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タニタ食堂の栄養士はなぜ億万長者になれないか。のコメントがありまして、その中に職務著作がでていました。職務著作の内容は理解できたのですが、会社には従業員だけではありません。1.課長職、部長職はどうでしょうか。一般に管理職です。この職の人が書いても職務著作ですが。
2.取締役はどうでしょうか。3.社長は。?社長でもオーナー社長もいれば、サラリーマン社長もいます。いま様々な人が本を書いています。著作権は?その版権は?著作料は?それと個人事業主の方もいます。税理士事務所を持っているオーナー税理士さんなど、本、ブログすごいですね。これらの著作はどうなんでしょうか。一般社員は会社の中でブログなど書けません。(仕事中だから)しかし個人事業主の社長さん。法人での社長さん。仕事に絡んで仕事中に書いていれば、職務著作でしょうか。あとからブログを本にしたなどと、よく出ていますから。
詳しい方教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律上の従業員は社長も含まれますよ。
それはさておきまず条文
著作権法第十五条
法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
「法人等の業務に従事する者」いづれも含まれると思います。管理職も法人との雇用関係があるでしょうし。
法人等の発意に基づき、法人名義で公表されることも条件です。いくら仕事中に書いても会社名義ではなく従業員本人の個人名義で出版する場合は職務著作とはなりません。会社の発意、業務とは関係なく勝手に出版した場合は該当しません。
版権という言葉は避けてください。法律用語ではないです。この場合著作権と同じです。
No.2
- 回答日時:
まず、著作権法第15条1項を見ておく必要があります。
一般に「職務著作」と言われていますが、「法人著作」の方が分かり易いと思います。「第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」
同じ知的財産ですが、特許の場合では、法人等の従業者(社員など)が発明し特許を受けた場合の特許権はその従業者に帰属します。これを職務発明と言っています(特許法第35条)。著作権の場合は、特許と違い、著作者人格権という権利がありますが、仮に、これが従業者に帰属すると、行使された場合に使用者は財産権として利用できません。その理由もあって、著作権と著作者人格権は使用者に帰属することになりました(職務著作)。
第15条で「法人」としていますが、自然人(一般的な人のこと)に対する表現ですが、ご質問の社長、部長、課長など、また、オーナー社長、サラリーマン社長、その他管理職などを示しているのではありません。会社法で会社は法人とされています。法人は実際の自然人ではないのですが、権利を持つ「人」のように扱われます。まあ、会社と考えてください。
職務著作では法人が著作権を持ちます。従って著作権の利用や譲渡は法人が主体となります。その結果、法人の著作権から生じる売上・利益は法人に属します。一方で、その法人に属する使用者(たとえば、オーナー社長も含む)や従業者は、報酬や給与等により、その創作の労働の対価や譲渡の場合などの利益を得ることになります。
少し長くなりました。職務著作として成立する条件が著作権法第15条には定められていますが、必要ならまたご質問ください。
この回答への補足
遅くなってすいません。ほかの裁判で時間を取られてしまいまして、代表が個人で本を出しましたが、その行為を容認していましたが、著作権の著作料が個人に入る事を聞いていなかったので、会社に入れるように言いました。拒否していますが、会社に入れてもらうにはどうしたらいいでしょうか。
補足日時:2013/02/05 19:37お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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