自民党の生活保護法改正案が上がって来ました。
http://www.47news.jp/CN/201211/CN201211190100231 …
生活保護の現物支給は憲法25条に抵触しないのでしょうか?
お金の自由な使い道というのを封じている時点で文化的な生活とは言えないのでは、と思うのですがどうでしょうか?
前から思っていましたが、生活保護の現物支給は最悪だと思います。たとえ生活保護費がパチンコに消えようが、そういう自由は保証されなければならないと思います。不正受給は実際のところどれくらい居るのか知りませんが、別個に対処すべき問題だと思います。不正受給をなくすための改正だとすれば本末転倒です。
法律や憲法に詳しい方、よろしくお願いします。
A 回答 (21件中1~10件)
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No.2
- 回答日時:
最低限の生活を保障するのが制度の趣旨です。
文化的な生活は保障していません。
血税で生活しているくせにパチンコしたいなんてふざけているとしか思えません。
そもそも生活保護はずっとそれで暮らすためのものではないんですよ、本来。
あなたこそ本末転倒の考え方では?
No.3
- 回答日時:
生活保護は「生きるためだけのモノ」。
すべて境遇の最低でなければ意味がない。抜け出したいと思えることが必要だ。パチンコは遊興費。それは入らなくていい。そんな自由にまで俺は金をあげたくない。生存の可能性を確保している時点で、「生活」は「保護」している。パチンコしなくても死なない。衣服住居メシは命に関わる。障害があっても仕事ができる環境は探せばある。障害を持って不自由がある方もそれだけでいいと考える。
生活保護の観点で、パチンコをする自由を語る方が本末転倒。そこを助けていないんだ。保護される金のないヒトは、選ぶ自由さえないんだから。
原物支給は、例えば賞味期限近くの食材を集めて、その日に消費する配給制にすれば、貯めたり転売したりすることもなく現実的。しかも企業にとっても利がある。衣服も年齢層を合わせてアウトレットモノを選ぶようにすれば、ゴミの削減にもなる。住居は指定すれば、定期監視もできる。以上のことは、個人の利益を必要以上には侵害しない。むしろ、我々の利益を必要以上に侵食されるより、納得がいく。支えているのは我ら。それを無視して保護はおかしい。我々の生存権に侵害がある。
No.4
- 回答日時:
生活保護を受けている人と、一生懸命バイトで稼いだお金が同じくらいなら、ずっと生活保護を受けるよ。
とテレビのインタビューで聞いてから、何様?と思いました。本当に働けない人にとってであれば、税金やら私たちのお金から算出されるのはわかりますが、働けるのにそういう考えを持って、娯楽に使う人の気がしれません。
逆の対場ならどう思うのかと・・・。
現物支給なら本当に生活に困ってる人なら、現金であろうがなかろうが有難い部分だと思います。
不正支給を早急に全員調べて対処してほしいものです。
回答ありがとうございます。
>生活保護を受けている人と、一生懸命バイトで稼いだお金が同じくらいなら、ずっと生活保護を受けるよ。
そのの考えは共感できます。その現状がおかしいのならば、改正すべきは生活保護ではなく最低賃金の方です。
一つ一つにお礼を付けられなくて申し訳ありませんが、全体的に話にならないので、法律や憲法に詳しい方のみご回答をお願いします。
No.5
- 回答日時:
パチンコを引きあいに出したのは・・・まずかったですね。
>お金の自由な使い道というのを封じている時点で文化的な生活とは・・・
>パチンコに消えようが、そういう自由は保証されなければならないと
文化的な生活を保障するのと
自由に賭博することを保証するのとでは
全く意味が違いますよね。
現物支給になったとしても
それを逆手に取って、遊ぶ人は出るでしょう。
自民党の生活保護法改正案にも
あなたにも賛成はできません。
回答ありがとうございます。
生活保護者が遊ぶことがどうしていけないのか、私には理解できません。
そもそもパチンコは建前上「賭博」ではないはずで、パチンコが事実上の賭博で脱法行為だとの主張であれば、生活保護とは全く関係ないところでパチンコを批判すべきです。
それを踏まえた上で、本を読んだりマンガを読んだりゲームをしたりすることと「パチンコ」の差って一体なんですか?あなたはそもそもこれら一切を禁止したいのですか?それでも「文化的な生活」と言えるのですか?
私に賛成してくれなくても構いませんが、私は自民党の改正案が憲法25条に照らして妥当であるかどうかを聞いているので、聞いていないことまで答えてくれなくても結構です。
No.6
- 回答日時:
「生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、『自立を助長』することを目的としています。
」ので、問題があるとは思えません
骨子の背景としては、受給する側への問題ではなく、給付する側の問題を掲げていることです
ですので、給付するに当たり、その市町村の財政に対する負担を軽減することなどが目的であることです
なので、書かれている「不正受給をなくすための改正」というのは、筋違いな論点です
しかしながら、電子マネーやら各種クーポン券の給付に対しては、それにかかわる事業者、つまり、特定の電子マネー会社や発行会社にお金が流れるシステムは、少しきなくさい問題があるかなと思います
また、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」とするならば、書かれている「別個に対処すべき問題」についての検討も同時になされるべきだと思います
蛇足として、「そういう『自由は保証』されなければならない」は、憲法上からも法的にも読み取ることはできませんので、冷静にお考えください
No.7
- 回答日時:
日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない
又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
本来、健康で文化的な最低限度の生活のために支給される公費を博打に投じるのは権利の濫用にあたる
というのが私なりの解釈です。
早い話、博打が「文化的な最低限度」の範疇に含まれないってことですね。
憲法も何も無い暴論ですが、全ての日本人は権利を得ると同時に憲法により義務を課せられています。
生保の受給者は本来あるべき義務の一端を免除されている人でもあるため、万全に義務を果たす人間と同等の権利を有する必要はない
と考えていると言った方が早いでしょうかね。
No.9
- 回答日時:
常識すら解っていない非常識な質問だがお答えをしてやるよ。
なーんで税金で飯を喰わしてもらっている奴のパチンコ代までやらにゃいかんのだよ。パチンコが憲法に定めるところの文化的生活に必須なのかよ。
オレだってできるものなら生活保護を貰って遊び暮らしたいんだが汗水たらして必死に働いているんだよ。文句を言いたければ働け、働いて税金を納めてから文句を言え。この、ごくつぶし奴が。憲法・法律以前の問題だ。
No.10
- 回答日時:
抵触しないと思います。
「文化的な生活」であることの条件にお金を使う自由が該当しないからです。
小遣いをもらえない子供、嫁に財布を完全掌握されている旦那
お金を使う自由を与えられてない人間が憲法に定める権利を侵害されている
との判例は存在しません。
現物給与が最悪とのご意見ですが、私もここはやや賛成です。
私が賛成するのは受給者の自由を尊重するというよりは寧ろ現物給付による
行政コストの肥大化を懸念しているからです。
保護費の使途についてですが、保護費を拠出する一般納税者の心情に鑑みると
共感を得にくい使途は受給者が避けるべきでしょう。
無駄な軋轢のもとになりますので・・・
最後に
保護費でパチンコという文面が散見されますが、現状ですと30分とちょっとで
1万円を消費するパチンコという遊戯でパチンコ三昧の生活を送ろうと思えば
とても保護費では足りません。
毎日通えばおそらく50万くらいはすぐになくなります。
保護費でパチンコ三昧の嘘は簡単な算数によってすぐに証明できますね。
回答ありがとうございます。
教えていただいたことを踏まえて「お金を使う自由」については撤回しましたので、よろしければNo.11さんへのお礼を見てください。
現物支給が合憲な理由についても納得しました。
>保護費の使途についてですが、保護費を拠出する一般納税者の心情に鑑みると
共感を得にくい使途は受給者が避けるべきでしょう。
無駄な軋轢のもとになりますので・・・
とありますが、私としましてはそういう方々は差別主義者なので遠慮する必要はないと思います。そういう処世術があったほうが生きやすいとは思いますが。
この質問への回答の半分くらいが差別的でゾッとしています。
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