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どうも。

建築工事等において施工者は工事監理者を兼任できますか?
例えば、あるゼネコンが、建物新築の設計・工事を一括して請負う様なケースを想定しています(つまり工事監理者として第三者が介在しないということ)。

兼任できるのだとすると、
工事監理者は会社で言うところの監査役的な位置づけのイメージがあるので、監督する側(監理者)と監督される側(施工者)が同一となってしまい、問題があると思うのですが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

工事監理は原則として建築士でなければできません(建築士法3条)。



建築士は人間です。ゼネコンは人間ではありません。
("ゼネコン君"が建築士試験を受験することはできません。)

だから「ゼネコンが工事監理する」ことは不可能で
施工者=監理者,にはなりません。

社内建築士が独立の立場できちんと意見を言えるか・・・
は別問題ですが,
手抜きを見逃せば,最悪の場合,自分が訴えられてしまう
という緊張感は常にあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
法人たるゼネコンが建築士になりえないことは存じております。
設計部門等に在席する建築士が監理者になるというような状況を想定しての質問でした。

お礼日時:2012/11/06 23:54

建築設計に必要な資格及び工事監理に必要な資格は、建築士


工事施工管理に必要な資格は、建築士又は建築施工管理技士

ゆえに
建築施工会社で建築設計事務所登録をしている会社なら、兼任できると言う事です。
小さな規模の会社で有るほど、兼任して施工している会社があります。

法律上は、兼任しても建築士の資格が有れば問題ありません。

理想としては、設計、工事監理、工事施工管理を別々にするのが望ましいですが、工事途中で設計変更が起これば、工事施工管理者は、工事監理者を通して設計者に承諾・承認を得る事が建築関連法及び建築工事仕様書の中で決められています。

ご参考まで
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この回答へのお礼

なるほど!
法律上は兼任可なんですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/11/08 22:24

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