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平成17年度の年金を19年度に10万円ほど支払いました。
未納分をまとめて支払ったのですが、年末調整でこれは所得税控除の対象になりますか?
ネットで調べてみたら、逆に多くお金を支払う場合もあるらしいのですがこの場合は大丈夫でしょうか。
年末調整と年金のことをあまりよく理解できていないのですいませんがご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>逆に多くお金を支払う場合もあるらしいのですがこの場合は大丈夫でしょうか。



意味不明。

>平成17年度の年金を19年度に10万円ほど支払いました。

年中に支払った
国保分は領収書を付けて
年調で控除できます。
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逆に多くお金を支払う場合もあるらしいのですがこの場合は大丈夫でしょうかという意味が分かりませんが、


社会保険料控除は本年に実際に支払った額が対象となります。
何らかの理由で平成17年中に払うことが出来なかったものを本年に支払ったのであれば控除できます。支払額に基づいた控除証明書が来ていると思いますので添付して提出して下さい。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
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