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小学校低学年の子供たちが、マンションのエントランスで遊んでいます。
子供AがBに、ゲーム機を貸します。
子供Aは時間に気づき慌ててしまい、Bに貸したまま帰ってしまいます。
BはAの住所を知らないため、どうしていいかわからずフロント受付に置きました。
時間外のため、受付の人はおらず無人の状態です。

その30分後、通りがかった犯人が何の躊躇もなく、さっと持ち去っていきました。
この状況だと遺失物横領のような気がします。

幸運なことに犯人を特定できるレベルで、一部始終録画されているのが分かりました。

警察を呼び、状況を正直に説明しました。
そのときの警察官が、「子供が遊んでいる最中にそこに置いた」と大きく客観的に見た状況としてうまく書いてくれて、被害届を作ってくれました。
そして捜査。記録映像から犯人が特定されたの電話がありました。

そこで改めてゲーム機を置いていった詳細な状況説明を聞かれ、少々矛盾点が生じたわけです。
そのため後日、被害届を修正するため当方の家に来るとのこと。
今ここです。

個人的にネットで調べると、遺失物横領では被害届は出せないとのことです。
修正で済んでそのまま被害届が生きていればいいのですが、
最悪、取り下げとなった場合、遺失物横領の状態で任意同行やガサ入れは行われるのでしょうか?

A 回答 (3件)

あなたの家にガサ入れですか?

この回答への補足

えーと、これは真面目に答えるべきですか? 釣り的な書き込みでしょうか。いずれにせよ文章をよく読んでください。こちらの質問サイトは当方初めてですが、こちらもまたこのような方が多いのですかね。残念です。

補足日時:2012/11/21 15:20
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(遺失物等横領)


第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

確かに、上記では告訴はできません。

通常の流れは、遺失物届けから発覚するものです。

>最悪、取り下げとなった場合、遺失物横領の状態で任意同行やガサ入れは行われるのでしょうか?
今の状態でも、遺失物横領罪は成立していますから事件認定はされることになると思います。

ですが、家宅捜査をするかは警察次第ですから、するともしないとも今の時点ではわかりません。
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この回答へのお礼

無事解決し、手元に戻ってきました。情報ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/28 13:08

”遺失物横領では被害届は出せないとのことです”


    ↑
これはおかしいですね。
遺失物横領の場合、単に忘れただけなのか、横領したのか
の判別が困難なので、ということだと思います。
告訴じゃなくて被害届ですから警察には捜査の義務は
生じません。


”遺失物横領か窃盗、最終的にどうなりますか ”
    ↑
子供の手を離れても、それだけでは占有離脱物には
なりません。
マンションの占有になる場合もあります。
マンションの占有がある場合には窃盗になります。
ゲーム機がマンションの占有を離れたかどうかは
マンションの構造や管理状況によって決まります。
判例では、市役所の場合は遺失物であり、銀行の場合は
窃盗だ、としたものがあります。


”取り下げとなった場合、遺失物横領の状態で任意同行やガサ入れは行われるのでしょうか”
    ↑
これは、その警察でないと判りません。
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この回答へのお礼

無事解決し、手元に戻ってきました。情報ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/28 13:08

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