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年末調整の準備をしているのですが
今年3/16入社の方から 前職の源泉徴収と(1/30退職)
現在の会社に入社するまでの間に支払った
社会保険料と国民年金の領収書を頂いております

前職退職日 1/30
健保領収 1月分~3月分
国民年金保険 1月分~3月分
入社 3/16

求職中に支払った これらの保険料も
前職の社会保険料の金額に追加して
年末調整すればよろしいのでしょうか?

また これらの書類 コピーなのですが
原本をもらうものですか?

よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

>それまでの健康保険は脱退 というのは 任意継続継続した場合も脱退という考え方でよろしいでしょうか?



当然脱退したのではないですか、入社したのだから会社で社会保険に加入するはずで、任意継続がそのままであればその人は半年以上も重複して保険料を払っていたのですか?
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この回答へのお礼

いえいえ今の会社に入ったときに 新たに加入 というのは理解してます

すいません 言葉が足りなかったようで

何度もありがとうございました

お礼日時:2009/11/20 10:15

>ということは 3月分を重複して支払っているので


3月分も含んで年末調整してあげれば
良いと言うことですよね?

そうではなく3月分は還付してもらって、1月と2月分を控除対象にするのです。
3月に入社したと言うことはそれまでの健康保険は脱退しているはずで、そのときに3月分は通常であれば還付されているはずです。
また国民年金も会社で厚生年金の手続きがされると、社会保険事務所から払い過ぎた分の還付の書類が送られてきますので、所定の欄に書き込んで送付すると振込みの通知書が送られてきてしばらくしてから振り込まれます。
ですからその人は3月分を還付を受けているにもかかわらず、払ったかのようにして控除を受けようとしているのではないですか。
ですからそれを防ぐ為に国民年金は領収書ではなく控除証明書を添付するのです。
つまり必ず控除証明書を不正がないようにチェックすることが、年末調整のときの担当者のいろはです。

この回答への補足

>そうではなく3月分は還付してもらって、1月と2月分を控除対象にするのです。
>3月に入社したと言うことはそれまでの健康保険は脱退しているはずで、そのときに3月分は通常であれば還付されているはずです。

それまでの健康保険は脱退 というのは 任意継続継続した場合も脱退という考え方でよろしいでしょうか?

補足日時:2009/11/19 20:56
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>求職中に支払った これらの保険料も


前職の社会保険料の金額に追加して
年末調整すればよろしいのでしょうか?

確認が必要ですね。
保険料には日割りはありません1ヶ月単位で支払います、さらに月末の状態で判断されます、月末に加入していれば保険料を支払う、加入していなければ1円も支払わない。
3月16日入社であれば3月分は払わなくて良いはずですつまり1月と2月分のみのはずです、なのになぜ

>健保領収 1月分~3月分
国民年金保険 1月分~3月分

1月から3月までなのですか?
それをきちんとその方から聞いてください。

>また これらの書類 コピーなのですが
原本をもらうものですか?

健康保険については金額を書くだけで書類は不要です。
国民年金については社会保険庁が発行した控除証明書を添付するように言ってください、すでに今の時期なら郵送されているはずです。
もし紛失と言うことなら再発行をしてもらうしかないです。

この回答への補足

回答ありがとうございます
さらに すいませんが 質問させてください

>>健保領収 1月分~3月分
国民年金保険 1月分~3月分

>1月から3月までなのですか?
それをきちんとその方から聞いてください。

領収の日付が3/5なので 入社が決定する前に
まとめて支払われてるようです
ということは 3月分を重複して支払っているので
3月分も含んで年末調整してあげれば
良いと言うことですよね?

補足日時:2009/11/19 10:17
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>求職中に支払った これらの保険料も前職の社会保険料の金額に追加して…



はい。

>また これらの書類 コピーなのですが原本をもらうものですか…

国民年金は社保庁から送られてくる『控除証明書』の原本でなければ不可。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
9月以前の納付なら既に届いているはず。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1030.html

前職で払った社会保険料 (健康保険、雇用保険) は源泉徴収票に記載されているので、それ以上の資料は不要。
前職が社保でなく、国民健康保険だっのなら、支払った額を正直に聞くだけで良く、証明書等は不要。

なお、『年末調整のしかた』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
が税務署から会社に配られているはずなので、熟読ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

国民年金の控除証明書を添付していただくよう
連絡したいと思います

熟読 がんばります・・・(^_^;)

ありがとうございました

お礼日時:2009/11/19 10:22

そのとおりです


コピーで可
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この回答へのお礼

記入したはずが ちゃんとなっていなかったみたいで
お礼遅くなり申し訳ございません

早々にご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2009/11/20 10:18

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