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現在、某派遣会社にバイトスタッフとして登録している者です。先日、単発で不動産封緘チラシの投函アルバイトを行いました。「チラシ廃棄及び投函禁止の貼紙のある集合住宅での投函は厳禁、そのような事を行った場合は損害賠償の責務を負う。」等の注意事項をリーダーから説明を受けた後、実際に業務にあたりました。しかし、チラシが沢山詰まったダンボールをカッターで開梱する際、1つだけ、誤って封緘チラシの軽いかすり傷をつけてしまいました。その為、軽い傷が付いた封緘チラシは片隅に避けておいて、絶対に投函しないように固く心に決めていたのですが、業務終了後、その傷の付いたチラシが無くなっている事に気づきました。おそらくどこかの集合住宅に投函してしまったに違いないのですが、最悪な場合、損害賠償に問われるケースなのではないかと心配になり、リーダーに報告すると「損害賠償になるかどうかは今の時点では分からない。住人次第による」との返答で、あまりにも尻切れが悪く、頼りありませんでした。クレームに発展する場合、どうやら住人→不動産業者→派遣会社という形で連絡がゆくそうです。普遍性がないので、一概にこうだという判断は下せないかもしれませんが、こういう場合は損害賠償に発展するケースでしょうか?封緘チラシは本当にホンの軽いかすり傷のみです。お手数おかけしますが、どなたか識者の明解なご回答をお待ちしております。宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
労働者が使用者に対して損害倍賞を負うか、という
問題ですね。
原則、故意、重過失がない限り、労働者は倍賞責任を
負いません。
そんなことでいちいち弁償していたら、給料が
無くなってしまいます。
No.3
- 回答日時:
基本的には労働者の過失としても、故意性が認められない限りは、賠償責任はありませんので、心配する必要はないでしょう
まぁ、派遣会社との関係悪化が懸念されますがね
ポスティングのバイトお疲れ様です
下手に法知識があるとポスティングのバイトは怖いですよねw
No.2
- 回答日時:
> こういう場合は損害賠償に発展するケースでしょうか?
質問文を読む限りは、特に問題ないと思いますが。
労働者の権利は手厚く保護されているため、そもそも会社から損害賠償請求を行い、支払いさせる事自体難しいです。
まず、労働基準法で賠償予定が禁止されています。
「これこれこういうミスしたら、欠勤したら、罰金△△円。」
とかってのは無効です。
労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
| 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
まぁ、
> 「チラシ廃棄及び投函禁止の貼紙のある集合住宅での投函は厳禁、そのような事を行った場合は損害賠償の責務を負う。」等の注意事項をリーダーから説明を受けた後、
こちらは、賠償予定って訳でもなく、具体的な金額も提示していないし、最悪そういう事になるって話ですから、問題にならないですが。
続いて、民法で労働者がミスした場合にも、使用者が責任を負うって事になっています。
民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
| ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
ですので、
> 住人→不動産業者→派遣会社という形で連絡がゆくそうです。
直接質問者さんを使用していた不動産業者が賠償する責任を負います。
労働者に損害賠償請求をしっかり行うためには、
・そういうトラブルが起きないよう、作業手順を定めたり、マニュアルを整備する。
・そういう事が起きないよう、定期的に指導や教育を実施。
・トラブルに対して、口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的に処置。
・配置転換や減給などの懲戒処分を実施。
など、問題改善の努力を行なったが、会社の責でなく、労働者の責で同様のトラブルを繰り返すので「やむを得ず」とかって段取り踏む必要があります。
反省してるって意思表示するため、始末書じゃなくてもいいと思いますが、反省文なんか書いてこれこれこういう再発防止措置取るって事で、上司に報告しとくとか。(反省文のコピーや、トラブルの経緯の記録、謝罪・報告した際の内容、日時、場所、担当者の部署・役職・氏名など、ガッツリ記録しておきます。)
No.1
- 回答日時:
まさに天のみぞ知るというケースでしょう。
いずれにせよ、これだけの論理的思考と良心を兼ね備えた人物が
派遣のチラシ配りとはいかがなものでしょう。
もう少し大志を抱いて、ご自分を大切になさって下さるよう切に望みます。
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