誕生日にもらった意外なもの

弊社で航空券を購入した外国人が、航空券購入前に日本国内で自動車の追突事故を起こしていたという事が事故調査会社からの連絡で判明しました。
事故の相手側の保険会社の事故調査会社らしく、航空券を購入したことが分かる書類を提供してほしいと連絡してきました。
確かに購入した事は事実ですが、実際に出国したかどうかは分かりません。とはお答えしたのですが、航空会社・便名などの記載がある明細を提供して良いのでしょうか?
購入した事実を伝えてしまったことも個人情報の漏洩で違法行為なのでしょうか。
とても困っているということでしたので、出来る限りのことをしてあげたいのですが、どこまで情報提供してよいのか分かりません。
どなたか詳しい方ご教授ください。

A 回答 (5件)

この場合は、事故の調査といえど開示はしない方がいいでしょう。



購入の事実は、伝えることは個人情報保護法には抵触しないと考えられます。

ですが、これ以上の開示は抵触する可能性があります。

1)弁護士からの正式な開示請求

2)裁判所からの開示命令

3)警察等の捜査機関から令状での開示

上記で開示するほうが、相談者さんの自己防衛になります。
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この回答へのお礼

購入の事実を伝えたことは違法行為ではないとの事で安心しました。
今回は当人が帰国し連絡がつかない状況なので、裁判所や警察などからの開示依頼がないと提出できません。と回答いたします。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 10:54

個人情報保護法では、



<個人情報保護法>
(第三者提供の制限)
第二十三条  個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一  法令に基づく場合
二  人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三  公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四  国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

と、定めています。
事故調査会社は民間企業だと思いますので、開示することはできません。(違法です)
「警察からの捜査関係事項照会書を提出頂くか、弁護士に依頼して弁護士会照会(弁護士法第二十三条の二)があれば開示します」と伝えるのがベストです。
ですので、警察から「捜査関係事項照会書」という書類が来た場合、又は、事故調査会社の代理人弁護士を通じて、弁護士会照会が来たら開示しても問題ないでしょう。
(上記の第四号にあたります)
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この回答へのお礼

詳しく解説していただきありがとうございました。
今回は当人が帰国し連絡がつかない状況なので、裁判所や警察などからの開示依頼がないと提出できません。と回答いたします。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 10:55

簡単です。


御社と事故調査会社の間で「個人情報の取り決め」を決めればいいこと。
航空券を販売されてるなら「個人情報指針」を明示されてると思いますので
その指針に基づく「取り交わし」で問題ないかと。
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個人情報保護法だと、当人の同意、許諾があれば情報提供は可能って事にはなっていますから、そういう事や当人確認ができる同意書なり、情報提供の申込書なりを提示してもらうとか。



個人情報の保護に関する法律
| (利用目的による制限)
| 第十六条
|  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、~、個人情報を取り扱ってはならない。


> 購入した事実を伝えてしまったことも個人情報の漏洩で違法行為なのでしょうか。

その事実だけでは個人を特定できませんから、個人情報保護法で言う場合の個人情報ではありません。
が、通産省なんかの規定している個人情報だと、単に名前とか、防犯カメラの映像だけでも個人情報って事になるそうですので、微妙。
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この回答へのお礼

外国人が経営する小さい会社で日本人の従業員が少ないため、個人情報に関する社内規定などがなく、法律などを気にしないところがあります。自分も同じ感覚で個人情報を取り扱ってはいけないと思い相談しました。
購入の事実を伝えたことは違法行為ではないとの事で安心しました。
今回は当人が帰国し連絡がつかない状況なので、裁判所や警察などからの開示依頼がないと提出できません。と回答いたします。
とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 10:50

御社には、個人情報の扱いを定めた社内規程がないのですか?


社内規程があろうとなかろうと、今の世の中、普通は、
顧客から個人情報の提供を受ける際には、その扱い方について提示しているはずです。
提示したその「扱い方」から外れる行為は、たとえ顧客の利益になる行為でも、契約違反です。
その「扱い方」で、顧客の緊急事態の場合の個人情報の扱い方の特例について触れていないのでしたら、
判断に迷う余地は一切ないはずです。
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