
この度転職しましたが、転職先は試用期間中は保険に入れてもらえないらしく、
健康保険の手続きをしなければならなくなりました。
転職先は、休みが土日であるため平日に役所に行けず、郵送で健康保険の手続きをするようにと、役所の窓口で書類を渡されました。
前職では社員寮に住んでおり、退職時点でまだ転居先が決まっていなかったので、
実家のほうに健康保険資格喪失証明などの書類を送ってもらえるよう指定していました。
そうしたら、資格喪失証明の「現住所」の欄に
今住んでおり住民票がおいてある場所ではなく、実家の住所が記載されていたのです。
この場合、手続きは問題なくできるのでしょうか?
14日以内に手続きをしなければならないという期限が迫っており、焦っています。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
別に問題ありません。
住所を定めてない時でしたから、住所を定めた時点で加入すれば良い。転入同時加入と言う手段もありましたが。
後健保の任意継続はどうですか?離職から20日限りの不変期間内に手続きしますが。保険料は働いていた時の2倍と決まっている為、国保の算定方式次第では任意継続が安くなります(住民税に料率を掛ける地域は概ね国保が安く、所得に料率を掛ける地域は国保が割高です)。
回答ありがとうございます!
住民票を移した時に役所に行ったのですが、退職後すぐだったので資格喪失証明が届いておらず、手続きができないと言われたのです。それで、郵送で手続きということになりました。
その時点で、現住所の記載について尋ねておけばよかったのですが、すっかり失念しており...。
無事手続きしてもらえ、先日国保の保険証がいただけました!
No.3
- 回答日時:
とりあえず、送ってみてはいかがですか?
届いた際には、役所側でも「住民登録上の住所と記載の住所が違う」ということで
ご本人に住所確認の問い合わせをするかもしれません。
問い合わせがあった際には質問文にあった経緯を説明するとよろしいかと思います。
あるいは、明日にでも役所に電話で「このまま送ってもいいのか」と確認するといいかと思いますよ。
問い合わせしたうえで了解が出れば送る、出ない場合には役所の指示に従えばよいのではないでしょうか。
ちなみに、資格喪失から14日以内が基本的な加入期限ですが
それを過ぎても加入手続きは出来ます。
但し、3割負担で医療が受けられる給付開始日が加入手続きの日からとなります。
#2さんが「資格喪失日が証明されれば問題無し」と仰っていますが
もし、住民登録の住所とご実家の住所が全く別の市区町村であれば問題ありですよ。
国保の資格はあくまで「住民登録がなされている市区町村」で付くものなのですから。
A市に住民登録がありB市の住所が資格喪失証明書に書かれていたということなら
B市に引っ越して転居届を出していないという事も考えられますよね?
なので問題なしという事はないんですよ。その点はご注意下さい。
回答ありがとうございます!
本日、役所に電話して確認しました!
念のため住民票を確認してもらい、処理していただけるとのことです。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>この場合、手続きは問題なくできるのでしょうか?
結論から言えば「資格喪失日」が証明できれば問題ありません。
(とはいえ保険者である市町村にもご確認ください。)
詳しい「理屈」は以下のようになります。
長いので、必要があればご覧ください。
---------
「【公的】医療保険(健康保険)」は必ず何か一つ加入することになっていますが、「重複」して加入することはできません。
ですから、「重複しないような仕組み」になっています。
○「職域保険の健康保険」→「市町村国保」
の場合は、加入手続きに「職域保険の健康保険の資格喪失日」の証明書が必要になるので、重複しません。
「職域保険の健康保険の資格喪失日=市町村国保の資格取得日」となるので「無保険」にもなりません。
このような仕組みになっているので、重要なのは「住所」ではなく、「資格を喪失した事実(資格喪失日)」となります。
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『保険証の使い方―保険証がない場合』
http://kokuho.k-solution.info/2012/08/_1_234.html
○「市町村国保」→「職域保険の健康保険」
の場合は、「市町村国保の資格喪失日」の証明書は必要ありません。
「市町村国保」は「他の【公的】医療保険の資格取得日」が分かるものがないと脱退できないからです。
よって、「職域保険の健康保険」の保険証が交付されてから「市町村国保」の脱退手続きを行います。
保険料の過不足があれば、脱退手続きの際に清算されます。
※各保険者に原則「横のつながり」はありません。
------
(備考1.)
「職域保険の健康保険」の被保険者資格を喪失した場合には選択肢が3つあります。
・加入していた健康保険の「任意継続」(事業主負担分も自己負担)
・家族の職域保険の健康保険の「被扶養者」(保険料負担なし、加入に条件あり)
・上記いずれも選択しない場合は無条件で「市町村国保」
『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』
http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html
『(協会けんぽの)任意継続に関するQ&A 』
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,159.html
※保険者が違えば「事業主負担の割合」「保険料率」「保険料の上限」すべて違います。
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『国民健康保険の計算・算出方法』
http://sky-tree.net/ins/calc.htm
※「市町村国保」は各市町村が保険者なので、居住地によって「保険料」の違いが大きい医療保険です。諸手続きにも微妙に違いがあります。
------
(備考2.)
「厚生年金」に加入できないのであれば「国民年金第1号被保険者」の「資格取得(種別変更)」の届け出が必要です。受付窓口は住民登録している市町村です。
『会社を退職した時の国民年金の手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
------
(備考3.)
本来は、使用期間でも(事業主は)従業員を「厚生年金(&健康保険)」に加入させる義務があります。
ただし、「事業主負担軽減のため」試用期間と称して一定期間加入届を提出しない事業主は多いです。(現状、事業主に厳しい罰則が課されることはありません。)
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『試用期間の法律知識』(2004/2作成)
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311. …
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
回答ありがとうございます!
本日、役所に電話して確認したところ、同じようなことを言われました!
問題なく処理していただけるみたいです。
たくさん情報をいただいて、とてもありがたく思っています。
No.1
- 回答日時:
詳しくはありませんが、常識で判断すればということで勘弁して下さい。
平日が仕事で役所にはいけないし、退職時点で住所が未定だったことなどを考慮すれば、実家が住所になるのはやむをえないのではないでしょうか?ただ実家が遠方ならちょっと厳しいでしょうが。それに住所未定の上で実家に健保の書類を送ったのですから、ご自分の選択です。まず試用期間中は正社員ではないのですから、それでいいのではないでしょうか?恐縮ですが、もし万が一社員採用されねば次を探すことになりますね?無事に転職採用が正式に決まってから、再度住所変更をすればいいとおもいますが。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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