年金について、かなり勉強しているつもりですが、未だに良く分からないことがあります。
「65歳以上の在職老齢年金は、
年金の基本月額と総報酬月額相当額を合算した額が、支給停止調整変更額(47万円)を超えると、
超えた部分の2分1が至急停止になる。
自営業や、通常社員の4分の3未満の労働時間の者は、在職老齢年金の対象にならない。」
なぜ、自営業などが対象外なのかの理由がよく分かりません。
今は厚生年金の保険料を納付していないからかもしれませんが、以前に厚生年金被保険者であった場合も考えられます。
要するに、自営業であれば何億円稼ごうと、老齢年金が満額もらえるといる理由がわかりせん。
この辺の理屈を、よく分かっている方、分かりやすく教えてください。
No.3
- 回答日時:
「厚生年金は70歳」迄被保険者ですが「国民年金は60歳」迄しか被保険者にならないのです(国民年金の任意加入は過去の未納・免除期間の追加目的で65歳迄可能)。
60歳を越えた厚生年金被保険者期間について基礎年金を受給出来ない(60歳の誕生月で確定する)為定額年金部分も厚生年金から支給される事により国民年金2号被保険者との釣り合いを取ります。
常用の方の3/4未満(且つ週30時間未満)だと被用者年金制度の加入資格を満たさない為原則厚生年金を脱退します(会社が脱退手続きをしない場合は併給調整の対象です)。
後65歳の裁定請求(現況届)を提出しない場合は65歳で老齢年金の支給が一旦止まります。が70歳迄繰下支給を選ぶ事により最大42%加算されて年金を受給出来ます。
後余談ですが65歳以上迄継続雇用された場合は雇用保険の受給日数が一般から高齢者継続に変更された影響で削減され、70歳になると失権します。これは就労を目的とする雇用保険とリタイアを目的とする年金の併給を防ぐ意図があります(3級の障害厚生年金と障害者雇用の雇用保険は併給可能ですがこれは「職種限定で就労可能」との3級年金の趣旨がある為です)。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
65歳以上の在職老齢年金についてのご質問ですが、60歳から65までの間も在職老齢年金はあります、なのになぜ65歳以上の分だけに限定しての質問なのでしょうか?
また、60歳前半の在職老齢年金では28万円を支給停止調整開始額、46万円を支給停止調整変更額といいますが、65歳から在職老齢年金では46万円を支給停止調整額といいます。両方を混同されているのではないでしょうか、
また、今年度46万円を支給停止調整額としています。
在職老齢年金のしくみをもう一度しっかりご確認なさってください。
また、私見ながら、65歳以上では基本月額は報酬比例部分のみを対象としていることから、かなりの高額所得者しか停止は行われず、影響ある人は少ないです、むしろ60歳前半は28万にひっかかる方は多く、全額停止も多いです。
ですから、65歳以上についてはそう問題ある制度とはいえません。
基本月額:加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額:(その月の標準報酬月額※)+(その月以前1年間の標準賞与額※の合計) ÷12
また、しくみは上記のように厚生年金被保険者を対象としていることから、自営業などははずれます、
厚生労働省では厚生年金被保険者を対象としその月の標準報酬月額やその月以前1年間の標準賞与額を対象とする制度としています。
当然ながら、自営業は毎月収入を報告するような制度もありませんし、把握も困難です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
1)65歳以上に限定している理由は、質問とご回答の関係をシンプルにするためで、ご指摘の通り、60歳以上でも構いません。
2)誤記のご指摘、ありがとうございます。ご指摘通りです。
調整変更額→調整額、47万円→46万円
3)仮に、老齢厚生年金(報酬比例部分)支給額が13万円/月とすれば、46万円との差額は、33万円で、年収では約4百万円になります。
すなわち、年収4百万円を超えると在職老齢年金制度では、減額されますが、自営業であれば、減額されないということですよね。
年収4百万円を高額とみるかどうかはありますが、それでは、不公平感があるのではという疑問です。
もちろん、想定しているのは、60歳位までサラリーマン(厚生年金被保険者)であった方が、自営業を始めた場合を想定しています。
4)「当然ながら、自営業は毎月収入を報告する制度もありませんし、把握も困難です。」辺りに、私の求めている答えがありそうな気もしますが、確定申告をする際に把握できるのでは・・・とも思います。
さらなるご教示を期待しております。
よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
自営業の場合は、国民年金にしか加入できません。
少しでも将来の年金額を増やそうとするのなら、国民年金基金に任意加入することはできますが。
そして、年金の支給開始は以前から65歳でした。
国民年金の保険料は、国で定められた額で固定されています。
ですから、仮に基礎年金受給額の満額をもらえたとしても、40年加入していた場合の満額で月額約6万6000円ですので、夫婦2人で月額13万2000円に過ぎません。
会社員の方は、基礎年金+厚生年金となり、厚労省のモデル所帯で夫婦合わせて月額約23万3000円を受給できますので、はるかに多くなります。
質問者様は、誤解されているようです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私の質問は、20歳前後から60歳~65歳位まで、厚生年金被保険者で、ほぼ満額の年金受給権をお持ちの方が、自営業等になった場合を想定しています。
したがって、月額23万程度の受給資格者が、自営業になったら、その収入に関係なく、年金の減額がないのかというのが質問の主旨です。
私の質問が舌足らずで申し訳ございません。
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