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稚拙な質問で申し訳ありません。
7月に転職をしました。
7/22まで前職。←社会保険加入。源泉徴収票は退職時にもらっています。
7/23から現職。←国民健康保険・年金加入。所得税は給料より引かれています。
この度、現職場から「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてくるよう渡されました。
年末調整の時期か、と深く考えずにもらってしまったのですが、今までは、
生命保険の控除などに要る用紙ももらっていたような気がします。(保険料控除申告書?)
前職の源泉徴収票の提出についても何も言われませんでした。
この場合、職場からもらった書類→24年分と25年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」
だけ提出すればよいのでしょうか?
前職の源泉徴収票と生命保険の証明の書類などを一緒に提出した方がよいので
しょうか?
そもそも年末調整をしてもらえるのか、確定申告などが必要なのか、よく分からなく
なってきました・・・。
総務・経理のおじさんがとても感じが悪く、話しかけるだけで不機嫌になるのでできれば
スムーズに済ませたいです。易しく教えて下さる方がいらしたら幸いです。
宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(不明な点はお知らせ下さい。)
>そもそも年末調整をしてもらえるのか、確定申告などが必要なのか、よく分からなくなってきました・・・。
>総務・経理のおじさんがとても感じが悪く、話しかけるだけで不機嫌になるのでできればスムーズに済ませたいです。
本来は、現在勤務されている会社が、(可能ならば)前職の給与と合算して「年末調整」すべきものですが、そういうご事情ならば、ご自身で「確定申告」されてはいかがでしょうか?
「確定申告」さえすれば納税者の義務は果たすことになり、会社に迷惑をかけることもありません。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
なお、税務署に出向かなくても、「PCで作成・印刷→郵送」も可能です。
『所得税(確定申告書等作成コーナー)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「給与所得者」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」の数字を申告書に転記すればほとんど作成終了という簡単なものです。
もし間違っても、5年間訂正が可能です。
「やっぱり不安だから税務署で相談したい」という場合は、「2/16~3/15」は非常に混み合うので、なるべく早めに行くか、2/15までに相談していたほうが良いです。(「税務相談」自体は年中受け付けています。)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
ちなみに、「期限後申告」にはなりますが、3/16以降でも申告そのものは受け付けています。
「期限後申告」の場合、清算した結果「追加で納める所得税」があると、その税額に対して「加算税」や「延滞税」がかかることがあります。
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
※aoiasa922さんは「社会保険料控除」だけでもけっこうあるので、おそらく「還付」になるはずです。
>…今までは、生命保険の控除などに要る用紙ももらっていたような気がします。(保険料控除申告書?)
>前職の源泉徴収票の提出についても何も言われませんでした。
あくまで一般論ですが、会社の経理の方が法令通りに正しく処理をしているとは限りません。
「税務処理のプロ」のような方もいれば、処理する人がいないので「仕方なくやっている」という方まで千差万別です。
本来の「源泉徴収」と「年末調整」の手順としては以下のようになります。
・中途入社の場合は、「最初の給与が支払われるまでに」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させる
↓
・申告内容に「異動(変更)」があった場合は随時「再提出」、または、提出した申告書を「訂正」するよう指示
↓
・その年最後の給与を支給する前に、「年末調整可能な受給者」に対して「扶養控除等申告書」を再提出させ、「異動」の有無を確認。
合わせて、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を配布・回収し、申告内容をもとに「年末調整」を行なう。
※中途入社の受給者の場合は、「前職」の「給与所得の源泉徴収票」を確認し、「合算可能な場合」は合算し、合算不可の場合は「確定申告」するように促す。(申告不要の場合もあります。)
>この場合、職場からもらった書類→24年分と25年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」だけ提出すればよいのでしょうか?
「給与所得者の扶養控除等申告書」さえ提出しておけば、とりあえず問題ありません。
>前職の源泉徴収票と生命保険の証明の書類などを一緒に提出した方がよいのでしょうか?
これは前述のとおり、
・「年末調整」で所得税の精算をするならば「提出必須」
・「確定申告」で所得税の精算をするならば「提出不要」
です。
なお、仮に、「証明の書類」を会社に提出してしまっても、必要があれば、「確定申告」することは可能です。
後日交付される「給与所得の源泉徴収票」にその内容が記載されますので、その情報をもとに、【改めて】所得税の精算をするのが「確定申告」です。
※「給与所得の源泉徴収票」は「給与の支払者」が発行するものですから、「人的ミス」により、記載内容に誤りがあることがあります。ですから、自分でもよく確認することをお勧めします。
これは、「市町村」で行われる「住民税」や「国保保険料」の算定でも同様です。
(参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『国民年金(など)は、節税に使える!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.h …
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
『[PDF]平成24年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成24年10月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
大変詳しく回答して頂きありがとうございました。
まだ全ては理解できていないのですが、興味深く読ませて頂きました。
経理の方に本日確認したところ、「保険の控除などの手続きはここではしない!」
とのことで、保険料控除の書類はもらえませんでした。
前職の源泉徴収票も「要らない」と言われ、受け取ってもらえませんでした。
年が明けてから自分で確定申告に行こうと思います。
源泉徴収票は、現職場からも来年になればもらえるのですよね?
この度は「バカな質問だな」という回答を恐れていたのですが、皆さん丁寧に教えて頂き
感謝しております。
また質問をさせて頂く事があるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
No.7
- 回答日時:
No.3です。
>本日確認したところ、「保険の控除などの手続きはここではしない!」とのことで、保険料控除の
書類はもらえませんでした。
そこでしないならどこでするんでしょうね。
保険料控除(年末調整)は雇用主の義務ですが…。
>前職の源泉徴収票も「要らない」と言われ、受け取ってもらえませんでした。
そんな会社聞いたことありません。
雇用主の義務を果たさないところですね。
>年が明けてから自分で確定申告に行こうと思います。
そうすればいいです。
>源泉徴収票は、現職場からも来年になればもらえるのですよね?
もらえます。
もし、もらえなかったら(その可能性もありますね)税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せばいいです。
そうすれば、税務署から指導が行きます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
No.6
- 回答日時:
ANo.5です。
お礼いただきありがとうございます。
>経理の方に本日確認したところ、「保険の控除などの手続きはここではしない!」
とのことで、保険料控除の書類はもらえませんでした。
>前職の源泉徴収票も「要らない」と言われ、受け取ってもらえませんでした。
これはもう、話すだけ無駄かもしれませんね。
>年が明けてから自分で確定申告に行こうと思います。
>源泉徴収票は、現職場からも来年になればもらえるのですよね?
はい、「給与の支払者」の義務です。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>その年の翌年の1月31日までに、…すべての受給者に交付しなければなりません。
『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
No.4
- 回答日時:
私は昨日、「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」を作成したところです。
従来は記入方法も比較的単純なものでしたが、今回の分は内容を理解するのに結構戸惑いました。
というのも、税制改正の結果、平成24年分の所得税から、改正された生命保険料控除制度が適用されることになったために、従来より複雑になったのです。
各保険会社や共済組合からの「生命保険料控除証明書」が既に郵送されていたのですが、その際には毎年のことなのであまり注意深くは確認していなかったのです。
ところが会社から、「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の用紙を渡されたので、早速記入しようとしたところ、すぐには記入できないことにようやく気が付きました。
要点は、
●平成24年1月1日以後に締結した保険契約の保険料は
「新税制の生命保険料控除」が適用される。
●平成23年12月31日以前から締結している保険契約の保険料は
「旧税制の生命保険料控除」が適用される。
●平成24年1月1日以後に保険契約の更新や特約を付加した場合は、
税法上の新契約となり、それ以降の保険料は、
「新税制の生命保険料控除」が適用される。
ことになったようです。
新税制では、「一般生命保険料控除 4万円」「介護医療保険料控除 4万円」「個人年金保険料 4万円」で、合計12万円が適用限度額となっていました。
私の場合、一般生命保険会社については20数年前に終身保険契約をしていましたので、これは旧税制になります。
更に共済組合にも2カ所で入っていますが、これは1年毎に毎年更新するものなので、新税制と旧税制の両方に控除額が分割されています。更に新規に対象となった介護医療保険の額もあります。
という訳で、新旧毎に記入する必要があるため、申請書用紙の記入行数が足りず、なんとか小さな文字で2段書きして納めました。
非常に分かり難いので、一般の人では正しく記入できるのかなと思っていました。
そう言えば私の会社からは、「保険料控除申告書は記入しなくてよい」「証明書類だけを提出するように」との注意事項があったのですが、最初はその意味が分かりませんでした。
今回実際に作成してみて、そのことが理解できました。「控除証明書」さえあれば、専門家が間違いなく記入するということだったのです。
質問者様の場合は、おそらく同様の理由で、まずは「生命保険料控除証明書」を出してもらった上、会社の方で正確な記入をしてから、各人に渡すつもりなのでしょう。
いずれにせよ、本人の氏名・住所を記入して押印する必要がありますので、そのうちに「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書」の用紙は渡されると思われます。
なお、「生命保険料控除証明書」と一緒に、前職の「源泉徴収票」も提出しておくべきだと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
他の方が貼って下さっていたので新しい「保険料控除申告書」を見ましたが、本当に
とても難しくて、どこに記入してよいのかよくわかりません・・・。
当方の件ですが、本日確認したところ「保険の控除などの手続きはここではしない!」
とのことで、保険料控除の用紙はもらえませんでした。
前職の源泉徴収票も「要らない」と言われ、受け取ってもらえませんでした。
年が明けてから自分で確定申告に行こうと思います。
この度は「バカな質問だな」というような回答を恐れていたのですが、皆さん丁寧に
教えて頂き感謝しております。
また質問をさせて頂く事があるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
>生命保険の控除などに要る用紙ももらっていたような気がします。
(保険料控除申告書?)そのとおりです。
通常、年末調整には「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が必要です。
ただ、まれですが会社によっては「扶養控除等申告書」だけを配り、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」は申し出しないと渡さない(該当者だけに渡す)こともあります。
>この場合、職場からもらった書類→24年分と25年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」だけ提出すればよいのでしょうか?
貴方は国保や年金の保険料、そして生命保険料払っているでしょうから、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をもらって記入し提出したほうがいいでしょう。
>前職の源泉徴収票と生命保険の証明の書類などを一緒に提出した方がよいのでしょうか?
源泉徴収票は提出します。
生命保険の証明書は、「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」といっしょに出さなければ意味ありません。
前に書いたとおりです。
>そもそも年末調整をしてもらえるのか、確定申告などが必要なのか、よく分からなくなってきました・・・。
会社は年末調整する義務がありますので、本来、貴方は確定申告の必要ありません。
「扶養控除等申告書」を出せば会社は年末調整しますが、今のままだと保険料の控除はしてもらえません。
>総務・経理のおじさんがとても感じが悪く、話しかけるだけで不機嫌になるのでできればスムーズに済ませたいです。
「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」をもらうのが一番ですが、それが難しいなら、確定申告すればいいでしょう。
来年になったら、源泉徴収票、生命保険料控除証明書、年金の控除証明書、払った国保の保険料の額がわかるもの(証明書は必要ありません。)、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます
ご丁寧に回答して頂きありがとうございました。
本日確認したところ、「保険の控除などの手続きはここではしない!」とのことで、保険料控除の
書類はもらえませんでした。
前職の源泉徴収票も「要らない」と言われ、受け取ってもらえませんでした。
年が明けてから自分で確定申告に行こうと思います。
源泉徴収票は、現職場からも来年になればもらえるのですよね?
この度は「バカな質問だな」という回答を恐れていたのですが、皆さん丁寧に教えて頂き
感謝しております。
また質問をさせて頂く事があるかもしれませんが、その際は宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>生命保険の控除などに要る用紙ももらっていたような…
こちらのことですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>総務・経理のおじさんがとても感じが悪く、話しかけるだけで不機嫌に…
それなら現職の給与分だけで年末調整をしてもらい、年が明けてから確定申告をすれば良いです。
確定申告では、前職の収入は加算、前職で前払いして所得税を減算、社保控除や生保控除などの追加を行うこととなります。
早々にご回答頂きありがとうございました。本日確認したところ、「保険の控除などの手続きはここではしない!」とのことでした。自分で確定申告に行こうと思います。また質問などさせて頂く際は宜しくお願い致します。
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