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去年の11月に離婚が成立し、1年過ぎたところです。
慰謝料の件が片付いたので元ダンナ側に次は年金分割を請求しようと思っています。
いろいろ自分でも調べたのですが少し分からないところがあり、詳しい方がいらしたら
教えて頂きたいと思います。
離婚後は双方、弁護士をたてて話し合いを続けていたので、今は元ダンナ側と直接、電話
などで話が出来ない状況です。話すとすれば文書を郵送でのみとなります。

婚姻期間は20年ありました。去年、離婚したので年金分割としては2008年4月から2011年11月
までは社会保険事務所に届けるだけで年金が分割されるので、それ以前、つまり2008年4月以前の保険納付部分について元ダンナと話し合いをするか、家庭裁判所の決定が必要になります。
で、おそらくはこの話し合いが直接、出来ないと思われるのでこちらから文書で年金分割の
割合を50%にして欲しいと要求したいわけです。
モメた場合は家庭裁判所に訴えを起こそうと思っているので、ここではあくまでも元ダンナが
私の要求をのんだ場合を前提にします。
一番いいのは年金の分割割合を50%に決めたという公正証書を作成することなのですが、
これを私だけが公正役場に行って作成したい場合、元ダンナから委任状が必要だと聞きました。
その場合の委任状とはどういうものなのでしょうか?
ただ元ダンナの名前と実印、印鑑証明だけがあればいいものなのでしょうか?

またもうひとつの方法として年金事務所に私と元ダンナが指名した代理人が出向く方法もある
と聞きました。この場合もこの代理人を指定する委任状が必要だそうで、その場合の委任状も
どんな内容が必要なのか、分かる方がいらしたらお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 お尋ねの件に関して、以下の通りアドバイスさせて頂きます。



私の要求をのんだ場合を前提にします。
一番いいのは年金の分割割合を50%に決めたという公正証書を作成することなのですが、これを私だけが公正役場に行って作成したい場合、元ダンナから委任状が必要だと聞きました。その場合の委任状とはどういうものなのでしょうか?
ただ元ダンナの名前と実印、印鑑証明だけがあればいいものなのでしょうか?

↑婚姻生活20年間における年金分割の割合を50%でOKだとご主人が認めた場合、その約束を公正証書にして残すには、ご主人と2人で公証役場に行って公正証書を作るのが一般的です。必要なものは夫婦の印鑑証明だけです。

お尋ねの件ですと、ご主人が公証役場に行かれない場合です。その場合は、ご主人の代理人が必要です。代理人はご主人の委任状と印鑑証明。そして、代理人ご自身の印鑑証明も必要です。もちろん、あなたの印鑑証明もです。実印は不要です。

ただし、年金の授受の契約書を交わしても、具体的な金額は公正証書を作成する時点で分かるでしょうか。公正証書は、具体的な金額が入って始めて効果があります。強制執行の効果です。それがなければ単なる約束を交わした。と、いう約束になりますので、最悪約束が守れなかっても、具体的金額が明記されていなければ強制執行に訴えることは出来ません。

前後しますが委任状の書き方は、年金分割契約に関する公正証書作成の手続きの一切を、誰々に委任します。と、いう文言で良いのです。もちろんご主人の代理人となる人の住所氏名、印、そして、委任者となるご主人の住所氏名、印は必要です。代理人となられた人は、公証役場で、確認のためにご主人との関係を聞かれます。その場合、友人です。と、答えておけば良いでしょう。

むしろ、この件はご主人との話がまとまらない場合は、調停に解決を委ねる考えだとおっしゃっています。最初から調停に解決を委ねられる方が良い様に思います。調停調書が作成されますので、もしご主人が約束を守らないときは履行勧告、履行命令を担当した裁判所に頼めばそれを出してくれますので・・・。金額が入れば尚更のように思いますが・・・。

年金事務所の代理人も公正証書作成の際の委任状と大差ありません。年金分割に伴う手続きの一切を委任します。と、いうご主人とあなたの委任状、そして代理人の身分証明書があれば大丈夫です。なお、年金事務所には年金事務所専用の委任状がありますので、そこに出かけられて委任状をもらってくるのが先でしょう。記入方法は先に申しあげたとおりで良いのですが、念のために記入方法もお尋ねになった方が良いでしょう。
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近くの公正役場に直接行って確認したほうが良いと思います。



公正証書にすると金額に応じてお金がいります。

10年ぐらい前で1000万の公正証書で3万ぐらいだったかな?

それと市の年金課でも確認をしたほうが良いと思います。

そなえあれば、、、、、。
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50%って、婚姻期間に納付した掛金に対する年金相当額の


50%しか対象に為らない筈ですよ。
年金支給総額の50%には為らないかと。
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