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質問です。
難しくて理解できていないので、よろしくお願いします。

結婚前に新築を購入したのですが、」名義を変更しておらず、名義が旧姓のままローンの残高証明が届きました。
私は仕事をやめていて扶養に入ってパートをしているのですが、その場合、控除を受けるにはどのような手続きになりますか?自分で調べてみたものの、わかりませんでした。
どうぞよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、ご回答ありがとうございます。初めてこのような場で質問したのですが、こんなに早く回答をいただけるなんて感動です。

    補足ですが、住宅ローン控除は3回目でして、初めてのときは税理士さんにすべてお任せで、2回目の時は自営業をしていたので自分で確定申告(郵送で)しました。今回は結婚したので、私の名義でも旦那の会社で年末調整してもらえるのか、それとも、私の収入に対しての控除なのかがわからず、変な質問していたらすいません。

      補足日時:2017/10/07 21:23
  • すいません。さらに補足です。
    現在のパート先は今月始めたばかりで、4月まで他の会社におり、出産のため5月~9月は働いておりませんでした。

      補足日時:2017/10/07 21:26
  • 4月までの仕事では月15万程度でした。源泉徴収票はまだもらっていないので詳しいことはわかりません。現在は8~9万程度なのと、出産手当をもらっているのは入りますか?
    そうすると、だいたい年収は120万くらいになるかと思います。ローンの残高は2300万ほどです。

      補足日時:2017/10/09 09:37

A 回答 (6件)

>4月までの仕事では月15万程度でした。


1~4月で
①60万程度
あったということでよいですか?

>源泉徴収票はまだもらっていないので
>詳しいことはわかりません。
一般的には、
②社会保険が月2万で4ヶ月で8万。
③所得税が月2,150円4ヶ月で約8,600円位
引かれていると思われます。

>現在は8~9万程度
④10~12月で24~27万程度

>出産手当をもらっているのは
>入りますか?
入りません。
課税対象の所得とはなりません。
当然税金もとられていません。

>そうすると、だいたい年収は120万
>くらいになるかと思います。
出産一時金は含まれませんので、
①+④で、87万です。これであれば、
★住宅ローン控除を申告しなくても
非課税です。

給与所得控除65万
基礎控除38万(住民税で33万)
は、給与収入なら控除できるので、
103万以下なら所得税は非課税です。

住民税は93万あるいは100万
(給与所得控除65万を引いて
28万以下あるいは35万)以下なら
非課税となります。
(地域により条件が違います。)
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ですので、
③の8,600円程度、
④で税金が引かれていれば、
★その所得税全部が戻ってきます。
・パート先での年末調整、あるいは
・確定申告
どちらの方法でもできます。

>ローンの残高は2300万ほどです。
1%の23万の税額控除が受けられますが、
残念ながら、それだけの所得税も住民税も
課税されていないので、返ってくるものは
ありません。

住宅ローン控除はローンを組んだ本人しか
申告できません。
かつ、そのお住まいに住んでいる必要が
あります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

今後パート収入程度だと、残念ながら
申告しても節税効果はとても薄いです。A^^;)

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

とても詳しく、かつ分かりやすく解説いただきありがとうございました。
よくわかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2017/10/09 19:21

>私の名義でも旦那の会社で年末調整


>してもらえるのか、
>それとも、私の収入に対しての控除
>なのかがわからず、

あなたの収入に対しての控除です。
ご主人の年末調整では申告できません。

★住宅ローンは、あなたが家を購入し、
 あなたが組み、今も(結婚しても)
 住んでいるんですよね?
 住宅ローン控除の条件として、
 住んでいることが重要な条件です。
 ご留意下さい。

それで、奥さんの収入は、奥さんの
収入で、年末調整か、確定申告を
しなければいけません。

A)1~4月の『他の会社』の収入
B)10月~(12月まで)のパート収入
を、合計したうえで、
年末調整か、確定申告をします。

2通りの方法があります。

①Aの退職時にもらった源泉徴収票を
 今のBに渡し、合算してもらい、
 Bでこれからあるだろう年末調整
 をしてもらう時に住宅ローン控除
 の申告もする。

②Aの退職時にもらった源泉徴収票
 Bでもらう源泉徴収票を使い
 来年2~3月で確定申告をする。
 その時に住宅ローン控除の申告も
 する。

本来であれば、①をやるべきですが、
そのあたりパート先が意識している
かどうかといった所はあります。

また、あなたの収入がA、B合わせて
どれぐらいあるかが、重要なポイント
です。
勘所でいくと、Aの源泉徴収票に
記載されている『源泉徴収税額』は
①の年末調整でも②の確定申告でも
★ほとんど返してもらえると思います。

しかし、それは住宅ローン控除を
申告しなくても返してもらえる
金額かもしれません。

そのあたりの判断のため、
よろしければ、
⑪Aの源泉徴収票の内容
・(給与の)支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料控除の額
※上述が分からないなら、
 1~4月の給与(月給)や社会保険の
 加入の有無

⑫Bのパート先での12月までの収入見込

⑬住宅ローンの残高
といった情報をご教示下さい。

他にもご主人の年末調整や確定申告で
できることはありますが、別の話に
なるので、まず⑪~⑬を差支えなければ
ご提示下さい。
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「私の名義でも旦那の会社で年末調整してもらえるのか、それとも、私の収入に対しての控除なのか」


住宅ローン控除は「本人」が受ける控除です。

妻が家をローンで買った。
結婚した。
夫が「妻の住宅ローン控除を受ける事ができるか」という質問ですね。

はい。
できません。

妻の収入に対しての税金計算の上で、妻がローン控除を受けられます。
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>その場合、控除を受けるにはどのような


>手続きになりますか?
結論から言うと、確定申告をして、
住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン
控除)の申告をします。

これまでどうされていましたか?
通常ですと、
初回は、確定申告にて、契約書、登記証明
住民票、ローン残高証明書を添付して、
申告します。

2回目以降は、会社の年末調整で税務署から
送ってきた証明書を記入し、
ローン残高証明書を付けて提出します。

しかし、現在パートをされているという
ことなら、これまでと同様、
★パート先の年末調整で税務署から
送ってきた証明書を記入し、
ローン残高証明書を付けて提出します。

苗字が変わったのは、それはそれで
かまいません。氏名変更の届けは、
来年どこかで手続きされることを
お薦めします。

パート先は、年末には勤めていないとかで
年末調整ができない場合は
確定申告で申告します。
初回のような資料は不要で、ローン残高
証明書を付けて申告します。

来年の2/15~3/15あたりで、税務署へ
行き、申告します。他に必要なものは
・今年の収入の全ての源泉徴収票、
・住宅ローンの残高証明書
※あと提出はしませんが、初回で
提出した確定申告の資料がないと、
お住まいの情報がなくて途方にくれます。
というかこれまでどうされていたの
ですか?

それはともかく、問題は、あなたは今年
どのぐらい収入があったかが、ポイント
なんです。

住宅ローン控除に限らずですが、年末調整や
確定申告では、そうした申告で払い過ぎた
所得税を返してくれるのです。

所得税が最終的にとられていないなら、
返ってくるものもない。
ということです。

★今年1年の給料明細で所得税はとられて
いますか?
★実際に今年1~12月で年収は、
どれぐらいになるでしょう?

それにより、住宅ローン控除の申告を
するかどうか、しても無駄になりそう
といった判断ができます。

いかがでしょうか?
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残高証明が「自分のものである」ことを証明できればよいだけです。


確定申告(※)するさいにローン控除を受けるために残高証明をつけますが、
「名前が違うんですが」と言われたら「結婚して姓が変わりましたので」というだけ。
ローン控除を受けて還付金がどれだけ発生するのかは、別問題です。

旧姓のままのローン控除を発行する金融機関に「結婚して姓変更した」ことは伝えておきましょう。


ちょっと確認です。
1新築して、確定申告し、ローン控除を受けたことがあるのか
2新築後、結婚して、確定申告によるローン控除をうけてない

どちらでしょうか。

必要な知識↓
ローン控除を受けるには「一度確定申告書を提出」します。還付金が発生することがほとんどです。
その後は、税務署から住宅ローン控除を受けることができる証明書の発行がされます。
これはまとめて10年分くらい「ドン」と来ますので、大事に大事に取っておきます。
毎年「ドン」と送られてきた証明書に、金融機関から発行される年末残高証明書を添付して「勤め先に」だします。
勤め先では、住宅ローン控除を受けた額での年末調整をしてくれます。
(この記述で良くわからない点があったら、補足質問なさってください。)
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>扶養に入ってパートをしている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、「配偶者控除」にしろ「配偶者特別控除」にしろ、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなたの税金には何の関係もありません。
【扶養に入っている】などという台詞は、税法面では全く意味のないことです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

さらに、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>その場合、控除を受けるにはどのような手続き…

夫が配偶者控除を取れる程度の所得しかないわけですよね?

それで間違いないのなら、日本語で「控除」とは引き算するという意味ですよ。
ローン控除について言えば、その年に課税される所得税から引き算するのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm

しかし、夫が配偶者控除を取れる程度の所得しかないのなら、あなたが納める所得税は 0 です。
0 から引き算したらマイナス、マイナスと言うことはお国がお金を恵んでくれる?

日本のお国にそんな税金が有り余っているわけではありません。
税金は数学でなく算数。
算数だから負数はないのです。
引く数より引かれる数字の方が小さかったら、0 になるだけでおしまい。

あなたにとって住宅ローン控除なんて絵の描いた餅です。
銀行から届いた書類はただの紙切れ、古紙回収に出しましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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