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例として、夫が代表取締役社長、妻が取締役の会社があったとします。

役員報酬の額を決める際、
A.夫と妻にそれぞれ年間500万円づつ=世帯計1千万円 
または
B.夫に年間880万円、妻に120万円=世帯計1千万円

のどちらが節税になるのでしょうか?

Aの場合は、夫・妻それぞれで住民税・所得税を納税する必要がありますが、
Bの場合は、夫は妻の配偶者特別控除が受けられると思います。また、妻の住民税もかかりません。

結果的に、納める税金が少なくて済むのはどちらだと思いますか?

A 回答 (1件)

節税などを考える際には、所得税や住民税のほか、社会保険料や国保・国民年金も視野に入れる必要がありますよ。



所得税や住民税を考える際には、給与収入の部分で給与所得控除が収入に応じて高ければ高いほど大きくなります。しかし、給与所得控除の最低金額が65万円という点から二人に分けたほうが節税となることも多いことでしょう。
さらに所得税では、税率そのものが超過累進課税と言い、所得が高ければ高いほど税率も上がります。ですので、二人に分けたほうが節税となることでしょう。

社会保険に加入されていれば、質問のAの場合には、二人とも社会保険に加入しなくてはならず、二人分の保険料がかかります。しかし、上限額の定めもありますので、絶対ではありませんがね。そして、Bの形にすれば、妻の分の社会保険料はかからないこととなります。社会保険料がかからずとも、健康保険の適用は受けられますし、国民年金の第三号被保険者として保険料負担もありません。
ですので、実際に詳細な試算をしないと安い場合の給与バランスがわかりません。
妻が国民年金第三号被保険者となれば、厚生年金ほどの年金を将来もらえませんので、現時点の保険料負担を中心に考えるのか、将来の社会保障まで目を向けるのかでも変わることでしょう。

国民健康保険の場合には、都度の収入ではなく、前年などの収入で計算されます。計算の際には世帯で見ますので、なかなか難しい試算でしょうね。しかし、所得税などの計算での給与所得控除などが反映されると思いますので、分散したほうがお得なのかもしれません。

注意点としては、夫婦のいずれかが年金をもらっているような場合に、収入を得ると年金支給額の減額や停止を受ける場合もあると聞きます。そのような場合には、支払う税金などだけでなく、得られるお金の部分も含めないといけないかもしれません。

最後に、給与天引きの所得税だけであれば試算も容易でしょうが、年末調整や確定申告で控除を検討する各種控除が十分にある場合には、単純な試算では、損得計算できないと思います。特に高額な住宅取得資金特別控除を夫婦二人で持っているような場合には、計算上所得税や住民税が出ても、控除で負担はなくなる場合もあることでしょう。質問文だけでは、明確な回答は引き出せないと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろんなケースがあるので、試算は難しいですよね。
参考になりました。

お礼日時:2016/02/09 01:25

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