10秒目をつむったら…

PVをダウンロードしたいのですが

違法ダウンロードの罰則規定が今月から施行されてますね。
あれってyoutubeに上がってる公式PVとかは落としてもいいんですよね?
これとか。


しかし他のサイトには地上波で流れたフルのPVが上がってます。
これです。
http://www.dailymotion.com/video/xt6ch4_yyyyyyyy …

こちらをダウンロードしたいです。
そこで質問です。

1.公式PVは落としても捕まりませんか?
2.地上波で流れたPVがアップされたものを落としても捕まりませんか?

以上よろしくご回答願います。

A 回答 (6件)

 一応、法的な詳細な解釈の詳細はどうしても司法の判断によるところがあり、


厳密には100%正しいという回答は出せません。

 現時点の法解釈では『youtubeに上がってる公式PV』に関しては
資料)文化庁による説明
 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …

 公式PVは制作元に著作権があり、そを放棄していません。
なので落とすのは現時点では違法と見なされる可能性が高いです。

 最悪な場合とといしてYouTubeやニコニコ動画では、動画を一時ファイルとして保存しながら再生する「プログレッシブ・ダウンロード」という方式が採られています。
 なので文化庁はYouTubeなどでの再生時キャッシュは著作権法上の複製に当たらず、違法動画を再生しても問題ないという見解を示しているが、条文の読み方によって解釈が変わるため、「文化庁のそのような解釈は刑事実務では通用しない」という指摘もあります。
 なので最悪そのPVを見るだけで違反になり捕まります

なので
1.告発されれば捕まる可能性があります
2. 〃
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なお法律に規定が無いものは捕まりません、警察官がいようがいまいが規定がないので逮捕する権利すらないです。



文化庁のQ&Aにも

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/in …
>ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように
有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単
にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当た
りません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすること
は、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)

と明確に刑罰の対象ではないと説明されています。

また同じく

>違法ダウンロードに係る刑事罰については、故意犯のみを処罰の対象としており、「有償著作物等」であること及び「著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信」であることを知っていない場合には、刑罰の対象とはなりません。

と説明されているように、本来著作権者がLマークなどで正規のコンテンツであることを明らかにし、海賊版との違いを明確にするべきで、ダウンロードする側が問い合わせるのは法律の趣旨から言うと本末転倒な気がします、これは私の私見で著作権者は自らのコンテンツを他人に任せるのではなく自分で守るという意識を持たないといけないと考えます。
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現時点の法解釈では『youtubeに上がってる公式PV』に関しては文化庁による説明



http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …

>『違法なインターネット配信』から音楽・映像を複製する行為については,
>『違法配信と知りながら』録音・録画を行う場合のみに限定するとともに

なので私的利用を目的に落とすのは現時点では適法と見なされる可能性が高いです。

地上波で流れたもので、別途DVDやネット販売されていないものなど、有償著作物ではないものに関しては罰則規定がないので逮捕されることはないです。

同じく文化庁の資料より

>「有償著作物等」であること・・・・,「その事実を知りながら」という要件を満たさない場合には,著作権又は著作隣接権の侵害に問われることはありません。
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公式からのDLではないのですか?



疑わしければ、アップ元に問い合わせてからにしましょう。
あなたが十分な注意を払っていれば良いだけのことです。
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1 権利者に確認


2 あげたのが権利者じゃないなら違法
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基本的にYoutubeからのダウンロードは規約違反です。


そして著作権法の中の公共回線(インターネット)を使ったコンテンツ動画など、無許可にダウンロードすれば違法です、PVのダウンロードの許可が得られているなら別ですが、まあ普通その場合は、Youtubeでなく別のサイトでダウンロードボタンがあるはずです。
試聴版などです。
そうでなければ違法です。
1.2捕まるかどうかは結果ですので、たとえばここで信号無視をしたら捕まるかどうかと聞いているようなものです、捕まるときは捕まるし、警察官がいなく捕まらないかもしれませんが、法律違反には変わりありません。
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