限定しりとり

会社の同僚(未成年 運転免許取得後1年未満)が追突事故を起こしてしまいました。2台の車を巻き込んでしまい、二人の方が診断書を提出したため、人身事故となってしまいました。ただし二人とも怪我の程度は軽微なもので(一人は全治7日、もう一人は全治5日)警察での事情聴取でも減点は2~5点でしょうと言われたようです。(罰金はなし)ところが、事故後10日後(警察での事情聴取後7日後)裁判所から出頭するようにとの連絡があったようです。運転免許取得後、交通違反・事故は今回が初めてで、警察でも減点は2~5点と言われたのに裁判所から出頭命令が出ることがあるのでしょうか?裁判所からの出頭命令ということは、警察では減点2~5点と言われたのですが、行政処分となる6点以上となったということなのでしょうか?それとも単に未成年のため出頭命令となったのでしょうか?どなたかご教示頂けないでしょうか?

A 回答 (3件)

残念だけど刑務所行きだろうね、被害者には一生謝罪しないといけないよ!そのぐらい重犯罪だね。

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裁判所は刑事罰、点数は行政罰ですので、点数と裁判所はまったく関係ありません。



その診断書日数で呼び出しがあったということは、被害者が厳罰を要求したか、保険未加入で賠償が出来ていないか、何らかの要素があるのだと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/03 22:17

家庭裁判所でしょうか?


地方裁判所でしょうか?

未成年者でも、交通事犯の場合は罰金刑があります。

地方裁判所からだと、既に家庭裁判所で審理されて罰金刑相当と判断された可能性があります。

軽傷人身事故でも、罰金刑はあります。

罪名は、自動車運転過失致傷罪ということです。

家庭裁判所なら、今回の事故での審判ということになります。

通常の流れは
1)家庭裁判所で審判
2)結果で罰金刑相当とされれば、検察庁へ逆送されます。
3)検察庁からの呼び出し
4)略式起訴
5)罰金刑の言い渡し
6)罰金の納付
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました

お礼日時:2012/11/03 22:17

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