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一時抹消登録してある、ナンバーのない軽自動車を30km先の検査場まで、牽引して運ぶことは可能なのでしょうか?まt、その際、牽引される自動車の運転席には、やはり免許をもっている人が座るんですよね?はっきりと理解していませんので、ご承知の方よろしく願いいたします。

A 回答 (5件)

No.3です


自賠責の加入に関しては必須になっており、自賠責のない車には車検は受けられないほどです。
そのために、車検が無くとも自賠責に加入することはできます。
(というか車検を受けるためにも自賠責に加入するのは必須条件です)

また、車検が切れている車を一時的に運ぶために1ヶ月だけ加入できる自賠責に加入できますが
その車を車検に通しナンバーを取得しようとした場合は、車検の期間分の新規の自賠責保険(車検の期間+1か月分)に加入する必要があります。
http://www.auto-web.co.jp/insurance/

検査ラインに乗せ検査してもらっても、1ヶ月だけの自賠責保険の場合
車検に合格しても車検証は発行できないために、もう一度自賠責保険に加入する必要が出てきて2度手間になってしまいます。
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ナンバーなしの車って牽引できないんですか(*_*)


しらないでついついしちゃいました(^▽^;)近距離です
が・・・。

ってすみません関係ない話しをして。
30kmも離れていればみなさんが言われるように仮
ナンバーを市役所などで交付してもらったほうがいい
と思います。もちろんナンバーがない車が自走できれ
ばの話ですが。

仮ナンバーを交付してもらう際に強制保険の証書が
必要です。だいたい1週間の加入で1万くらいかか
ります。
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牽引されている車でも、公道を走行するためにはナンバーが必要です。


また、仮ナンバーを取得するにも自賠責に加入する必要があります。
そのために、ナンバーがない車を牽引することは不可能です。

牽引する車も、後ろでブレーキやハンドル操作などの運転操作が必要になります。
そのために、牽引される車両にも免許を持った人間が乗る必要があります。
(後ろに誰も乗っていなかったら、後ろの車の操作は誰がやるんですか?)

30Kも離れた場所に移動させるならば積載車をレンタルしたほうが早いし簡単ですよ?

この回答への補足

仮ナンバーを取得するときに自賠責に加入する必要がありますね。でも、自賠責は、車検が切れている車に対しても、加入することは可能なのですか?
No4さんのいうように、1週間に対して、1万円ぐらいで一時的に加入することが可能なのでしょうか?

補足日時:2007/03/14 23:36
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ナンバー有っても車検なしは牽引は出来ません、自賠責かけて役所でリンバン借りて乗っていけば良いですよ。



車検受けるためでしたら自賠責もかける必要が有りますから、またその前に整備を30K離れたところでするのでしたら積載車にした方が良いかもしれませんが・・・

当然牽引でも免許が必要です(牽引車、非牽引車双方)
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多分大丈夫だと思いますが、普通にエンジンがかかって動くのであれば、仮ナンバーを申請して運転した方が楽だと思います。


仮ナンバーは確か市役所(または区役所)で借りる事が出来るはずです。
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