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今年度分からはじめて自分で申告します。 
今からわからないことだらけで困っていますので教えてください。

昨年度までは会社員として、年末調整。
給料の出所が2箇所あったので、その分を税理士さんに確定申告してもらい、国税(所得税)を払ってました。
でも、今年度途中からは事業をはじめたので
会社分は従来どおり会社で年末調整をしてもらい
個人事業主分ともうひとつの給料分を、自分で確定申告する。
と、いう風にしたらいいのですか?

年末調整時に控除のための生保・損保の書類を、たくさん税理士にもって行きますよね。
社保の控除などもしっかりしてくれていると思うのですが
それを確定申告時にもまた使ってもいいのでしょうか。
同じ控除を(基礎とか扶養とか社保とか)
会社の年調と個人の確定申告で回し使いしてもいいのでしょうか。

A 回答 (5件)

>通年は「A」でした。

青色になったら「申告書B」ですか?

Aはあくまでも簡易的な申告書ですので、不動産所得や事業所得等は
申告することができません。そういった所得はBで申告することになります

年末調整で使用した控除分の件ですが、
年末調整をされた場合、源泉徴収票に記載されている源泉徴収税額は生命保険料控除や基礎控除を控除した後に計算された金額です。
つまり実際に給与から引かれた金額から還付額を引いた金額になります。

1か所の給与の場合それで確定申告する必要はありませんが、もしあえて
その源泉徴収票で確定申告をするとすると、源泉徴収票に記載されているとおりに転記すれば当然納付額は0円になるはずです。その時に基礎控除や生命保険料控除を記載しないとするとその分だけ納税になってしまうということはおわかりになるでしょうか?
2か所給与や事業所得の場合でも考え方は同じです。

けして2重で控除を受けれるわけではなく、すべての所得を合算してもう一度控除しなおすということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
>すべての所得を合算してもう一度控除しなおすということです。
なるほど、です。わかりました。
それではうちの場合年末調整をしていただいているので
確定申告は比較的(かなり?)楽ということですね。
専門家(税理士さんでいらっしゃるでしょうね)のkaichooさんに
しっかり教えていただいて ずいぶん前に進めそうです。
ほんとにありがとうございました。

お礼日時:2007/09/07 10:58

会社員の給料(複数箇所や金額が大きい場合、申告での控除を受ける場合)だけの確定申告は別に税理士へ依頼しなくても、ご自分でできると思います。



個人事業が増えたとしても、家計簿より少し詳しい帳簿をつけて、それを集計すれば決算書出来ますし、申告書は数箇所記入が変わるだけでしょう。

人によっては、税金の申告は税理士でないといけない、誰が計算しても同じ、税理士に頼めば間違いがないと考える人がいますが、まったく違います。

法人税の申告などは量が多く、複雑ですが、所得税の申告はさほど難しいものではありません。2月や3月になると税務署で相談指導を受けながら自書作成する人たちが多いです。税理士は相談も受けますが、依頼者から言われたことを前提に申告書を作りますので、あくまで代書です。税理士事務所の職員は税理士であるとは限らず、税理士がすべてをチェックしているとは限らないです。

これから個人事業を行うのであれば、特にすべてを人任せにするのではなく、自分で行う、自分も税理士と依頼者という対等の立場で指示や相談をするようにしましょう。

源泉徴収票は年末調整をすれば年末調整後の金額となります。
申告書を書き方のとおり埋めていけば、年末調整部分は調整されます。誤った書き方をしない限り、二重の還付や過剰の納付とはならないはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今までは、毎年同じような税金だから…と
してもらってた確定申告書の結果もみずでした。
でも今年度は青申のための確定申告が待っていますので
昨年度までの申告書とその他書類を並べ にらめっこです。
なるほど この数字がここにあるのか。などパズルを解く感じでしょうか。
こんなことではいけないので これからもおっしゃる通り
自力でやって行きます。ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/04 17:44

年末調整は1か所から給与所得しかない人のための申告形態ですので、御質問者さんの場合は確かにしてもらってもいいし、してもらわなくてもいいというところですね。



年末調整をした場合は、いろいろな資料を会社(税理士)に渡すかと思います。その控除された金額は源泉徴収票に記載されますので、2か所からもらっている給与については給与所得へ、個人事業については事業所得へ記載し、所得を合計した金額から、その源泉徴収票に記載された控除額を転記して控除しなおすことになります。
証明書類は会社もしくは税理士が保管していますので、確定申告書に添付する必要はありません。

ところで、青色申告の届出、事業の開始届、決算書の書き方などは大丈夫でしょうか?
その税理士さんと直接の面識があるならちょっと相談にのってもらうのもいいかと思います。

この回答への補足

kaichooさま
ご回答いただいたお礼を申し上げてから
初歩的なことをもう一点。お願いします教えてください!

給料を2箇所からもらっていた昨年度までの確定申告書を
しっかり見て・・・「??」と感じたのです。
年末調整で控除等されて税金が還付なり徴収なりされると思うのですが
その年調で使用した控除分を、確定申告時に転記する、ということは
使い回しには…匹敵しないのですか…??

それと去年は不動産売買の所得がちょっとあったので
「申告書B」という用紙で申告がなされてました。
通年は「A」でした。青色になったら「申告書B」ですか?

補足日時:2007/09/04 13:44
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この回答へのお礼

ていねいなご回答をありがとうございます。
あまりに初歩的なことでご心配をおかけしてしまったようです(汗)
おっしゃる通り 税理士さんに久々にお会いして話をしてきました。
青申の届出と事業の開始届はなんとか出来ています。
決算書はすごく自信ないですが
税務署のかたに、わからなかったら来ます!と、
言って帰ったので なんとかなりそう。
ご回答はしっかり参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/04 11:53

>会社分は従来どおり会社で年末調整をしてもらい…


>個人事業主分ともうひとつの給料分を、自分で確定申告…

これは、並列になるのではなく、一本化して課税されます。
これを「総合課税」と言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
給与所得と事業所得とを、1枚の申告書にまとめて書くのです。

『確定申告書 B』には、「給与収入・所得」と「事業収入・所得」とを別々に書くようになっていて、税金を計算する元になる「合計所得金額」として合算されるようになっています。
合計所得から各種の控除を引いて「課税される所得」です。
https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm

>同じ控除を(基礎とか扶養とか社保とか)会社の年調と個人の確定申告で回し…

年末調整で使った控除を、確定申告で再び使ってはいけませんよ。
そもそも、どうせ申告が必要なら、年末調整をしてもらわなければよいのです。
会社の義務として年末調整が避けられないなら、確定申告では、年末調整で控除しきれなかった分のみ控除します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
mukaiyamaさんのおっしゃる通り
>どうせ申告が必要なら、年末調整をしてもらわなければよいのです。
を基本と考えるなら
私の場合、給与を2箇所からとっているという分を
3箇所(+個人事業分)と増やし申告すればいいのでしょうか。

会社(税理士)がしてくれてたので ありがたみもなく
申告用の用紙もまともに見たこともないので
自分の都合のいいように解釈してしまいました。

これからもきっと何年かは自分ですることになるので
会社で利用している税理士さんに甘えることなく
一度しっかり目を通したいと思います。

お礼日時:2007/09/03 21:37

> 会社の年調と個人の確定申告で回し使いしてもいいのでしょうか


常識的に考えて・・・・・
それが出来ればサラリーマンは全員個人事業を申請して売上げゼロで控除申請しますよ。
そうすれば税金還付が来ますから。
二重申告など国会議員でも最近はチェックされるようで・・・・・
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この回答へのお礼

それは確かにそういうことですよね。
すみません、そんなこともまだわかってませんでした。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/09/04 13:47

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