急に提出したいと思います。

お礼日時:2012/10/08 02:10

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