電子書籍の厳選無料作品が豊富!

昨年の6月末に駅そばで私が自動車を運転していて右折の際に、自転車が横からぶつかりそうになってもめております。
状況は、自転車信号は赤になっていて歩行者も全て渡り終わったのを見極めて右折したのですが、強引に渡ろうとした自転車がニアミスでぶつかりそうになりました。
自転車は明らかにぶつかっていないのですが、相手はぶつかったと訳のわからないことを行って救急車まで呼んで人身事故にしてしまいました。救急車を呼んだ本人は、もちろんピンピンしていて、こちらの車をすごい勢いで追いかけてきた位元気でした・・・
相手(わたしはたちの悪い当たり屋と思ってます)のせいで残念ながら警察に事故扱いにされてしまいましたが、私は何も悪くないと自信がありますので、警察の調書を書く際も上記の状況をお話しました。警察側は何とか事故にして簡単に終わらそうと一生懸命こちらの落ち度を調書に記述させようとしておりましたが、落ち度がないので相手側と平行線のまま音沙汰なく1年以上が過ぎておりました。どうやら警察もさじを投げて1年以上棚上げしていたみたいです・・・
こちらも、もう相手側が取り下げたのかと思って忘れておりましたところ、本日、検事の方から聴取をしたいので印鑑を持ってきて下さいとご連絡がありました。
検察官はどのように対処しようと考えているのでしょうか?もしアドバイス等ございましたらお願い致します。
私は何度も何度も警察に呼ばれて、やってもいないことを無理やり調書にされそうになって大変でしたが、示談して何とかお金をせしめようとする当たり屋(実際、示談を持ちかけられました)に泣き寝入りはしたくないので、効果的なアドバイスがありましたら嬉しいです。

A 回答 (8件)

違反や事故が『塩漬け(そのまま放置)』になるのはこの後です。


私も身に覚えのない冤罪で何度か警察に呼ばれ、最終的に『不起訴』となりました、起訴をしないので有罪ではないのですが、さりとて身に潔白を晴らせるということではないので無罪でもない、いわゆる玉虫色の決着になっています、行政処分だけは警察が勝手にやるのでいまだに立腹しています。
今後の対応ですけど、指定日に出頭して自分の主張を話せばよいです、可能なら客観的な証拠、現場の写真や先方が何か言ってきているなら、いつ頃何を言ってきたか、金銭的な要求があればその内容、また周囲に商店などがあり見ていたようなら証言をお願いできないかと頼むなど、可能な限り証拠を集めます。
私もビデオや写真、現場の見取り図、御近所なので証言者の有無等を持参しました。
万一起訴されても何も変わりませんから、真実をありのままに話せばよろしいかと思います。
    • good
    • 1

検事はどういう話をするか分かりませんが、あなたは自分の主張を貫くように希望します。

たとえ、脅迫まがいのことがあったとしても、裁判でもそれを貫いて下さい。自転車との衝突跡のない証拠写真も用意してください。相手は診断書を出してくるかもしれませんが、矛盾点をついてください。ぶつかっていないとのことですので大した診断は下されていないでしょう。ぶつかっていない、もしくは軽微な打撲程度では、不起訴になるでしょう。
相手が、同様の事例を沢山起していたので、当り屋としての捜査の可能性もあります。

この回答への補足

たくさんのご回答ありがとうございます。予想通り、とんちんかんな思いやりのないご回答もありましたが・・・

昨日、検察官の方とお話しさせて頂きました。
思惑通りにいかなくて、いろいろともめてしまい大変でしたが、「真摯に、一貫した」主張をさせて頂きましたところ、今朝一番でTELがあり、不起訴処分で上司に提出するとのご連絡がありました。ありがとうございます。

やはり自分が間違っていないと自信があるならトコトン主張するべきだと思いました。

補足日時:2012/10/25 10:16
    • good
    • 2

ご質問者は自分は悪くないと思われているようですが、法律上はご質問者にも非があるということになります。



(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

第38条の1項は信号の色について触れられていませんので、信号が赤でも横断しようとする歩行者や自転車がいる場合は、直前で停止しなければならないのです。
それを怠った結果、当りはしなかったが、事故になったということです。
もちろん相手の赤信号無視も道路交通法違反ですから、相手にも非はあります。
ただ、怪我人がいる以上は、車側が処罰の対象になってしまうということです。

あとは検察官が起訴すべきと判断するのか、不起訴相当と判断するのか、双方から事情を聞くのでしょうね。
    • good
    • 1

人身事故には、「当った事故」と「非接触事故」というのがあります。



今回は、後者の非接触事故というのになります。

自動車には、相手が信号無視してくることも「予想範囲」とされています。

相談者さんは、「当り屋」と言っていますが、厳密には当り屋どころか相談者さんが加害者にまちがいありません。

自動車は、右左折時には安全速度で周囲の状況を判断して、状況次第では「徐行進行」と交差点ではなっています。

歩行者信号が「赤」だからではだめで、赤でも確認しながら横断歩道では徐行となります。

非接触でも、転倒して死亡した事例もあり、死亡人身事故となっています。

信号だけを見て、「安全と思い込み」運転をすると、今回の様な非接触事故を含めた事故になります。

検察官には、当り屋という言葉は使わない方がいいでしょう。

非接触事故は、認める方がいいでしょうね。

その上で、自転車が「信号無視」ということを強調するべきでしょう。
    • good
    • 3

当たり屋は、保険屋に任せることです。



私も当たられましたが、ちょっと向こう側の人間でしたので

最初のみ菓子折りを持って挨拶

あとは一切関わらないことです。

保険の担当は3回変わり

示談後(1年経過)もごねて

病院で手術をうけて保険屋に請求・・・

任意保険入っててよかった・・・

あと保険屋は選ばないとダメですよ・・・

大手はやはり対応がしっかりしています。
    • good
    • 3

人身事故なら保険会社が間に入ってると思うのですが、


過失割合や治療費、慰謝料などの話はありましたか?

検察から呼ばれたということは、警察が人身事故として送致したからです。
面倒な事案なら塩漬なのですが被害者が要求したのでしょう。

アドバイスとしてはご自身の主張を通してください。
略式裁判を進められるかもしれませんが正式裁判を要求する。
後は検察官が起訴するか不起訴にするかということです。

起訴され裁判で負けても罰金だけですから、ご自分の納得のいくように主張されては。
弁護士は依頼してもしなくても大丈夫ですが、よく調べてください。
    • good
    • 1

いやいや・・・


立派な「人身事故」だよ。
>強引に渡ろうとした自転車がニアミスでぶつかりそうになりました。
ぶつかって無くても「ビックリさせた」だけで事故なんだよ。
警察でも「ぶつかって無くても事故になる」と言われてたと思うけど。

要は「正式裁判にするから印鑑持ってきて!」と言われてるだけです。
単に「済みません」と言えば終わる話なのに
そこまで意固地になる理由が判らない。
    • good
    • 2

これは法的処置ですから解決策はありません。


まず人身事故扱いにされて示談前提のもと略式起訴の猶予になっていたわけです。示談が成立しない場合猶予は無くなって起訴されるわけです。
つまり事件として扱われるわけですので今後は裁判に任せるしかありません。ですから検事に洗いざらい主張するなり何なりして相手から賠償金でも取るしかありません。
警察によって検証されているなら、警察とも戦う必要があります。要するに誤認であるということですね。覆されるかは殆ど望み無しと思いますが、気が済むまで主張すればよいと思います。証人がいるなら探し出さして証人してもらうなど必要でしょう。弁護士も立てたほうがよいですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!