最近、インターネットに関する事件で逮捕されるニュースが多いですね。ふと疑問に思ったのですが、警察は証拠品としてパソコンやHDDを押収するようですが、やはり、解除パスワードを開示するように要求されるのでしょうか?
最近、セキュリティ対策として、職場の仕事用のパソコンを全て暗号化するように指示され、社内のパソコンすべて暗号化されました。
例えば事件があって社内でパソコンが押収されるということがあった場合、会社の重要なセキュリティに関するパスワード等を開示する事を要求されるのは、会社として困る気がするのですが。
仮に暗号化してあった場合、警察はそれを解除しようとするのでしょうか?または、解除を要求する権限がある(解除命令に従わざるを得ない)のか?
そして、警察はそれにより得た情報を漏洩しないよう管理してくれるのでしょうか?
開示を拒否した場合、何か担当者が責任を問われる事がありますか?
例えば、会社からは担当者は開示を拒否するよう要求され、警察からは開示を要求されて板挟みになったりしたら、担当者が困ったりすることがあるような気がしたのですが
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>警察は証拠品としてパソコンやHDDを押収するようですが、やはり、解除パスワードを開示するように要求されるのでしょうか?
当然、要求されます。
>例えば事件があって社内でパソコンが押収されるということがあった場合、会社の重要なセキュリティに関するパスワード等を開示する事を要求されるのは、会社として困る気がするのですが。
捜査令状が発行された以上、会社の利益は考慮されません。
>仮に暗号化してあった場合、警察はそれを解除しようとするのでしょうか?または、解除を要求する権限がある(解除命令に従わざるを得ない)のか?
警察にはその権限があり、被疑者(会社法人に属する者)は従わざるを得ません。
>そして、警察はそれにより得た情報を漏洩しないよう管理してくれるのでしょうか?
漏えいすれば、それは別件として警察の当事者が裁かれます。
>開示を拒否した場合、何か担当者が責任を問われる事がありますか?
証拠の隠匿ですから、罪に問われます。
>例えば、会社からは担当者は開示を拒否するよう要求され、警察からは開示を要求されて板挟みになったりしたら、担当者が困ったりすることがあるような気がしたのですが
その場合は会社の要求が不当であり、拒否の指示を出したものが罪に問われます。担当者がパスワードを警察の然るべき担当に開示、もしくはパスワード保護を解いたことを以て、会社が担当者に不利益を働けば、それも罪に問われます。
ただ家族が被疑者の場合には、拒否が罪に問われないことがあります。これはケースバイケースと申すより他、ありません。
No.8
- 回答日時:
補足ですが、
あなたの個人所有のPCについてなら、あなたは拒否することも出来るでしょうが、
会社のPCについて会社に開示を求められた場合、その判断は会社がします。
会社の判断に従ってあなたは開示するしかないでしょう。
会社の業務命令に反すれば従業員として懲戒されかねません。
個人に対する嫌疑など、会社にとっては迷惑千万なのでさっさと開示しろと言うでしょう。
それで個人が刑事罰を受けようが、会社には無関係です。いや、その旨の理由に懲戒するかも知れません。
この回答への補足
ええっと、まず、誤解があるかも知れませんが、自分自身が犯罪を犯しているケースというのは想定していませんでした(笑)
別に会社も警察も開示して良い、という判断なら良いのですが、会社上層部が拒否したいという意向だった場合、逆に警察の命令にしたがって開示してしまうと、警察にとっては良いでしょうが、今度は会社から懲戒処分を受けることになりませんか?会社の処分が違法だと言ったところで、結局は会社に居づらくなってしまうのでは同じですよね。そういう板挟みのケースを、ふと、想像したのですが。
実際、自分も会社も違法行為とは縁が程遠いのですが、素朴な疑問と言う事で(笑)
No.7
- 回答日時:
黙秘権(自己負罪拒否特権)[日本国憲法第38条1]が有りますから、自身が有罪に問われる可能性が有る件に関しては、黙秘する権利があります。
札幌男児誘拐殺人事件の様に、行方不明となった(誘拐された?)被害者の死体を保持していた容疑者が黙秘を貫いて、無罪判決が下された事例も有るくらいです。
本来、捜査や裁判は容疑者が無罪を主張し、検察や警察が有罪を主張する中で行われる物ですから、証拠品の押収や容疑者の拘束、あるいは別途規定のない限り、警察などは容疑者の協力が全く無い状況でも捜査を進めなければなりません。
(別途規定とは、飲酒運転時の呼気検査義務など)
なお、黙秘権の乱用は裁判官の心証を極めて悪くしますから、判決において不利益となったと推測される事例もあります。
イギリスでは、一定の条件下で黙秘をした場合は被疑者に不利に推認することを可能とすることを法律で明記しており、児童ポルノが入っているPCのパスワード(50文字以上だったとか)開示を拒否した青年に対して、有罪判決がおりた事例もあります。
(日本でも黙秘権の制限については議論される事もありますが・・・。)
なお、直接容疑者にはならない場合のインターネットの電気通信事業者等での対応は、事業者間等で内規等を定めて対応しているようです。
http://www.rock.sannet.ne.jp/ootuka/anti_CWN/tel …
一応、「通信の秘密は、これを侵してはならない。」[日本国憲法第21条2]という規定も有りますし…。
No.6
- 回答日時:
要求は当然されるでしょうが従わなければいいだけです。
3回間違うと全データが回復不能な形で削除される。
中には予備のパスワードを設定できて、それを入れると違うデータが
出てくるような暗号ソフトもあります。
主に拷問などでどうしても言わなければならないときに、それを教えればいい。
ということにっなています。
国家レベルで考えられた暗号方式なので、それが第一の重要なパスワードなのか
教えてもいい、どうでもいいパスワードなのかの区別は、教えられた方はわかりません。
あと、会社全体で共有のパスワードを使うようではそれは無意味です。
また一人、または特定の人しか知らないパスワードでそれを暗号化するのも同様です。
暗号化の意味が薄れるため。
FES暗号とかはこの辺はよくできています。
管理者権限で他人のパスワードを変更したりできますが、その場合暗号化されたファイルを失います。
サーバーの中にデータがある場合などは、特にほかのデータもあるので渡せません。
なくなると業務に差し支えが出ます。と拒否できます。
他にもOfficeドキュメントなども暗号化できますが、これは6桁以内なら無意味。
8桁でも凡人が考えつくパスワードでは無意味です。
解読スピードが速いため。
あとは社内の場合、逮捕されて特定の人物のパソコンが押収されることはほとんどないでしょう。
外からは特定できない。されにくいからです。
ルーター1つ通すだけでも内部のIPアドレスは隠蔽できます。
メールなどは内部IPアドレスが特定できる場合がありますが、DHCPを使っていれば変化するし
果たしてどこまで信用できるか?という疑問が残りますからね。
責任を問われることもありません。
業務に支障が出るからと断ればいいだけです。
その個人のパソコンだけなら、もって行ってください。後で返してね。
と協力すればそれまでです。サーバーとかまで渡す必要ありません。
No.5
- 回答日時:
職権であれば、警察の犯罪捜査に協力せざるを得ないでしょう。
もちろん、警察は犯罪捜査に必要なだけ自由に開示を要求できます。
担当者?はそれに従って当然で、それによって不利益を被ることはありません。
この回答への補足
警察が開示を要求できるような、法的根拠が規定されているのでしょうかね?
例えばの話ですが、特殊な先進技術などを開発・保持している企業でも、犯罪に関わっている場合であれば、企業秘密に関わるような情報について、「協力のお願い」ではなく開示を命じるような根拠が警察にはあるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
> 仮に暗号化してあった場合、警察はそれを解除しようとするのでしょうか?または、解除を要求する権限がある(解除命令に従わざるを得ない)のか?
警察の要求に従うかどうかは被疑者の勝手ですが、裁判所の命令には従う必要があります。
> 警察はそれにより得た情報を漏洩しないよう管理してくれるのでしょうか?
守秘義務の取って守られますが、裁判の証拠になる場合は公開されます。
> 開示を拒否した場合、何か担当者が責任を問われる事がありますか?
隠蔽した内容によるとは思いますが、罪が少々重くなる程度だと思います。
> 会社からは担当者は開示を拒否するよう要求され
会社にも開示命令が出されるはずなので問題ないと思います。
そういえば、どこぞの提出資料だったかで、ほとんど黒く塗りつぶされていて、結局肝心なところがわからなかった、なんて事もありましたね。
No.3
- 回答日時:
> 解除パスワードを開示するように要求されるのでしょうか?
えっと、、UBSメモリとかCD-ROMから直接ブートすれば起動パスワードなんか関係なくなりますが、そして、パスワード解析ツールも沢山ありますので、そのソフトウェアを使えば関係ないですね。
> 仮に暗号化してあった場合
暗号化解析ツールは沢山ありますよ。暗号化なんか、時間さえ掛ければ、解析可能ですが・・
> 解除を要求する権限がある
これは、個別の案件に応じて、裁判所から発行される家宅捜索令状と物件差押え令状を警察または検察庁が執行するので、令状の範囲内の権限です。
裁判所が発行する令状には強制力がありますので、それを拒否することはできません。
もし、押収した情報が捜査目的以外に利用されたり、または漏洩すれば当然ながら企業側に損害が発生するので、例えば警視庁が押収した場合には東京都を相手取って損害賠償請求の裁判を起こすだけです。
No.2
- 回答日時:
この事例ですが、覚醒剤所持などの嫌疑を受けてカバンなどを改められる場合を想定するとわかりやすいと思う。
カバンを開けるためには持ち主の同意が必要で、任意ですから拒否してもかまいません。
これから類推すると、パスワードの開示を拒否しても何ら問題ないと思われます、ただし重要な問題となれば警察としては裁判所から令状を取り開示要求をすると思われるので、こうなるとどうしようもないですし、その後証拠品として令状により押収されることになります。
また令状が届くまで証拠隠滅を防ぐため居座って、業務に支障が出ることも考えられます。
会社から開示しないように指示されても、令状を示されたら法律問題になりますから、あなたとしてもパスワードを教えざる得ず、根拠がある以上会社としてもあなたに不利な扱いはできないと思います。
警察からパスワードが漏洩する可能性は、守秘義務として建前はないですが、人間がやることですから担当警察官が金に目がくらんで漏らした(最近話題の個人情報を探偵に売った事件など)、警察のネットワークがハッキングされたなどの可能性はないとは言えず、この場合は損害賠償をすることになると思います。
素人の意見です。
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