プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

離婚、慰謝料について 現在妻から離 婚話を切り出されているのですが、 私に慰謝料の支払い義務はあるので しょうか? 妻にはもともと結婚前から精神疾患( 双極性障害)があり通院しています。 結婚して数ヶ月してから自傷行為、 オーバードーズ等するようになりま した。本人いわく理由は性行為が少 ないので自分に自信が無くなった、 私があまりかまってくれない、私の 周りの人が嫌、など私のせいだそう です。私は確かに性行為は少ないほ うですが、仕事が終わればほぼ毎日 きっちりと家に帰り、暴力等も振る ったことはありません。そして妻の 病状を思い仕事を転職し自分の地元 から妻の実家の地元(本州から福岡)に 引っ越したりもしました。もちろん 浮気等もしていません。逆に妻は結 婚前から同性愛の気があったのです が半年前から年下の女性と仲良くし ています。妻曰く数度肉体関係もあ ったが今はしていないとのことです が最近、多数のキスをしているプリ クラを発見しました。私は相手と何 度かあったこともあり友達ならいい がそういう関係なら駄目といったの ですが改善されてないようです。本 来なら私が慰謝料を貰って子供もい るので親権を取りたいです。 詳しい方よろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

離婚の原因が如何なるものであっても、偕老同穴の契約を、どちらかの意思が強く働いて、途中解約になった契約違反について慰謝料が請求され、ごうほうてきであると、認められれば、裁判所は命令を下します。


相場は、¥500.000 ~¥3.000.000 です。不服であれば、裁判を起こします。
慰謝料は、双方に請求権があります。親権も双方にあります。
    • good
    • 0

離婚する場合に発生する慰謝料とは、不法行為により受けた損害に対する損害賠償です。


従って、不法行為が立証できない場合は損害があるとは認められず、請求の根拠がありません。
また、離婚を成立させるには、双方の合意があるか、または民法で定められている法定離婚事由に該当する事実が存在するかが必要になります。

ご質問の内容を見ると、夫婦生活については少ないながらもあるようですので、セックスレスには該当しません。
従って、質問者さんに不法行為も離婚事由もありません。

奥さんには精神疾患があり、民法第770条第1項第4号で定めている法定離婚事由に、「配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がないとき」とありますが、判例ではこれを理由に離婚を認めるのは極めて限定的で、事実上は不可能です(最高裁昭33.7.25・最高裁昭45.11.24)。

親権は、あくまでも子の生育に適切であるかどうかによって判断されます。
子の年齢がおおむね8才以下の場合、ほぼ間違いなく奥さんのほうに親権が渡るでしょう。
質問者さんが親権を得るには、奥さんが養育すると子の生育にとって望ましくないことを立証するしかないでしょう。

質問者さんがまずしなければいけないことは、離婚をするかしないかを決定することです。
法定離婚事由がないのですから、質問者さんが同意さえしなければ離婚は成立しません。

離婚は仕方がないと考えているのであれば、きちんと戦略を練って対応する必要があります。
そもそも、質問者さんが同意しないと離婚が成立しないのですから、離婚に同意する代わりに何らかの条件を付けることも可能です。
それが親権になるか、または金銭を受け取ることか、その両方とするかは交渉することになります。
離婚は法行為です。
まずは、お近くの弁護士に法律相談をして、アドバイスを受けたほうがいいでしょう。
(30分5000円くらいです)
    • good
    • 0

ご事情お察しします。



まず、あなたのお気持はどうなのですか?
離婚に応じる気があるのか否かということです。
ご気分害されたらこまるのですが、
「慰謝料が取れるなら別れたい。取れないなら今のままでいる」
というのであれば、どちらにご相談に行かれても返事は同じだと思います。また、
「あなたはどうしたいんですか?別れたいんですか?」
ということも、どちらの弁護士さんに聴いても最初に質問されます。
「どうしたいのか」
が分からないと相談に乗ってみようがないのです。

本題ですが・・・。
慰謝料請求権ですが、請求する権利ということならば双方にあります。
ただし、「慰謝」、つまり民法上の不法行為(相手の身体や財産に害を成すことと思って下さい)
が認められなければ取れないのが原則です。
それと、奥様に財産や収入が無ければ取れないのも原則です。
「無い」ところからは取れない訳です。

現段階の相談文ですと、ここまでしか回答できません。
お役に立てずすみません。
    • good
    • 0

本当に 離婚を悩んでいらっしゃるのですか?



常識的には、離婚とか婚姻制度の法律サイト などで 調べたり、専門のコミュニティで相談するのが一般的なので。

離婚において、の1,2,3から知識をちゃんとお持ちでないと、こういう内輪喧嘩が続いて、解決できずグルグル繰り返しになるそうです。
慰謝料とは何なのか? 
それは、婚姻精算 のことなんじゃ? など。

みなさん、結婚の経験すらなかったり、ましてや離婚の経験とか法律上の約束とか、勝手に違反したり 都合のいい様に解釈して 慰謝料だ、慰謝料だ、子供の喧嘩みたいに騒いでる人が多いですよね。(笑)
するとあまり本気と思って真面目に対応してくれる人はいないかも知れません。

浮気や、不貞行為 など 長い婚姻生活に、1度、2度に限られたことでなかったり、婚姻生活破綻の直接的原因になっていなければ、お互いに納得して反省して夫婦関係をまた続ける人たちだっているわけじゃないですか。
不貞行為が違法といっても、すべてが慰謝料対象やすべての浮気者が逮捕されてたら、大変なことになっちゃうわけで。。。
あなたのように同姓愛の配偶者の方とかも ケースバイケース。
ですから、配偶者、ましてや浮気相手に訴訟を起こせばいつでもお金をとれる などと安易な考え方する人ももの凄く多いのですが、ちゃんとそうしたサイトで知識を得たら、不可能なこと、難しいこと、勘違い、間違った知識も 最低限わかるかと思います。

弁護士さんを、と 簡単に言う方もいますが、弁護士費用着手金20万前後くらい~とか、成功報酬をその後にも必要になるのに、よほどの慰謝料を請求出来る立場とか、きちんと第三者を説得できる証拠もないのに、戦う気だけ満々で、結果弁護士さんの収入に利用されてるだけ?みたいな愚かな人も多々おります。
ですから、なるべく費用を他に回さない為に、穏便に離婚協議で決断される方が多いんです。
離婚協議書を公正役場で両者合意のもと 作っておけば、後々に、二人以外の関係者(家族、兄弟、友人他)がいろいろ言って来ても、証拠になりますから。

裁判では 本人たちが証拠だ、とわかることでも、第三者に明確に理解できる物でないと、どなたかの証言などいくらでも作れますし、映像、画像も自由に編集出来てしまう時代ですから、巧妙な証拠や証言者などにしても、採用は却下されることもあるのです。
お金を得ることに翻弄されると、犯罪にもなりうる、ということもしばしば。
なので、婚姻制度を踏まえた上で正しい知識で 相談しないと 意味がありません。

正しい名称を 奥様もきちんとした知識がないため、伝えられてないのではないですか?

子供が成人になる迄は、親には責任があるので、養育費の支払い義務は 親権有する親に対して支払う慰謝料ではなく、ご自身のお子さんの持つ権利です。
そこを多くのお父さんたちは 都合の良い方向に誤解する方が非情に多いですね。
お母さんが 言葉を知らないので。

養育費、離婚財産の分割精算(婚姻生活で築いた2人の財産を公平に分けることです。ここには、婚姻生活継続年数により相場が異なりますが、主婦の家事も精算費用に含まれます。一般的に収入や社会的地位のある旦那様から奥様の新生活のためにも 支払われることが多いです。また家を出て行く側は全てを新しく揃えなくてはならなかったりするのですから、そうしたことを含め、現金で支払うということもあります。経済的に収入あり、豊かな配偶者が、経済力、収入のない弱者の専業主婦に対して 離婚後2年間は責任義務があるのです。要求があれば、定収入ある旦那様が、フォローしなければならないし、病気の妻を放り出す、といったことも含め、婚姻制度に義務を定められていますよ。)、慰謝料?(これは浮気や不貞他、婚姻継続不可能になるほどの虐待、精神的被害などを受けた方からの請求ですよね?)など、、、。

慰謝料だけでは 当然ないですし、平等などでは決してありませんよ。
たいていは公平に。一般的には、一定収入のある旦那様が、その社会的地位やスキルなど、家事をして世話して来た奥様のお陰によるものとして、新生活を別々にする場合に何の仕事や専門知識などない奥様の再出発にお金持たせないと 大変なことになりますでしょ?
離婚しても元奥様に万一のことがあったり、生活保護なんてことにでもなれば、やはり責任の所在を求められる、あなたの未来にも世間体にも影響することがある、これが社会ですから。


結婚破綻になった原因作った配偶者への 慰謝料だけでなく、離婚には、婚姻制度の立場的な義務から精算というものがあるわけです。
一生連れ添う約束をしているのですから。妻の主婦業もまた、旦那様の社会的地位や収入を支えてきた底力として、換算精算されるわけです。

恋人同士がついて、離れて というわけには行かず、法的に義務が定められていて、離婚するに当たっては男性側に支払い義務が発生するのは、不公平とかでなく そうした法律からです。それを知らずに、結婚したり、離婚したり、安易にしてしまう人がとても多いですね。

ツリとかでなく 真面目にお悩みの案件でしたら、まずは離婚の法律サイトへ。
または 改正されている内容もあるので 六法全書を読んでみるとか。
家庭内においても 男女平等、奥様はお母さんではありませんから。
家事もあなたの社会性に準じた、奥様の報酬として支払いが 離婚精算時に求められるんですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!