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車検切れのバイクや車で自走すると法律違反ですか?移動したい時はどうすればいいでしょうか?レッカー車みたいなもので運ぶ必要がありますか?

A 回答 (5件)

無車検運行・・・違反点数6点 1発免停以上確定。


合わせて自賠責保険が切れてたら無保険運行・・・違反点数6点。
事故を起こせばもちろん 事故を起こさなくても検挙されたら待ってるのは地獄ですね。
車検切れ車両をそのままで運行するのは止めておきましょう。

車検切れ車両を移動させる場合の手段は他の方の回答の通りです。
自賠責保険が切れていたら加入して市区町村役場で仮ナンバーを借りて運行するか
積載車(キャリアカーやローダーと呼ばれたり・・)をレンタカーで借りて移動するかですね。
ディーラーやローダーを所有してる整備工場などに依頼して運んでもらう事も出来ますが
距離によっては価格がかなり高額になります。
2tロングトラックの運転が出来るくらいの運転歴があれば
ローダーを運転する事は可能だと思います。

車検を受けるための場所に移動するなら仮ナンバーで・・・
それ以外ならレンタカーでローダーを借りるのがいいかと思います。
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<自走する場合>


自賠責保険がかけられていないと仮ナンバー(臨時運行許可証)は貸してもらえませんので、
まず損害保険会社へ行って自賠責保険の契約手続きをしましょう。
あとで車検を受けることも考えて、
加入日・移動日・車検日を決めておきましょう。
修理に時間がかかるということであれば、
1ヶ月の加入もできます。
(仮ナンバー申請に関しては省略)

<レッカー車みたいなもので運ぶ場合>
修理工場や駐禁取締りで使われるレッカー車は、
レンタカーとしては存在しません。
前輪を持ち上げたり牽引したりする技術が必要だからです。
レンタカーでは「積載車(キャリアカー)」というのがあります。
荷台に車を載せて運びます。
運転は特に難しくありません。トラックの運転経験があればOKです。
車検が切れている車でもそのまま運んでいけます。
自走不可能な車でも積載できます。
レンタル料金は12時間14000円+税金+軽油代です(某レンタカー会社の料金表より)
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参照してください。



参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=768616
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kaz32さんの回答でほぼ正解ですが、市役所で発行してくれる仮ナンバーは、自賠責保険が切れている場合は使用できません。

車検切れの車両は仮ナンバーで対応しても、保険切れの場合は保険に加入しなければ対応できないからです。
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車検切れのバイクや車で自走すると法律違反です。


車検を受けるためなどの事情で移動する時は
市役所などへ行けば仮ナンバーを発行してもらえます。
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